三崎漁港周辺での撮影について
漁港施設・海岸での撮影行為について法律や条例上の規制はありません。しかしながら、漁港管理者・海岸管理者として、漁港・海岸の維持管理上、情報を把握しておきたいため、三崎漁港周辺では「漁港施設等撮影利用届」という形式で情報提供をお願いしています。
撮影の際は、一般利用者や住民の方の迷惑となるような行為や「独占使用」をしない等ルール・マナーを守り、安全対策を行ってください。
撮影に関する注意事項
守っていただきたいこと
- 事故防止を徹底し、万が一、事故が起きた場合は、使用者が責任をもって対応してください。
- 他の利用者に迷惑になるような行為は行わないでください。
- 現場で使用する機材は、他の利用者の支障にならない場所に置いてください。
- 漁港施設内に車両等を駐車しないでください。
- 必要に応じて、適正数の交通誘導員を配置してください。
- 【道路や道路付近で撮影を行う場合】希望日の1週間前までに、三崎警察署に相談し、必要な場合は道路使用許可を受けてください。
- 漁港施設等を損傷または汚損しないでください。万が一、損傷または汚損した場合は、速やかに東部漁港事務所に連絡し、指示を受けてください。
- 撮影の際はプライバシーに十分配慮し、近隣に迷惑をかけないように行ってください。
- ゴミ等が発生した場合は、使用者が責任をもって持ち帰り、適正に処分してください。
- 撮影終了後は原状回復を徹底してください。
- 【別紙2の実線で囲まれた場所で撮影する場合】該当の漁業協同組合に事前に連絡してください。
- 【別紙2の黒丸部分で撮影する場合】希望日の1週間前までに、スバル興業株式会社に問い合わせ、許可を受けてください。
- 【別紙2の斜線部分で撮影する場合】希望日の1週間前までに、市場管理事務所に問い合わせ、許可・承認を受けてください。
- 東部漁港事務所の職員から指示がある場合は、その指示に従ってください。
(別紙1)提出までのフローチャート
(別紙2)漁業協同組合等にも連絡が必要な区域
本港・白石・海外・城ヶ島
三湾(諸磯・油壺・小網代)
宮川
(別紙3)管内図
実線で囲まれた内側の漁港施設等が当事務所の管理している部分になります。
届出に必要な書類
- 漁港施設等撮影利用届
- チェックリスト(漁港施設等撮影利用届の2ページ目)
- 使用する場所がわかる地図や図面(使用する場所に印をつけること)
- 企画書
- 脚本(シナリオ)
- スケジュール表
- 道路使用許可書のコピー(三崎警察署に相談し、許可を受けた場合。)
注意:このほか、当所が必要と認める書類を追加で提出いただく場合があります。
届出書等のダウンロード
- 漁港施設等撮影利用届(ワード:63KB)、(PDF:223KB)
- (別紙1)提出までのフローチャートと関係機関連絡先[PDFファイル/238KB](PDF:210KB)
- (別紙2)漁業協同組合等にも連絡が必要な区域図[PDFファイル/921KB]
- (別紙3)管内図[PDFファイル/643KB]
提出先
次のいずれかの方法で、「届出に必要な書類」を提出してください。
郵送
〒238-0232 神奈川県三浦市晴海町1-7 神奈川県東部漁港事務所 漁港課
ファクシミリ
046-882-1236
電子申請(e-kanagawa電子申請)
https://shinsei.e-kanagawa.lg.jp/kanagawa/uketsuke/dform.do?id=1538725123471
関係機関連絡先
名称 |
連絡先 |
備考 |
---|---|---|
NPO法人みうら映画舎 |
〒238-0243 三浦市三崎1-10-12 |
※3 フィルムコミッション |
みうら漁業協同組合 |
〒238-0243 三浦市三崎5-12-5 電話 046-881-7261 |
※2 別紙2の「ア」の部分 |
三和漁業協同組合城ヶ島支所 |
〒238-0237 三浦市三崎町城ヶ島500-28 |
※2 別紙2の「イ」の部分 |
みうら漁業協同組合 諸磯支所 |
〒238-0224 三浦市三崎町諸磯1871 |
※2 別紙2の「ウ」の部分 |
スバル興業株式会社 三崎マリンセンター |
〒238-0243 三浦市三崎5-167-2 |
※2 別紙2の黒丸部分 |
三浦市市場管理事務所 |
〒238-0298 三浦市城山町1-1 |
※2 別紙2の斜線部分 |
三崎警察署交通課 |
〒238-0221 三浦市三崎町六合3 |
道路使用許可 |