令和2年度特定行為研修受講促進事業費補助事業について
掲載日:2020年10月20日
「特定行為研修受講促進事業費補助」
県内の訪問看護ステーションに勤務する看護職員が「特定行為研修」を受講し、訪問看護ステーションが代替職員を雇用する場合、その看護職員の雇用経費が一部補助されます。
補助対象となるのは、次のとおりです。
1.すでに令和元年度から特定行為研修を受講しており、令和2年度も受講期間が継続される職員がいる訪問看護ステーション
2.令和2年度の特定行為研修の受講がすでに決定している職員がいる訪問看護ステーション
3.今後、特定行為研修の受講が決定し、令和2年度中に受講が開始される職員がいる訪問看護ステーション
補助対象となるのは、次のとおりです。
1.すでに令和元年度から特定行為研修を受講しており、令和2年度も受講期間が継続される職員がいる訪問看護ステーション
2.令和2年度の特定行為研修の受講がすでに決定している職員がいる訪問看護ステーション
3.今後、特定行為研修の受講が決定し、令和2年度中に受講が開始される職員がいる訪問看護ステーション
補助を希望される施設は、事前に当課までご連絡ください。
提出書類
1.交付申請書(様式1)
※ 提出期限 令和2年11月13日(金曜日)
2.事業実績報告書(様式4,5)
3.消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式6)
★提出の必要が生じたときに提出する書類
変更交付申請書類(様式2)
事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式3)
提出先
【メール】
chiho-kanjin@pref.kanagawa.jp
【郵送】
〒231-8588 横浜市中区日本大通1(住所省略可)
神奈川県健康医療局医療課人材確保グループ
訪問看護ステーション研修事業費補助担当あて