水道営業所料金(管理・料金)課窓口での現金収納の見直しについて
県営水道では、お客さまサービス向上の取組として、令和2年1月から水道営業所で取り扱うすべての収納金について、コンビニエンスストアで支払いができるよう対応を行いました。
これに伴い、令和2年4月1日から、水道営業所料金(管理・料金)課窓口での現金収納の取り扱いを原則、行わないこととしました。今後は、県営水道からお送りする納入通知書で直接、コンビニエンスストア、取扱金融機関等でお支払いください。
ご理解・ご協力をお願いいたします。
局納金(※)の支払いについて
局納金が30万円を超える場合、コンビニエンスストアでのお支払いはできません。取扱金融機関でお支払いください。
※審査手数料、検査手数料、工事費、水道利用加入金