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更新日:2023年11月22日
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令和元年度職員の給与改定等交渉概要
神奈川県職員労働組合連合協議会(県労連)
構成団体
神奈川県教職員組合
神奈川県職員労働組合
神奈川県高等学校教職員組合
自治労神奈川県公営企業労働組合
自治労神奈川県職員労働組合
令和元年10月23日から令和2年1月22日まで(※)13回
(※)交渉期間が越年となった経緯について
地方公務員の給与については、地方公務員法に基づく人事委員会の給与勧告制度が設けられており、職員の給与は、県内民間の給与との比較を踏まえた県人事委員会勧告に基づき決定しています。この勧告は4月時点の調査に基づくものであるため、人事委員会からは速やかに実施するよう要請されています。
そのため、交渉期間を当初は11月中旬までとしていましたが、令和2年度の当初予算が700億円の財源不足が見込まれること、令和元年度予算が300億円程度の県税収入の減収が見込まれること、さらに、9月、10月に発生した台風による甚大な被害に対して約210億円の補正予算を措置したことなど、本県の財政状況が、例年にも増して極めて厳しい状況にあることを踏まえ、給与改定に当たって財政状況をぎりぎりまで見極める必要があったことから、交渉期間を1月22日まで延長しました。
項目 |
県の主な提案 |
県労連の主な主張 |
合意内容 |
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給与改定関係 | |||
月例給 |
人事委員会勧告は尊重すべきだが、財政状況をぎりぎりまで見極めた上で判断したい。 |
勧告は公務員の労働基本権制約の代償措置であり、勧告内容を完全実施すべき。 |
人事委員会勧告に基づき、公民の給与較差(440円、0.11%)解消のため、給料表を改定する。 |
期末・勤勉手当 |
人事委員会勧告は尊重すべきだが、財政状況をぎりぎりまで見極めた上で判断したい。 |
勧告は公務員の労働基本権制約の代償措置であり、勧告内容を完全実施すべき。 |
人事委員会勧告に基づき、勤勉手当の支給月数を0.05月分引き上げる。 (令和元年12月期から適用) |
主な諸制度の見直し | |||
55歳を超える職員の昇給 |
55歳(行政職給料表(2)、大学教育職給料表及び医療職給料表(1)の適用を受ける者にあっては、57歳)に達した年度の末日後は、職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分に応じ、B(特に良好)である職員は1号給の昇給とし、C(良好)である職員は昇給しないこととしたい。 |
現行の制度を維持すべき。 |
55歳(行政職給料表(2)、大学教育職給料表及び医療職給料表(1)の適用を受ける者にあっては、57歳)に達した年度の末日後は、職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分に応じ、B(特に良好)である職員は1号給の昇給とし、C(良好)である職員は昇給しないこととする。 |
住居手当 |
手当の支給対象となる家賃額の下限(基礎控除額)について、現行12,000円を16,000円へ引き上げるとともに、基礎控除額の引上げに伴い、手当額が2,000円を超える減額となる職員に対しては激変緩和のため国と同様の経過措置を1年間講ずることとしたい。 |
基礎控除額の引上げについては、見送るべき。 |
基礎控除額について、現行12,000円を16,000円へ引き上げるとともに、基礎控除額の引上げに伴い、手当額が2,000円を超える減額となる職員に対しては激変緩和のため国と同様の経過措置を1年間講ずる。 |
通勤手当 |
新幹線や高速道路等を利用する場合のいわゆる「特別料金等」について、次の場合はいずれも経路認定できるものとしたいが、財政状況をぎりぎりまで見極めた上で判断したい。
公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(異動等)の後、新幹線や高速道路等を利用する経路で通勤手当の認定を受けていなかった職員が、その後、異動等の事情が新たに発生していないが、新幹線や高速道路等を利用する経路を申請する場合
異動等の時点では新幹線や高速道路等が未開通であり、その後、新幹線や高速道路等の経路が新たに開通し、異動等の事情が新たに発生していないが、同経路を利用する経路を申請する 場合 |
― |
新幹線や高速道路等を利用する場合の特別料金等について、次の場合はいずれも経路認定できるものとする。
公署を異にする異動又は在勤する公署の移転異動等)の後、新幹線や高速道路等を利用する経路で通勤手当の認定を受けていなかった職員が、その後、異動等の事情が新たに発生していないが、新幹線や高速道路等を利用する経路を申請する場合 異動等の時点では新幹線や高速道路等が未開通であり、その後、新幹線や高速道路等の経路が新たに開通し、異動等の事情が新たに発生していないが、同経路を利用する経路を申請する場合 |
教員特殊業務 手当 |
週休日における部活動等の指導に係る手当については、国に準じて改正し、週休日以外の日についても併せて改正することとしたい。 |
ー |
週休日における部活動等の指導に係る手当については、国に準じて改正し、週休日以外の日についても併せて改正する。 |
災害時の迂回 経路使用時の 費用 |
他団体における運用を参考に、本県においても何らかの方法で支給できるのか、できないのか検討したい。 | 災害時に通常の通勤経路で出勤できず、迂回経路で出勤した場合に自己負担した費用を弁償すべき。 | 災害時に通常の通勤経路で出勤できず、迂回経路で出勤した場合に自己負担した公共交通機関に係る交通費については、旅費として支給する。 (実施時期調整中) |
臨時的任用職 員に係る初任 給算定 |
同一労働同一賃金の観点からすれば、臨時的任用職員の初任給算定における、号給制限は廃止すべきだが、10億円規模の予算がかかるものであり、厳しい財政状況の中、どのように対応すべきか苦慮している。 | 同一労働同一賃金の観点を踏まえ、臨時的任用職員の初任給算定における、号給制限を廃止すべき。 | 臨時的任用職員の初任給算定における、号給制限を廃止する。 (令和2年4月1日実施) |
臨時的任用職 員の私傷病の 療養に係る特 別休暇 |
同一労働同一賃金の視点とともに、有給90日とする団体が多数を占める状況には至っていない全国状況等を総合的に勘案する必要がある。 |
同一労働同一賃金の観点を踏まえ、常勤と同様、90日の有給休暇とすべき。 |
臨時的任用職員の私傷病の療養に係る特別休暇については、常勤と同様、90日の有給休暇とする。 (令和2年4月1日実施) |
非正規職員の 夏季職専免 |
夏季職専免を措置している再任用職員、臨時的任用職員、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員並びに会計年度任用職員について、新たに夏季休 暇を措置することとし、日数や取得要件等は現行の職専免と同様とすることとしたい。 |
ー | 夏季職専免を措置している再任用職員、臨時的任用職員、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員並びに会計年度任用職員について、新たに夏季休暇を措置することとし、日数や取得要件等は現行の職専免と同様とする。 (令和2年4月1日実施) |
その他 | |||
ハラスメント対策 |
厚生労働省の指針や国家公務員の措置を踏まえた検討を行い、懲戒処分の指針の改正等について、遅くとも改正労働施策総合推進法が施行される令和2年6月1日までには、実施すべく、労使で引き続き話し合いたい。 |
国の動きを待たずに、現行の事例集や懲戒処分指針を見直す必要がないかを検証し、見直す部分があるのであれば早めに検討すべき。 |
労働施策総合推進法等の改正を踏まえた懲戒処分の指針の改正等を、遅くとも令和2年6月1日までに実施することとし、労使で引き続き話し合っていく。 |
労務グループ
電話 045-210-2180
このページの所管所属は総務局 組織人材部人事課です。