ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育の安全・安心 > 青少年の健全育成 > かながわの青少年行政 > 神奈川県青少年保護育成条例について > 神奈川県青少年保護育成条例の一部改正の概要(令和元年12月施行)
更新日:2021年12月23日
ここから本文です。
令和元年12月から施行する青少年保護育成条例のポイントをまとめたページです。
インターネットを通じて青少年が言葉巧みにだまされたり、脅かされたりして、自分の下着姿や裸を撮影させられた上、メールやSNS等で送信させられる、いわゆる「自画撮り被害」を未然に防止するために、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノやその電磁的記録その他の記録(以下「児童ポルノ等」という。)の提供を求めることを禁止する、条例の改正を行いました。
(1) 青少年に拒まれたにもかかわらず、児童ポルノ等の提供を求めた者
(2) 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、児童ポルノ等の提供を求めた者
令和元年12月1日。ただし、罰則については、令和2年2月1日。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課です。