ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 9月は「PCB適正処理推進月間」です!
更新日:2021年8月26日
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法を所管する首都圏1都3県12市で構成する「東京PCB廃棄物処理事業に係る首都圏広域協議会」では、本年9月を「PCB適正処理推進月間」と位置づけ、高濃度PCB廃棄物等の適正処理について関係事業者を指導するとともに、協力機関と連携して啓発活動を行います。
PCB廃棄物の保管事業者等への立入検査、各種啓発活動等により、PCB廃棄物等の確実かつ適正な処理の推進を図る。
「東京PCB廃棄物処理事業に係る首都圏広域協議会」(首都圏1都3県12市)
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、八王子市、さいたま市、川越市、越谷市、川口市、千葉市、船橋市、横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市、柏市
(1) PCB廃棄物の保管事業者等への立入検査による保管状況の確認、期限内処理の指導等
(2) 事業者に対する高濃度PCB廃棄物等の有無の確認の指導
(3) 協力機関に対する会員への周知依頼等
(4) インターネット等を利用した啓発
県内各商工会議所・商工会、各種団体
[参考]
PCB廃棄物の適正処理について
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、電気機器の絶縁油等として広く使用されていましたが、昭和43年に「カネミ油症事件」が発生し、その毒性が社会問題化したため、製造が禁止となりました。
高濃度PCB廃棄物等については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO(ジェスコ))の全国5か所の処理施設で処理されており、処理施設ごとに定められた期限までに処理を完了する必要があります。
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の首都圏1都3県内の高濃度PCB廃棄物等のうち、「変圧器・コンデンサー等」については令和4(2022)年3月31日までに、「安定器及び汚染物等」については令和5(2023)年3月31日までに、JESCOへ処分を委託することが義務付けられており、変圧器・コンデンサー等については、処分期間の末日まで残り約半年、安定器及び汚染物等については残り約1年半と迫ってきました。
問合せ先
環境農政局環境部資源循環推進課
課長 田中
電話 045-210-4170
適正処理グループ 中田
電話 045-210-4151
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。