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更新日:2023年6月30日

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森林を保全する

森林を保全する施策・制度を紹介します

 

 

 

保安林制度

私達が普段当たり前のように思っている安全で快適な暮らし。その裏には、水源のかん養や山地災害の防止などをはじめとする多大な森林の働きがあります。

国や都道府県では、こうした森林の中で、私達の暮らしを守るために特に重要な役割を持つ森林を保安林に指定し、その働きが失われないように、伐採や土地の形質の変更を制限したり、植栽の義務を課すなどして、森林の公益的機能が維持できるよう必要な管理を行っています。

保安林にはその目的によっていろいろな種類と役割があります。県内には次の13種類が指定されています。

水源かん養保安林

流域に降った雨を蓄え、ゆっくりと川に流すことで、安定した川の流れを保ち、洪水や渇水を緩和する働きがあります。
また、きれいでおいしい水を育む効果もあります。

土砂流出防備保安林

樹木の根と地面を覆う落ち葉や下草が雨などによる表土の浸食、土砂の流出、崩壊による土石流などを防ぎます。

土砂崩壊防備保安林

山崩れを防ぎ、住宅や鉄道、道路などを守ります。

飛砂防備保安林

砂浜などから飛んでくる砂を防ぎ、隣接する田畑や住宅を守ります。

防風保安林

風の強い地域で、田畑や住宅などを守る壁の役割を果たし、風による被害を防ぎます。

水害防備保安林

洪水の時に氾濫する水流の勢いを弱め、住宅などへの被害を防ぎます。
また、樹根の働きにより河岸の浸食を防ぎます。

潮害防備保安林

津波や高潮の勢いを弱め、住宅などへの被害を防ぎます。
また、海岸からの塩分を含んだ風を弱め、田畑への塩害などを防ぎます。

干害防備保安林

簡易水道など、特定の水源を守り、水が枯れるのを防ぎます。
また、きれいな水を供給します。

落石防止保安林

落石を斜面の途中で止めたり、樹木の根によって岩石を安定させたりして、被害や危険を防止します。

魚つき保安林

水面に陰をつくったり、流れ込む水の汚濁を防いだり、養分の豊かな水を供給するなどの働きで、魚類の生息と繁殖を助けます。

航行目標保安林

船舶の航行の目標となって安全を確保します。

保健保安林

レクリエーションの活動の場として、生活にゆとりを提供します。

また、局所的な気象条件の緩和、空気の浄化、騒音の緩和に役立ち、生活環境を守ります。

風致保安林

名所や旧跡、趣のある景色などを保存します。

 

 

保安林内では、立木の伐採や土地の形質を変更する場合は許可が必要です。

保安林に指定されると、固定資産税の免除などの特例措置があります。

 

 

保安林に関するお問合せは、次表に掲げる事務所にご連絡ください。

また、保安林の許可基準については、林野庁ホームページ内にある保安林ポータルもご参照ください。

 
保安林の所在地 管轄事務所
横浜市・川崎市

横浜川崎地区農政事務所地域農政推進課
〒226-0015 横浜市緑区三保町2076(横浜農業合同庁舎)
電話 045-934-2372

横須賀市・鎌倉市・逗子市・

三浦市・葉山町

横須賀三浦地域県政総合センター農政部 地域農政推進課
〒238-0006 横須賀市日の出町2-9-19
(横須賀合同庁舎)
電話 046-823-0210

相模原市・厚木市・大和市・

海老名市・座間市・綾瀬市・

愛川町・清川村

県央地域県政総合センター森林部 森林保全課
〒243-0004 厚木市水引2-3-1(厚木合同庁舎)
電話 046-224-1111

平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・

秦野市・伊勢原市・寒川町・

大磯町・二宮町

湘南地域県政総合センター農政部 森林課
〒254-0073 平塚市西八幡1-3-1(平塚合同庁舎)
電話 0463-22-2711

南足柄市・中井町・大井町・

松田町・山北町・開成町・

小田原市・箱根町・真鶴町・

湯河原町

県西地域県政総合センター森林部 森林保全課
〒258-0021 足柄上郡開成町吉田島2489-2(足柄上合同庁舎)
電話 0465-83-5111

2以上の地域県政総合センター又

は農政事務所にわたる場合

環境農政局 緑政部 水源環境保全課 森林保全グループ
〒231-8588 横浜市中区日本大通1(新庁舎4階)

