動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器を製造又は輸入販売するには、農林水産大臣の許可が必要です。 許可取得には、申請書に管理者(薬剤師など)の資格を証明する書面、製造所などの平面図など必要書類を添付し、県畜産課安全管理グループを経由し農林水産省に提出することになります。許可申請の方法その他詳しいことは下記に問い合わせてください。 神奈川県環境農政局農政部畜産課安全管理グループ (電話045-210-4518)
畜産に関係する免許、届出等について