ホーム > くらし・安全・環境 > 人権と協働 > NPO・ボランティア > かながわ県民センター > <3月17日更新>「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた県の基本方針」に基づく会議室等の利用について
更新日:2022年3月19日
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新型コロナウィルス感染症に関する会議室等のお知らせです。
「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた県の基本方針(PDF:214KB)」に基づき、かながわ県民センターは、以下の施設の感染拡大防止対策を徹底していただいたうえで利用できるものとします。
ミーティングルーム
ボランティアサロン、ワーキングコーナー、情報コーナー、図書コーナー、ロッカー、レターケースは感染防止対策を徹底していただいたうえで、利用できます。
イベントの開催は、令和4年3月17日付の知事メッセージのとおり、必要な感染防止対策を徹底していただくようお願いします。
また、実施にあたっては、業種別ガイドライン※を遵守してください。
※ 今後の状況に応じて変更する場合があります。
〇イベントの開催にあたっては感染防止対策を講じる。 <「新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針」より> |
新型コロナウイルス感染症拡大防止チェックリスト(PDF:148KB)
神奈川県 :新型コロナウイルスを防ぐには
新型コロナウイルス感染症拡大防止を理由とする施設利用のキャンセルの取り扱いについては、以下のとおりとさせていただきます。
通常、利用日の14日前を過ぎてからの予約の取消(キャンセル)については、一定の期間、ペナルティ期間となり、利用申込(予約)ができなくなりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大を理由とする対象期間内の予約については、ペナルティなしでのキャンセルを受け付けます。また対象期間内の予約をキャンセルされた方で、既に施設使用料納付を済ませている方については、神奈川県立かながわ県民活動サポートセンター条例施行規則第17条の規定に基づき、還付いたします。
お手数ですが、還付申出書、口座振込申出書及び交付済みの利用承認書(写)を下記提出先あてご提出くださるようお願いいたします。
令和2年2月22日(土曜日)から当面の間
※ 今後の状況に応じて対象期間を変更する場合があります。
対象期間の予約で、事前にキャンセルのご連絡をいただいた方
※ 利用日の14日前まではe-kanagawa施設予約システム(別ウィンドウで開きます)において予約の取消(キャンセル)をしてください。利用日の14日前を過ぎてからのキャンセルのご連絡は、かながわ県民センター9階受付(045-312-1121 内線2901~2903)までお願いします。事前の連絡がない場合には、無断キャンセルとして取扱われますのでご注意ください。
令和2年度利用分 :受付を終了しました。
令和3年度利用分:当面の間受付けします。
※ 今後の状況に応じて受付期間を変更する場合があります。
※ 還付申出書及び口座振込申出書は、以下からダウンロードしてください。
還付申出書(記入用)(ワード:15KB)/ 還付申出書(記載例)(PDF:94KB)
口座振込申出書(記入用)(ワード:15KB)/ 口座振込申出書(記載例)(PDF:131KB)
書類は記名押印又は自署の上、郵送にてご提出ください。(やむを得ない場合には、直接当センターへの持ち込みでの提出も受け付けます。)
(送付先)
〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2
かながわ県民センター9階受付
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は かながわ県民活動サポートセンターです。