更新日:2020年6月8日

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組織規則抄

神奈川県人事委員会事務局の組織に関する規則(抄)

(昭和33年6月10日人事委員会規則第8号)

最終改正:平成28年3月31日

(分掌事務)

第3条 総務課においては、次の事務を分掌する。

(1)神奈川県人事委員会(以下「人事委員会」という。)の会議に関すること。

(2)公印に関すること。

(3)事務局の事務の総合調整に関すること。

(4)文書の収受、審査、発送、編集及び保存に関すること。

(5)情報公開及び情報提供の総括並びに神奈川県情報公開条例(平成12年神奈川県条例第26号)に基づく事務の指導及び助言に関すること。

(6)個人情報保護の総括並びに神奈川県個人情報保護条例(平成2年神奈川県条例第6号)に基づく事務の指導及び助言に関すること。

(7)規則案、告示案等の審査に関すること。

(8)事務局の予算及び決算に関すること。

(9)事務局の物品の調達及び管理に関すること。

(10)事務局職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事、研修及び福利厚生に関すること。

(11)国又は他の地方公共団体の機関との協定に関すること。

(12)人事制度の総合的調査研究に関すること。

(13)研修及び人事評価に関すること。

(14)競争試験及び選考に関すること。

(15)その他他課の主管に属しないこと。

第2項 給与公平課においては、次の事務を分掌する。

(1)給料、諸手当その他の給与及び旅費に関すること。

(2)給料表の適否についての報告及び勧告に関すること。

(3)給与の支払監理に関すること。

(4)厚生福利制度に関すること。

(5)人事記録の管理及び人事に関する統計報告の作成に関すること。

(6)不利益処分についての審査請求の審査に関すること。

(7)分限、懲戒及び服務に関すること。

(8)勤務条件に関する措置の要求の審査に関すること。

(9)職員の苦情相談の総括に関すること。

(10)退職管理に関すること。

(11)公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査に関すること。

(12)勤務時間、休暇その他の勤務条件に関すること。

(13)職員団体等に関すること。

(14)労働基準監督機関の職権行使に関すること。

(15)公平事務受託地方公共団体との連絡に関すること。

 

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