第1章 総則
(この法律の目的)
第1条 この法律は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。
(定義)
第2条この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。
一 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹
二 前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地
2この法律において「森林所有者」とは、権原に基き森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者をいう。
3この法律において「国有林」とは、国が森林所有者である森林及び国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第10条第1号に規定する分収林である森林をいい、「民有林」とは、国有林以外の森林をいう。
(承継人に対する効力)
第3条この法律又はこの法律に基づく命令の規定によってした処分、手続きその他の行為は、森林所有者、権原に基き森林の立木竹の使用若しくは収益をする者又は土地の所有者若しくは占有者の承継人に対しても、その効力を有する。
第2章 森林計画等
(地域森林計画)
第5条 都道府県知事は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。)につき、5年ごとに、その計画をたてる年の翌年4月1日以降10年を一期とする地域森林計画をたてなければならない。
2地域森林計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 その対象とする森林の区域
六 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に関する事項
(地域森林計画等の遵守)
第8条 森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者は、地域森林計画に従つて施業し、又は森林の土地の使用若しくは収益をすることを旨としなければならない。
(開発行為の許可)
第10条の2 地域森林計画の対象となつている民有林(第25条の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。)において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをいう。以下同じ。)をしようとする者は、省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 国又は地方公共団体が行なう場合
二 火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行なう場合
三 森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で省令で定めるものの施行として行なう場合
2都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならない。
一 当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。
一の二 当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。
二 当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
三 当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。
3前項各号の規定の適用につき同項各号に規定する森林の機能を判断するに当たつては、森林の保続培養及び森林生産力の増進に留意しなければならない。
4第1項の許可には、条件を附することができる。
5前項の条件は、森林の現に有する公益的機能を維持するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
6都道府県知事は、第1項の許可をしようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
(監督処分)
第10条の3 都道府県知事は、森林の有する公益的機能を維持するために必要があると認めるときは、前条第1項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第4項の条件に違反して開発行為をした者又は偽りその他の不正な手段により同条第1項の許可を受けて開発行為をした者に対し、その開発行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。
第8章 罰則
第206条左の各号の一に該当するの者は、150万円以下の罰金に処する。
一 第10条の2第1項の規定に違反し、開発行為をした者
二 第10条の3の規定による命令に違反した者(以下略)
第213条法人の代表者又は法事若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第205条から第209条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
開発行為の規模
第2条の3法第10条の2第1項の政令で定める規模は、専ら道路の新設又は改築を目的とする行為でその行為に係る土地の面積が1ヘクタ-ルを越えるものにあっては道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く)の幅員3メ-トルとし、その他の行為にあっては土地の面積1ヘクタ-ルとする。
開発行為の許可の申請
第2条法第10条の2第1項の許可を受けようとする者は、申請書(二通)に開発行為に係る森林の位置図及び区域図並びに次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
二 開発行為に係る森林について当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類
開発行為の許可を要しない事業
第3条法第10条の2第1項第3号の省令で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業とする。
一 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
二 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道又は同法が準用される無軌条電車の用に供する施設
三 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)
四 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設及び同項第2号に規定する区画整理
五 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する放送施設
六 漁港法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設
七 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設
八 港湾法第2章の規定により設立された港務局が行う事業(前号に該当するものを除く。)
九 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道(同法第3条第1号の一般乗合旅客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律83号)第2条第2項に規定する一般路線貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)又は道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般路線貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設
十 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館
十一 航空法(昭和27年法律第231号)による公共の用に供する飛行場に設置される施設で当該飛行場の機能を確保するため必要なもの若しくは当該飛行場を利用する者の利便を確保するため必要なもの又は同法第2条第4項に規定する航空保安施設で公共の用に供するもの
十二 臨時石炭鉱害復旧法(昭和27年法律第295号)第2条第2項に規定する復旧工事
十三 国際電信電話株式会社が公衆電気通信の用に供する施設
十四 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス工作物(同条第6項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)
十五 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業
十六 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第6項に規定する工業用水道施設
十七 自動車タ-ミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第3項に規定する一般自動車タ-ミナル
十八 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第1号に規定する一般電気事業、同項第3号に規定する卸電気事業又は同項第5号に規定する特定電気事業の用に供する同項第14号に規定する電気工作物
十九 都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業(第15号に該当するものを除く。)
二十 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設
二十一 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第5条第2項第2号に規定する事業用施設
監督処分の方法
第4条法第10条の3の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。
一 命令に係る土地の所在場所
二 命令の内容
三 その他必要な事項
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