ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 不動産取引業・宅建 > 県民の方への提供情報(宅地建物取引業、不動産鑑定業) > 監督処分の公表(平成31年4月1日以降)
更新日:2021年5月21日
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宅地建物取引業者に対する行政処分について掲載しています。
処分年月日 | 商号又は名称 | 主たる事務所の所在地 | 代表者氏名 | 免許証番号 | 処分の内容 |
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平成31年4月12日 | 有限会社 松栄商事 | 相模原市中央区共和一丁目6番26号 | 松山 佳夫 | 神奈川県知事(14)第4083号 | 指示 |
令和元年10月29日 |
株式会社 NEWS |
横浜市中区万代町一丁目2番12号 共立関内ビル4F | 林田 浩 | 神奈川県知事(3)第27033号 | 指示 |
被処分者 | 商号又は名称 | 有限会社 松栄商事 | |
代表者 | 松山 佳夫 | ||
免許番号及び免許年月日 |
神奈川県知事(14)第4083号 平成28年11月16日 |
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主たる事務所の所在地 |
相模原市中央区共和一丁目6番26号 |
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処分等の種類 | 指示 | ||
事実発生年月日 | 平成30年3月13日 | ||
事実探知の動機 | 宅地建物取引業者名簿変更届出書の提出 | ||
処分年月日 | 平成31年4月12日 | ||
違反条項又は該当条項 | 宅地建物取引業法第31条の3第3項 | ||
処分等の根拠条項 |
宅地建物取引業法第65条第1項 |
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処分等の理由 |
被処分者は、その唯一の専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証の有効期間が平成30年3月12日に満了し、その後、平成30年9月18日に宅地建物取引士証の交付を受けた者が平成30年11月1日に新たな専任の宅地建物取引士として就任したが、それまでの間、専任の宅地建物取引士を設置せず、また、法第31条の3第1項に適合させるための必要な措置をとらなかった。これは、法第31条の3第3項に違反する。 |
被処分者 | 商号又は名称 | 株式会社 NEWS | |
代表者 |
林田 浩 |
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免許番号及び免許年月日 |
神奈川県知事(3)第27033号 平成31年2月16日 |
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主たる事務所の所在地 |
横浜市中区万代町一丁目2番12号 共立関内ビル4F |
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処分等の種類 | 指示 | ||
事実発生年月日 |
平成30年9月28日 |
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事実探知の動機 | 借主からの相談 | ||
処分年月日 | 令和元年10月29日 | ||
違反条項又は該当条項 | 宅地建物取引業法第65条第1項第2号 | ||
処分等の根拠条項 | 宅地建物取引業法第65条第1項 | ||
処分等の理由 |
被処分者は、平成30年9月に締結された定期建物賃貸借契約に媒介として関与した際、契約書に記載されていない金銭を借主に請求し受領した。このことは法第65条第1項第2号(業務に関し取引の公正を害する行為)に該当する。
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このページに関するお問い合わせ先
横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
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