受付停止期間中に例外として申請を受け付ける場合
掲載日:2020年12月16日
申請 | 例外として 申請を受け付ける場合 |
持参するもの |
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申請する免許状がないと受験や受講に影響がある場合 |
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令和3年3月31日が有効期間満了の日となる新免許状所持者の方で、新たに免許状を取得する場合 | 通常の申請書類 | |
申請する教員免許を使って、令和3年4月から教員(臨時的任用職員、非常勤講師を含む)として神奈川県内の学校に採用が内定している場合 |
※採用が確認できる書類がない場合…申請前に採用先の教育委員会人事担当者や学校長から、免許グループあてに電話で採用についての連絡をしてください。 |
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(注)「例外として申請を受け付ける場合」に該当する方であっても、免許状の期限まで2か月以内の場合は、更新等の手続はできません。
(注)申請先は、教員免許の更新等の申請先でご確認ください。 |
旧免許状の有効性の回復申請(修了確認期限経過後の更新講習修了に係る確認申請)をする方で、令和3年4月から教員(臨時的任用職員職員、非常勤講師を含む)として採用されることが内定している場合 |
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免許状の期限(修了確認期限または有効期間の満了の日)が令和3年4月1日から5月31日までの場合 |
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次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合 (2)令和3年4月から免除対象の職でなくなる (3)令和3年4月から免許更新の義務者でなくなる |
申請前に、窓口まで電話で連絡をしてください。 |