- 問合せ先
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- 計量検定所(電話045-421-3484)
濃度(大気・水・土壌)又は、騒音、振動、質量など計量法上の証明の事業を行おうとする者は知事の登録が必要です。
登録を受けるには、一定の設備が必要の他、証明行為を行うのに必要な知識経験を有する者が置かれていなければなりません。
ダイオキシン類の濃度の計量証明事業は、国で事業の認定を受けた後、知事の登録が必要になります。
関連情報
- 計量証明事業者[http://www.pref.kanagawa.jp/docs/wg3/keiryoushoumei/index.html]
- 根拠
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- 計量法
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