保育士の登録について
掲載日:2019年8月14日
1 保育士登録及び国家戦略特別区域限定保育士登録について
保育士試験に合格又は養成施設校を卒業された方は、保育士の登録を行うことで保育士の資格を取得することができます。また、保母資格を所持されている方で、今後保育士として働く場合には、保育士登録の手続きが必要です。
保育士登録の申請手続きについて
保育士登録の申請手続きを行うには、「保育士登録の手引き」が必要となります。「保育士登録の手引き」に従って、登録申請手続きを進めてください。なお、「保育士登録の手引き」については、登録事務処理センターより郵送にて配布しておりますので、登録事務処理センターまでお問合せください。
【問合せ先】
社会福祉法人日本保育協会 登録事務処理センター
電話:03-3262-1080
ホームページアドレス:https://www.nippo.or.jp/hoikushi/
国家戦略特別区域限定保育士登録の申請手続きについて
本登録の対象者は、神奈川県国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した方のみとなっています。
本登録の申請手続きを行うには、「地域限定保育士登録の手引き」が必要となります。「地域限定保育士登録の手引き」に従って、登録申請手続きを進めてください。なお、「地域限定保育士登録の手引き」については、登録事務処理センターより郵送にて配布しておりますので、登録事務処理センターまでお問合せください。
【問合せ先】上記と同じ
2 保育士(保母)資格取得の証明について(証明書の再発行について)
保育士(保母)資格取得の証明については、こちらからご覧いただけます。