ホーム > くらし・安全・環境 > 人権と協働 > NPO・ボランティア > かながわ県民センター > <5月2日更新>新型コロナウイルス感染症の感染症法上の5類移行に伴う会議室等の今後の対応について
更新日:2023年5月2日
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5類移行後の会議室等のお知らせです。
令和5年5月8日(月曜)から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に移行することとなりました。
これまでは、県の基本方針や業種別ガイドラインに沿って対応をしていましたが、感染症法上の位置づけの変更に合わせて、これらの方針等が廃止されます。
5月8日(月曜)以降の日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることになります。
なお、感染が急拡大している時期や季節性インフルエンザとの同時流行など、状況に応じて対策強化も検討する場合もありますのでご理解いただきますようお願いします。
令和5年4月1日(土曜)から、以下の内容を遵守いただける場合において、会議室及びミーティングルームにおける飲食を可としています。
【注意事項】
・ 施設(机、椅子、床、壁等)を汚損した場合は、速やかに9階受付に届け出て必要な清掃等を行ってください。
・ 施設管理等の必要により、かながわ県民活動サポートセンター職員の指示があった場合は、その指示に従ってください。
・ 本取扱いを守らなかった場合には、直前キャンセルと同様にペナルティを課す場合があります。
【食事について】
・予約施設利用者が、その予約施設内(会議室、ミーティングルーム内)において食事をする場合に限ります。
・食事は持参物に限ります。(出前、宅配等は認めません)
・ゴミは必ず持ち帰ってください。(施設内にゴミを残さないでください)
・他の部屋に食事の音やにおいが響かないよう、扉を閉めるなど他の利用者への配慮をお願いします。
なお、食事を目的とした利用はお断りしております。
(利用時間の一部であっても、宴会、打ち上げ、歓送迎会その他これらに類すると認められる場合を含みます)
【飲料について】
・ 予約施設利用者が、その予約施設内及び共用部分※において水分補給をする場合に限ります。
※共用部分:1階エントランス、各階ロビー
(廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター内を除く)
・ 酒類は厳禁です。
・1階エントランス及び1階ロビーに限り、予約施設利用者以外も認めます。
・空き容器は、必ず持ち帰ってください。ただし、施設内の自動販売機で購入した場合に限り、自動販売機備付けの回収ボックスを使用できます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止を理由とする施設利用のキャンセルの取り扱いについては、令和5年5月7日(日曜)の利用分までを施設利用料還付の対象とします。
令和5年5月8日(月曜)以降は従前どおり、利用日の14日前を過ぎてからの予約の取消(キャンセル)については、一定の期間、ペナルティ期間となり、利用申込(予約)ができなくなりますのでご注意ください。
令和4年度利用分:受付は終了しました。
令和5年度利用分:令和5年5月7日(日曜)利用分まで
※ 還付申出書及び口座振込申出書は、以下からダウンロードしてください。
還付申出書(記入用)(ワード:15KB)/ 還付申出書(記載例)(PDF:94KB)
口座振込申出書(記入用)(ワード:15KB)/ 口座振込申出書(記載例)(PDF:131KB)
還付申出書、口座振込申出書及び交付済みの利用承認書(写)を次の送付先あてご提出くださるようお願いいたします。
書類は記名押印又は自署の上、郵送にてご提出ください。(やむを得ない場合には、直接当センターへの持ち込みでの提出も受け付けます。)
(送付先)
〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
かながわ県民センター9階受付
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は かながわ県民活動サポートセンターです。