第2部 基本的な計画事項
1 計画の対象とする森林の区域
計画の対象とする森林の区域は、木竹が集団して生育している土地及びこれらの上にある立木竹並びに伐採跡地、笹地など木竹の集団的な生育に供される土地、すなわち現況が森林である土地のうち、次の(1)から(4)に掲げる民有林とする。
ただし、ミカン畑やクリ畑などの農地、住宅地若しくはこれに準じる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹並びに試験林で農林水産大臣が指定するものなどは除く。
計画の対象とする森林の区域は、森林計画図に表示する区域内の民有林とする。
(1)都市計画法(昭和43年法律第100号)による市街化調整区域内の森林
(2)都市計画法による市街化区域と市街化調整区域の区域区分の定められていない都市計画区域において用途地域の区域外にある森林
(3)都市計画法の未適用区域内の森林
(4)都市計画法による市街化区域及び市街化区域と市街化調整区域の区域区分の定められていない都市計画区域において用途地域の区域内にある森林であって、次に掲げる森林
ア 保安林
イ 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地に係る森林
ウ 鳥獣保護及狩猟二関スル法律(大正7年法律第32号)第8条ノ8第3項の規定により指定された特別保護地区内の森林
エ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第69条第1項の規定により指定された史跡名勝天然記念物に係る森林及び同法第81条第1項の規定により定められた史跡名勝天然記念物の保存のための地域内の森林
オ 自然公園法(昭和32年法律第161号)第17条第1項または第42条第1項の規定により指定された特別地域内の森林
カ 古都一おける歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第6条第1項の規定により定められた歴史的風土特別保存地区内の森林及び同法第4条第1項の規定により指定された歴史的風土保存区域内の森林
キ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号の風致地区として定められた地区内の森林
ク 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内の森林
ケ 林業種苗法(昭和45年法律第89号)第4条第1項の規定により指定された特別母樹または特別母樹林に係る森林
コ 都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)第3条第1項の規定により定められた緑地保全地区内の森林
サ 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第3条第1項の規定により指定された近郊緑地保全区域内の森林及び同法第5条第1項の規定により定められた近郊緑地特別保全地区内の森林
シ 自然環境保全条例(昭和47年神奈川県条例第52号)第6条第1項の規定により指定された都道府県自然環境保全地域の特別地区内の森林
第3部 個別の計画事項
5 森林の土地の保全に関する事項
(1) 森林の土地の保全に関して留意すべき事項
森林の土地の保全については、適切な森林の施業、管理及び保安施設事業の計画的な実施を通じて、森林の有する水源のかん養、災害の防止、環境の保全といった公益的機能の維持増進を図るとともに、保安林制度及び林地開発許可制度の適正な運用を図る。
(2) 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に関して特に留意すべき森林の地区
森林の施業及び土地の形質の変更にあたり、樹根及び表土の保全その他林地の保全に特に留意すべき森林の地区を「7その他必要な事項」の別表9のとおり定めることとする。
(3) 土地の形質の変更にあたり留意すべき事項
保安林では、土地の形質の変更は、保安林の指定の目的の達成に支障のない範囲に限定することとし、原則として森林以外への転用は行わないものとする。
保安林以外の森林については、土地の形質の変更にあたっては、当該森林の植生、地形、地質、土壌、湧水、気象、過去に発生した災害等の自然環境条件、及び下流の河川・水路の整備状況、周辺における土地利用、水利用、景観等の生活環境条件を勘案し、(1)土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがないこと、(2)水害を発生させるおそれがないこと、(3)水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがないこと、(4)環境を著しく悪化させるおそれがないことの4点に留意した上で、森林の適正な利用を図るものとする。
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