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更新日:2023年9月15日

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栄養士名簿訂正及び免許証書換え交付申請

本籍地や氏名が変わったときには、栄養士名簿の訂正の申請をしなければなりません。ここでは、神奈川県で交付した栄養士免許の名簿の訂正及び免許証書換え交付についてご案内します。手続きの詳細は、所管する保健所等へお問い合わせください。なお、神奈川県以外で交付された栄養士免許については、免許を交付した都道府県にお問い合わせください。

申請窓口

  • 住所地を所管する保健所等一覧
  • 住所地が神奈川県外の方は住所地が神奈川県外の方はこちらをご覧ください。

手続き一覧

  1. 新規に免許を申請するとき(栄養士免許申請
  2. 登録事項(本籍地都道府県、国籍、氏名等)が変更したとき(栄養士名簿訂正及び免許証書換え交付申請)
  3. 免許証を紛失した、破った、汚したとき(栄養士免許証の再交付申請
  4. 栄養士の登録を抹消するとき(栄養士名簿登録の抹消申請
  5. 亡失した免許証を発見したとき(栄養士免許証返納)

申請の事由

 以下の栄養士名簿登録事項に変更が生じたとき

  • 本籍地都道府県(同じ都道府県内の変更を除く)又は国籍
  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別

それぞれ変更の事実が発生して、30日以内に行うこととされています。

※30日を超えて申請する場合は、遅延理由書(PDF:7KB)(任意様式)の提出が必要です。

申請に必要な書類

栄養士名簿訂正及び免許証書換え交付申請書(様式)(PDF:84KB)

申請の原因たる事実を証する書類(戸籍謄本又は抄本)

  • 有効期限は発行日より6か月です。
  • 日本の国籍を有しない方は住民票の写し等、変更事由を証明できる書類が必要です。
  • 旧姓又は通称名の併記を希望する場合は、その事実を証する書類(併記しようとする旧姓又は通称名が確認できる戸籍抄(謄)本又は住民票の写し)を添付してください。

※栄養士免許証に記載のある(栄養士名簿に登録されている)氏名及び本籍地等から、現在の氏名及び本籍地等にに至る全ての戸籍謄(抄)本が必要です。戸籍謄(抄)本で変更の経緯がたどれない場合、改製原戸籍や除籍謄(抄)本をご提出いただくことがあります。

栄養士免許証(原本)

手数料を納付した際の「納付書」のコピー

手数料

3,200円

※再交付申請と併せて名簿訂正申請を行う場合は、両方の手数料(3,200円+3,600円=6,800円)を納付してください。

  • 住所地が横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市(寒川町含む)にある方は、住所地を所管する保健所窓口で納付書を受け取り、神奈川県指定金融機関で納付してください(金融機関の営業時間にご注意ください)。
  • 住所地が上記以外の市町村にある方は、県保健福祉事務所・センター窓口で納付できます。

住所地が神奈川県外の方の手続き方法

郵送により手続きすることができます。

  • 申請に必要な書類と免許証送付用の郵便切手(620円分)を、下記送付先に簡易書留によりお送りください。
  • 手数料を納付するには納付書が必要です。送付いたしますので、事前に医療課人材養成グループまでご連絡ください。
 <送付先>〒231-8588 横浜市中区日本大通1(住所省略可)
神奈川県健康医療局保健医療部医療課人材養成グループ 栄養士免許交付担当あて

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療課です。