更新日:2023年10月10日

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若者のための消費生活相談

 

関東甲信越の16都県市(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、横浜市、川崎市、相模原市、千葉市、さいたま市、新潟市)及び国民生活センターでは、悪質商法被害の増加、広域化を踏まえて、自治体間で広域的に連携し、同時期(1月から3月)に共同で若者向け悪質商法被害防止キャンペーンを実施します。

また、キャンペーンの一環として、若者のための消費生活相談を、下記のとおり実施します。

消費生活トラブルでお困りの若者の皆様!ひとりで抱え込まずに、ぜひご相談ください!

若者のための消費生活相談

日時相談を受けているイラスト

令和6年1月18日(木曜)・19日(金曜)

9時30分から17時まで

相談方法

ご相談は、お電話でお受けします。(聴覚障がいのある方を除く)

話番号 045-311-0999

聴覚障がいのある方で筆談を希望される方

16時までに直接ご来所ください。

また、遠隔手話通訳サービス(※)を利用した面接相談もご利用いただけます。(9時30分から16時30分まで。16時までにお越し下さい。)

※ 遠隔手話通訳サービス:タブレット端末のテレビ電話機能を利用して、手話通訳者による手話通訳を受けることができるサービス

実施

かながわ中央消費生活センター
(横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター6階)

若者専用メール相談用フォーム

電話での相談が難しい場合は、メールでの相談も受け付けておりますので、ご利用ください。

若者によくある相談事例

  • 【脱毛エステ】SNSで「全身脱毛8万円」という広告を見て、店舗に出向いたところ、50万円のコースを勧められた。高額で支払えないと伝えたところ、「ローンを組めばよい」と勧誘され、そのまま契約してしまった。高額なので解約したい。
  • 【原状回復】賃貸マンションを退去したあと、ハウスクリーニング費用やクロスの貼り換えなど20万円と高額な原状回復費用を請求された。支払わなければならないか。
  • 【副業】「定型文を送信するだけで簡単に稼げる」というSNSの広告を見て、副業サイトにアクセスし、情報商材を購入した。その後、サポートプランを勧誘され、合計30万円を銀行口座に振り込んでしまった。
  • 【定期購入】動画投稿サイトでダイエットサプリの「初回お試し500円」という広告を見て、1回限りのつもりで注文したが、定期購入だった。慌てて販売会社に連絡すると、「4回の購入が条件の定期コースになっており、解約できない。」と言われた。1回で解約したい。

このページに関するお問い合わせ先

くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課

くらし安全防災局くらし安全部消費生活課へのお問い合わせフォーム

相談第一グループ

電話:(045)312-1121(代表)

内線:2650-2652

ファクシミリ:(045)312-3506

このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。