更新日:2022年11月9日

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若者のための消費生活相談

 

関東甲信越の16都県市(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、横浜市、川崎市、相模原市、千葉市、さいたま市、新潟市)及び国民生活センターでは、悪質商法被害の増加、広域化を踏まえて、自治体間で広域的に連携し、同時期(1月から3月)に共同で若者向け悪質商法被害防止キャンペーンを実施します。

また、キャンペーンの一環として、若者のための消費生活相談を、下記のとおり実施します。

消費生活トラブルでお困りの若者の皆様!ひとりで抱え込まずに、ぜひご相談ください!

若者のための消費生活相談

日時

令和5年1月16日(月曜)・17日(火曜)

電話相談

相談時間 9時30分から17時まで

聴覚障がいのある方で筆談を希望される方

相談時間 9時30分から17時まで(16時までにお越し下さい。)

※ 1月17日(火曜)は、遠隔手話通訳サービスを利用した面接相談もご利用いただけます。(9時30分から16時30分まで。16時までにお越し下さい。)

実施

かながわ中央消費生活センター
(横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 横浜駅西口 かながわ県民センター6階)

電話番号

045-311-0999

若者専用メール相談用フォーム

電話での相談が難しい場合は、メールでの相談も受け付けておりますので、ご利用ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課

くらし安全防災局くらし安全部消費生活課へのお問い合わせフォーム

相談第一グループ

電話:(045)312-1121(代表)

内線:2650-2652

ファクシミリ:(045)312-3506

このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。