「消費者ホットライン」188番
掲載日:2020年11月9日

消費者ホットラインとは?
消費生活における各種トラブルに直面した際に、トラブル解決のための助言やあっせんを行う身近な消費生活相談窓口につながり、相談を受けることができます。身近な相談窓口の電話番号がわからない場合は、「消費者ホットライン」をご利用ください。
消費者ホットライン
電話(有料)
188「嫌や!(イヤヤ!)」
188「嫌や!(イヤヤ!)」
神奈川県では平成22年1月より消費者ホットラインが始まりました。平成27年7月から覚えやすい「188」も始まりました。番号は上記のとおりです。アナウンスが終了した時点から通話料がかかります。
※今までの0570-064-370(ゼロ ゴー ナナゼロ 守ろうよ、みんなを) も引き続きご利用できます。

※県内市町村の窓口が開所していない場合には、県の窓口(かながわ中央消費生活センター)を御案内することもあります。
【お願い】
消費生活相談は、1回の相談では終わらない場合があります。
相談窓口の直通の電話番号を御案内しますので、相談の続きは、直通の電話番号へ電話してください。
かながわ中央消費生活センター相談窓口へ直接電話する場合
かながわ中央消費生活センター相談窓口
(横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2かながわ県民センター6階)
電話 (045)311-0999
相談時間等の詳細は、かながわ中央消費生活センター相談窓口をご覧ください。
消費者ホットラインの詳細
身近な消費生活相談窓口って、どこにつながるの?
- お住まいの市町村の消費生活相談窓口につながります。
- 市町村の相談窓口が受付時間外の時などは、かながわ中央消費生活センターや国民生活センターにつながります。
いつでも相談できるの?
- 年末年始を除いて毎日相談できます。
- 身近な相談窓口が受付時間外の場合や相談窓口の電話回線種別によっては、つながりません。その場合には、ガイダンスにより受付時間及び連絡先のご案内をします。※受付時間は相談窓口ごとに異なります。
どんな相談も受けてもらえるの?
相談窓口で受付られる相談は次のとおりです。
- 悪質商法による被害、訪問販売・通信販売等における事業者とのトラブル
- 産地の偽装、偽装の広告など不適正な表示に伴う事業者とのトラブル
- 安全性を欠く製品やエステティックサービスによる身体への被害など
※生命・身体に重大な危害を受けた場合、又はその危険が切迫している場合などは、まずは、警察・消防にご連絡ください。
この番号にかけないと相談できないの?
- 身近な相談窓口の電話番号をご存知の場合や、すでに継続して相談をしている場合は、そちらの電話番号へおかけください。
- 1回で相談が終わらなかった場合は、次回からはご相談された窓口の電話番号へ直接おかけください。
消費者ホットラインに関するお問い合わせ先
消費者庁 03-3507-8800(大代表) 消費者庁のホームページ「消費者ホットライン」もご覧ください。