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更新日:2023年12月11日
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平成27年度現業職員の給与改定等交渉概要
平成27年11月2日から平成28年1月19日まで 9回
項目 |
県の主な提案 |
現業労組の主な主張 |
合意内容 |
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給与改定関係 | |||
月例給 | 行政職員との均衡を通じて、民間との均衡を図るため、給料表の改定を行なうこととしたい。 |
多くの職員が現給保障の対象となるなか、社会保障費の引き上げやインフレもあり、生活改善に対する職員の期待は大きい。 当局は人事委員会勧告・報告を尊重するべき。 |
給料表を改定する。(平成27年4月1日適用) |
住居手当 | 人事委員会勧告対象職員との均衡を踏まえ、住居手当の限度額を500円引き上げたい。 | 住居手当の限度額を500円引き上げる。(平成27年4月1日適用) | |
地域手当 | 人事委員会勧告対象職員との均衡を踏まえ、平成27年度の支給率を10.6%に改定したい。 | 支給率を10.6%に改定する。(平成27年4月1日適用) | |
期末・勤勉手当 |
人事委員会勧告対象職員との均衡を踏まえ、勤勉手当の支給月数を0.10月分引き上げたい。 平成27年度分については12月期に適用したい。 |
期末手当の支給月数を引き上げるべき。 平成27年分については、6月と12月に配分して支給すべき。 |
勤勉手当の支給月数を0.10月分引き上げる。(平成27年12月期に適用) |
給与の総合的見直し | |||
地域手当 | 人事委員会勧告対象職員との均衡を踏まえ、平成28年度の支給率を11.5%に改定したい。 |
多くの職員が現給保障の対象となるなか、社会保障費の引き上げやインフレもあり、生活改善に対する職員の期待は大きい。 当局は人事委員会勧告・報告を尊重するべき。 |
支給率を11.5%に改定する。(平成28年4月1日実施) |
単身赴任手当 | 人事委員会報告に基づき、基礎額を30,000円、加算額の限度を70,000円に改定したい。 | 基礎額を30,000円、加算額の限度を70,000円に改定する。(平成28年4月1日実施) | |
諸手当の見直し | |||
退職手当に係る在職期間計算の特例 | 在職期間について、1年に満たない月数についても在職期間に計算していた特例を廃止したい。 | 1年未満の月数と言えども、在職期間であるため、退職手当の算定に入れるべき。 | 在職期間について、1年に満たない月数についても在職期間に計算していた特例を廃止する。(平成28年4月1日実施) |
通勤手当 | 自動車等使用者の通勤手当について、国準拠に改定したい。 | 現業職員は近距離での自動車等使用者が多く、10km未満の距離区分においては、現行の額とすべき。 | 自動車等使用者の通勤手当について、5km未満の県独自措置を除き、国準拠に改定する。(平成28年4月1日実施) |
時間外勤務手当 | 時間外勤務手当の算定基礎額における休日分相当時間の取扱いについて、固定しているものを、毎年の休日実績にあわせる方法にしたい。 | ― | 時間外勤務手当の算定基礎額における休日分相当時間の取扱いについて、固定しているものを、毎年の休日実績にあわせる方法とする。(平成28年4月1日実施) |
再任用・臨時的任用職員・非常勤職員の勤務条件 | |||
非常勤職員の時間外手当 | 非常勤職員の時間外勤務手当について、7時間45分までは割増率を適用せず、100/100の支給割合としたい。 | ― | 非常勤職員の時間外勤務手当について、7時間45分までは割増率を適用せず、100/100の支給割合とする。(平成28年4月1日実施) |
非常勤職員の通勤手当 | 非常勤職員の交通用具使用の場合の通勤手当について、常勤職員の25分の1となっている1日あたりの単価を、21分の1としたい。 | ― | 非常勤職員の交通用具使用の場合の通勤手当について、常勤職員の25分の1となっている1日あたりの単価を、21分の1とする。(平成28年4月1日実施) |
臨時的任用職員の療養休暇 | 臨時的任用職員について、私傷病による療養休暇10日のうち3日を有給休暇としたい。 | ― | 臨時的任用職員について、私傷病による療養休暇10日のうち3日を有給休暇とする。(平成28年4月1日実施) |
再任用職員の療養休暇 | 再任用職員について、私傷病のための療養休暇を90日の範囲内としたい。 | ― | 再任用職員について、私傷病のための療養休暇を90日の範囲内とする。(平成28年4月1日実施) |
再任用職員の人事評価制度の導入 | 再任用職員に人事評価制度を導入し、その結果を勤勉手当に反映させることとしたい。 | 再任用職員の給料の格付け問題と共に議論するべき。 | 再任用職員の人事評価制度について、引き続き話し合っていく。 |
その他 | |||
子の看護休暇制度 | 子の看護休暇の対象となる子の範囲を、義務教育終了前までとしたい。 | ― | 子の看護休暇の対象となる子の範囲を、義務教育終了前までとする。(平成28年4月1日実施) |
労務グループ
電話 045-210-2180
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