電話 045-210-4355

 

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治山事業

台風や豪雨などにより森林の機能が衰えた保安林において、森林の機能を復旧するため、治山事業を実施しています。

林地開発許可制度

保安林以外の森林であっても、水源のかん養、災害の防止、環境の保全といった公益的機能を有しており、県民生活の安定と地域社会の健全な発展に寄与しています。また、これらの森林は、一度開発してその機能が破壊されてしまった場合には、これを回復することは非常に困難なものとなります。

従って、これらの森林において開発行為を行うに当たっては、森林の有する役割を阻害しないよう適正に行うことが必要であり、なおかつ、それが開発行為を行う者の権利に内在する当然の責務でもあります。

林地開発許可制度は、このような観点から、これらの森林の土地について、その適正な利用を確保することを目的としています。

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松くい虫被害対策

夏の終わり頃から秋にかけてマツ(アカマツやクロマツなど)が急に赤く枯れてきたら松くい虫の被害が疑われます。松くい虫はマツノマダラカミキリによって運ばれるマツノザイセンチュウが寄生することで、マツが急激に枯れる現象です。

県では保安林など公益的な機能が高い重要なマツ林を守るため、次のような松くい虫被害対策を実施しています。

1 新たな感染の予防(樹幹注入)

マツノマダラカミキリによって運ばれる松くい虫被害の病原体、マツノザイセンチュウをマツの材内で殺虫するために予防策として注入します。

2 被害木の駆除

被害木を放置すると翌年そこからマツノザイセンチュウを保持したマツノマダラカミキリが羽化して被害を拡大することになるため、被害木を伐倒して、薬剤処理または焼却・破砕する方法です。

3 樹種転換

守るべきマツ林の周りのマツ林を、マツ以外の樹種、または松くい虫に強いマツの森林に転換する方法です。

4 高度公益機能森林および被害拡大防止森林について

県は、森林病害虫等防除法第7条の5第1項の規定により、森林資源として重要な松林を保護し、その有する機能を確保するため、松くい虫を駆除し、被害のまん延を防止する区域(高度公益機能森林・被害拡大防止森林)を指定しています。

高度公益機能森林及び被害拡大防止森林について

松林の区分 

定義
高度公益機能森林

森林法により保安林として指定された松林及びその他の公益的機能が高い松林であって、松林以外では当該機能を確保することが困難なもの

被害拡大防止森林

松くい虫被害対策を行わないと、高度公益機能森林に著しく被害が拡大することが認められる森林


〇 区域の指定の公表

森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第7条の5第1項の規定により高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域を変更しましたので、同条第4項において準用する同法第7条の3第4項の規定により、別添のとおり公表します。

令和4年1月28日

高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域一覧(PDF:54KB)

付属図1(PDF:701KB) 

付属図2(PDF:1,098KB) 

付属図3(PDF:2,048KB) 

付属図4(PDF:2,750KB) 

付属図5(PDF:9,608KB) 

付属図6(PDF:1,061KB)

 ナラ枯れ被害対策

カシノナガキクイムシが媒介し、コナラやシイ・カシ類が集団的に枯れる、ナラ枯れという伝染病があります。平成29年8月に、足柄下郡箱根町湯本、三浦市三崎町小網代で、本県では初めて、ナラ枯れと見られる現象が発生しました。県ではガイドラインを作成し、本格的に対策を進めています。

コナラ木くずカシノガガキクイムシ

急に葉が枯れたコナラ  大量の木くず  カシノナガキクイムシ

 

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