更新日:2023年4月6日

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消費生活センターの組織及び運営等に関する条例

消費生活センターの組織及び運営等に関する条例制定のお知らせ

 消費者安全法の改正により、消費生活センターを設置する都道府県及び市町村は、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関し、条例で定めることとされました。

 本県においても、消費生活センター(かながわ中央消費生活センター)の位置付け及び体制等を明確化し、消費者被害の未然防止と救済をより一層進めるため、条例を制定いたしました。

 これからも、市町村の消費生活センター等と連携し、情報共有を図りながら、県民の安全・安心な消費生活をめざし、施策を推進していきます。

(平成28年4月1日施行)

条例の概要

  • 消費生活センターの趣旨(第1条)

 消費者安全法の規定に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理について条例を定めるものです。

  • 消費生活センターの目的(第2条)

 県民の消費生活の安定と向上及び環境に配慮した消費生活の推進に資すること、市町村と連携した施策推進のため、市町村への情報提供、技術的助言などの支援を行うことを消費生活センターの目的とします。

  • 名称及び住所等の公告(第3条)

 消費生活センターの名称及び住所並びに消費生活相談の事務を行う日及び時間を公告します。

  • 消費生活センターの長及び職員(第4条)

 消費生活センターの長及び消費生活センターの事務を行うために必要な職員を配置します。

  • 試験に合格した消費生活相談員の配置(第5条)

 消費生活相談員資格試験に合格した消費生活相談員を配置します。

  • 消費生活相談員の人材及び処遇の確保(第6条)

 消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じます。

  • 消費生活センターの職員に対する研修(第7条)

 消費生活センターの職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保します。

  • 消費生活センターの情報の安全管理(第8条)

 消費生活センターの事務の実施により得られた情報の適切な管理のために必要な措置を講じます。

条例制定のポイント

  • 県では、消費者安全法で消費生活センターの事務として明記された消費生活相談等の事務だけでなく、消費者教育や事業者指導等の事務も含めた消費生活課全体を消費生活センター(かながわ中央消費生活センター)としています。
  • こうした本県の消費生活センターの役割を明確にするため、第2条に、「消費生活センターの目的」の規定を設けました。
  • 消費生活センターの目的は、県の責務や県が実施する施策について必要な事項を定めた「神奈川県消費生活条例」の「目的(第1条)」や「県の責務(第3条)」、「市町村との連携(第4条)」の規定を基本として定めています。
  • 県内の消費生活センターの中心的役割を担い、多様化、複雑化する消費者問題に対応するため、職員の配置や消費生活相談員の人材等の確保、資質向上のための研修の機会の確保などについて定めています。(第4条から第7条)


条例全文

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