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更新日:2021年9月9日

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水道営業所料金(管理・料金)課窓口での現金収納の見直しについて

県営水道では、お客さまサービス向上の取組として、令和2年1月から水道営業所で取り扱うすべての収納金について、コンビニエンスストアで支払いができるよう対応を行いました。

これに伴い、令和2年4月1日から、水道営業所料金(管理・料金)課窓口での現金収納の取り扱いを原則、行わないこととしました。今後は、県営水道からお送りする納入通知書で直接、コンビニエンスストア、取扱金融機関等でお支払いください。

ご理解・ご協力をお願いいたします。

局納金(※)の支払いについて

局納金が30万円を超える場合、コンビニエンスストアでのお支払いはできません。取扱金融機関でお支払いください。

※審査手数料、検査手数料、工事費、水道利用加入金

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このページの所管所属は企業局 水道部経営課です。