更新日:2023年3月8日

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無料低額診療事業について

無料低額診療事業について

無料低額診療事業~経済的な理由によって必要な医療を受けることが困難な方へ~

事業の概要

  • 経済的な理由によって必要な医療を受けることができない方に対して、無料または低額で診療を行う事業です。
  • 社会福祉法第2条第3項第9号の規定の基づく事業です。

減免を受けることができる方

  • 低所得者等で経済的理由により診療費の支払いでお困りの方(基準は、各医療機関によって異なります)

神奈川県内の実施医療機関(指定都市、中核市を除く)

  • 神奈川県所管域の無料低額診療事業実施施設一覧は次のとおりです。
  • 医療機関によって手続きや条件が異なりますので、事業の詳細については各施設に直接お問い合わせください。

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の各所管域の無料低額診療事業実施施設については、各市のホームページをご覧いただくか、各市にお問合せください。

神奈川県所管域の無料低額診療事業実施施設一覧(PDF:136KB)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。