ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育の安全・安心 > 青少年の健全育成 > かながわの青少年行政 > 神奈川県青少年保護育成条例について > 青少年保護育成条例施行規則の一部改正の概要(平成30年12月改正)
更新日:2021年4月9日
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事務処理の特例に関する条例の改正により、神奈川県青少年保護育成条例に基づく有害図書の陳列方法の変更の勧告等に係る事務を相模原市へ移譲することになりました。これに伴い、青少年保護育成条例施行規則も所要の改正を行いました。
青少年保護育成条例の権限の一部を相模原市に移譲することに伴い、知事から地域県政総合センター所長に事務を委任する区域から相模原市を除外しました。
平成31年4月1日
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