更新日:2023年10月11日

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森林で木の伐採を行う場合には

森林で木の伐採を行なう場合には

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 森林を無秩序に伐採することは、森林の多様な機能を損ない、県民生活に大きな影響を及ぼします。
 伐採の実態を把握し、伐採後の造林など適切な森林施業が確保されるよう、森林法に基づき、樹木の伐採前に「伐採及び伐採後の造林届出書」を市町村長に提出する必要があります。

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