ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 消費生活 > 消費生活に関する条例、指針、審議会等 > 消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(全文)

更新日:2023年4月6日

ここから本文です。

消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(全文)

消費生活センターの組織及び運営等に関する条例全文を掲載

消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

平成27年12月28日条例第85号

(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関し必要な事項について定めるものとする。

(消費生活センターの目的)
第2条 消費生活センターは、県民の消費生活の安定と向上及び環境に配慮した消費生活の推進に資することを目的とする。
2 消費生活センターは、前項に規定するもののほか、市町村が行う消費生活の安定と向上及び環境に配慮した消費生活の推進を図ることを目的とする施策について、必要な情報提供、技術的助言その他の支援を行うことを目的とする。

(名称及び住所等の公告)
第3条 知事は、消費生活センターを設置したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公告するものとする。当該事項を変更したときも、同様とする。
(1) 消費生活センターの名称及び住所
(2) 消費生活センターにおいて消費者安全法第10条の3第2項に規定する消費生活相談の事務を行う日及び時間

(消費生活センターの長及び職員)
第4条 消費生活センターには、消費生活センターの事務を掌理する消費生活センターの長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。

(試験に合格した消費生活相談員の配置)
第5条 消費生活センターには、消費者安全法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により当該消費生活相談員資格試験に合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)
第6条 知事は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、消費生活相談員の任期ごとにその能力の実証を客観的に行った結果としてその者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(消費生活センターの職員に対する研修)
第7条 知事は、消費生活センターの職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(消費生活センターの情報の安全管理)
第8条 知事は、消費生活センターの事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ先

くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課

くらし安全防災局くらし安全部消費生活課へのお問い合わせフォーム

企画グループ

電話:(045)312-1121(代表)

内線:2620-2622

ファクシミリ:(045)312-3506

このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。