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更新日:2021年4月9日
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神奈川県青少年保護育成条例の一部改正の概要(平成27年12月改正)
神奈川県青少年保護育成条例(以下「条例」といいます。)では、一部条例の規定の対象外としたり、勧誘行為を禁止する等の理由から、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」といいます。)を一部引用していますが、同法の一部改正に伴い、必要とされる所要の条例改正を行いました。
(1) 風営法の条項のずれに伴い引用規定を整備しました。
(2) 青少年への勧誘行為が禁止されている営業にキャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、
客の接待をして客に飲食させる営業を加えることとしました。
(3) 図書類又は玩具類に係る自動販売機等の設置の届出について、特例処置を講ずることとしました。
平成28年6月23日
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