更新日:2023年3月30日

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令和2年度職員の給与改定等に係る交渉の概要

令和2年度職員の給与改定等交渉概要(月例給その他の勤務条件)

1 交渉団体

神奈川県職員労働組合連合協議会(県労連)

構成団体
 神奈川県教職員組合
 神奈川県職員労働組合
 神奈川県高等学校教職員組合
 自治労神奈川県公営企業労働組合
 自治労神奈川県職員労働組合

2 交渉回数

令和2年12月2日から令和3年1月20日まで 9回

(※)今年度の給与改定等に係る交渉について
 地方公務員の給与については、地方公務員法に基づく人事委員会の給与勧告制度が設けられており、職員の給与は、県内民間の給与との比較を踏まえた県人事委員会勧告に基づき決定しています。
 今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により県人事委員会勧告に必要な調査が遅れたため、期末手当の引下げのみが先行して勧告されたことから、期末手当に関する交渉を10月に先行して行いました。(期末手当の改定に関する交渉の概要についてはこちら。)

 月例給を含むその他の勤務条件については、12月に人事委員会から報告(月例給は据置)があったことから、交渉期間が1月20日までとなりました。

3 県の提案及び県労連の主張と合意内容

県の提案及び県労連の主張と合意内容

項目

県の主な提案

県労連の主な主張

合意内容

給与改定関係
月例給

人事委員会勧告を尊重するという基本姿勢からすると、給料表の改定は行わないことになるが、危機的な財政状況を注視する必要がある。

人事委員会報告に基づき、月例給は改定しない。

主な諸制度の見直し
通勤手当

新幹線の特急料金等に関する通勤手当については、あくまでも県側の都合による異動等に伴い、遠距離通勤を強いられる職員への配慮のためのものであり、厳しい財政状況を鑑みると、転居した場合や新規採用職員、臨時的任用職員を対象とすることは困難である。

新規採用職員や臨時的任用職員にも新幹線の特急料金等に関する通勤手当を支給すべき。

新幹線鉄道等を利用する通勤手当の経路の認定が可能な場合について、採用等の場合を加える。
(令和3年4月1日実施)
保健福祉業務等従事手当 児童相談所の職員については、既に社会福祉施設等業務手当又は保健福祉業務等従事手当を支給しており、現在も一定の措置は行っている。厳しい財政状況に鑑み、これ以上の処遇改善は困難である。 児童相談所の児童福祉司等の手当を改善すべき。 児童相談所(一時保護所を除く。)に勤務する児童福祉司等に支給されている保健福祉業務等従事手当について、対象に保健師を追加するとともに、手当額を日額490円から日額950円に引き上げる。
(令和3年4月1日実施)
災害時の退勤途上の危険回避のための特別休暇

県職員が災害・緊急時において果たすべき役割が高まってきていることなどを総合的に勘案すると対応は困難である。

パートタイム会計年度任用職員以外の職員についても、特別休暇を導入すべき。

パートタイム会計年度任用職員以外の職員について、地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における職員の身体の危険が予測され、それを回避する場合には、必要と認める期間を特別休暇として措置する。
(条例公布日実施)

災害時におけるその他の特別休暇 地震、水害、火災その他の災害により、「職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合における当該職員の復旧作業等又は一時的な避難」の必要性、「職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合における当該職員による水、食料等の確保」の必要性及び「これらに準ずる理由」がある場合には、7日の範囲内において特別休暇を措置することとしたい。なお、当該特別休暇は原則として連続する7暦日の期間内で与えることとしたい。 地震、水害、火災その他の災害により、「職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合における当該職員の復旧作業等又は一時的な避難」の必要性、「職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合における当該職員による水、食料等の確保」の必要性及び「これらに準ずる理由」がある場合には、7日の範囲内において特別休暇を措置する。なお、当該特別休暇は原則として連続する7暦日の期間内で与える。
(条例公布日実施)
不妊治療に係る療養休暇 国や他県の動向を注視し、何ができるか考えたい。 不妊治療に係る休業制度や休暇制度を導入すべき。
また、現行の不妊治療に係る療養休暇の運用を改善すべき。
不妊治療に係る療養休暇の運用について、不妊治療に係る検査及び治療に伴う自宅療養のうち、医師の指示等があるものでその期間が連続する7暦日を超えない場合には、検査、治療、投薬・服薬の事実がわかる書面の写しをもって、療養休暇を取得できることとする。
(令和3年4月1日実施)
非正規職員の育児休暇 仕事と家庭の両立支援のために、育児だけでなく、介護も含めて、何か措置できることがあるか検討したい。 仕事と家庭の両立支援のための制度を拡充すべき。
また、非正規職員の休暇制度について、任期の定めのない職員と同様にすべき。
臨時的任用職員、再任用職員、短時間勤務職員、パートタイム会計年度任用職員の育児休暇については、男性職員も取得できることとする。
(令和3年4月1日実施)
非正規職員の特別休暇 仕事と家庭の両立支援のために、育児だけでなく、介護も含めて、何か措置できることがあるか検討したい。 仕事と家庭の両立支援のための制度を拡充すべき。
また、非正規職員の休暇制度について、任期の定めのない職員と同様にすべき。
臨時的任用職員、再任用職員、短時間勤務職員、パートタイム会計年度任用職員の妊娠中の女子職員について、通勤に利用する交通機関等の混雑又は渋滞の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合等については、必要と認める期間を有給の特別休暇として措置する。
(令和3年4月1日実施)

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