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更新日:2021年12月23日

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神奈川県青少年保護育成条例の一部改正の概要(令和元年12月施行)

令和元年12月から施行する青少年保護育成条例のポイントをまとめたページです。

趣旨

 インターネットを通じて青少年が言葉巧みにだまされたり、脅かされたりして、自分の下着姿や裸を撮影させられた上、メールやSNS等で送信させられる、いわゆる「自画撮り被害」を未然に防止するために、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノやその電磁的記録その他の記録(以下「児童ポルノ等」という。)の提供を求めることを禁止する、条例の改正を行いました。

児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止(条例第31条の2関係)

  1. 青少年自身に係る児童ポルノやその電磁的記録その他の記録(以下「児童ポルノ等」という。)の提供を青少年に求める行為について禁止
  2. 青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めたものであって、次のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金

 (1) 青少年に拒まれたにもかかわらず、児童ポルノ等の提供を求めた者

 (2) 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、児童ポルノ等の提供を求めた者

施行期日

令和元年12月1日。ただし、罰則については、令和2年2月1日。

(参考)新旧対照表

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課です。