更新日:2021年3月17日
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横浜市、川崎市、横須賀市等は、各市町村が水道事業を行っていますので、お問い合わせは各市町村にお願いします。(参考:県営水道の給水区域)
水道料金の減免制度については、県内の他水道事業者では制度の見直しが進み、地域間で不均衡が生じていることなどから、負担の公平性を確保するため、平成27年4月に見直しを実施しました。
生活保護費に水道料金相当額が含まれていることから、平成27年4月に減免制度を廃止しました。
なお、その他の個人減免(児童扶養手当受給世帯、障害者世帯等)については、水道料金の減免制度が他制度と重複していないことや県内の水道事業者の多くが引き続き減免を実施していることを踏まえ、今回は見直しを行わず、減免制度のあり方について引き続き検討していきます。
平成27年4月から減免率を引き下げ、平成31年4月に廃止します。
(平成31年4月の廃止までは、新規の減免申請は可能となっています。なお、平成29年度に、この見直しによる影響の調査を予定しております。)
民間社会福祉施設とは、社会福祉法に規定する社会福祉事業の用に供する施設(国又は地方公共団体が経営するもの及びこれらの者から委託されたものを除く)になりますが、社会福祉法における社会福祉事業には、「常時保護を受ける者を入所させて保護を行うものにあっては5人、その他のものにあっては20人(政令で定めるものにあっては10人)に満たないもの」は含まれません。
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27年 3月まで |
27年 4月~ |
28年 4月~ |
29年 4月~ |
30年 4月~ |
31年 4月~ |
民間社会福祉施設 |
40% |
32% |
24% |
16% |
8% |
廃止 |
なお、「障害者就労施設」及び「障害者グループホーム等」については、減免率の引き下げを緩やかにし、20%に見直します。
<「障害者就労施設」・「障害者グループホーム等」の減免を継続する理由>
「障害者就労施設」については、クリーニングなどの生産活動にかかる経費は、施設運営費とは別の会計であり、生産活動にかかる水道使用料は補助金等からの負担がないことにより、障害者の収入(工賃)の減に繋がりかねないことに配慮したものです。
「障害者グループホーム等」については、今回の見直しでは、個人の障害者世帯への減免を継続する中で、障害者の住まいの場であるグループホーム等においても、水道の使用実態が在宅と変わらない点を考慮したものです。
27年 3月まで |
27年 4月~ |
28年 4月~ |
29年 4月~ |
30年 4月~ |
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障害者就労施設 ※1 |
40% |
35% |
30% |
25% |
20% |
障害者ク゛ルーフ゜ホーム等 ※2 |
※1 障害者就労施設
○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)に規定する次の施設
・障害者支援施設、地域活動支援センター
・生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う施設
※2 障害者グループホーム等
○ 障害者総合支援法に規定する次の施設
・共同生活援助を行う施設、福祉ホーム
平成27年4月から減免率を引き下げ、平成31年4月に廃止します。
(平成31年4月の廃止までは、新規の減免申請は可能となっています。なお、平成29年度に、この見直しによる影響の調査を予定しております。)
民間医療施設とは、医療法に定める病院(国又は地方公共団体が経営するもの及びこれらの者から経営を委託されたものを除く。)になります。
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27年 3月まで |
27年 4月~ |
28年 4月~ |
29年 4月~ |
30年 4月~ |
31年 4月~ |
民間医療施設(病院) |
10% |
8% |
6% |
4% |
2% |
廃止 |
このページに関するお問い合わせ先
水道料金の減免制度見直しについてに関する問合せは各水道営業所へお願いいたします。
※「上記に関する問合せ先」をご確認ください。
このページの所管所属は企業局 水道部経営課です。