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更新日:2023年12月27日

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バリアフリー街づくり推進検討会議設置要綱

バリアフリー街づくり推進検討会議設置要綱です

(趣旨)

第1条 この要綱は、バリアフリー街づくり推進検討会議(以下「検討会議」という。)の設置及び運営等に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例(以下「条例」という。)の推進に関し、障害者等意見をバリアフリーの街づくりに関する施策へ反映させる実効性ある仕組みづくりを検討するため設置する。

(所掌事務)

第3条 検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 条例に定める障害者等意見をバリアフリーの街づくりに関する施策へ反映させる仕組みづくりの検討に関すること。
(2) 条例効果の検証手法の検討に関すること。
(3) その他必要と認める事項。

(構成員等)

第4条 検討会議は、神奈川県保健福祉部長(以下「保健福祉部長」という。)が委嘱する別紙に掲げる者(以下、「委員」という。)をもって構成する。
2 委員の任期は、委嘱の日から前条に定める事項が終了した日までとする。

(組織)

第5条 検討会議に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、保健福祉部長が指名し、副会長は、会長が指名する。
3 会長は、検討会議を招集し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、必要に応じて、その職務を代理する。
5 委員は、特に支障があるときは代理者を検討会議に出席させることができる。

(意見聴取等)

第6条 会長は、必要により検討会議に委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取することができる。
2 委員は、検討会議以外の場において、障害者等の意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 検討会議に関する庶務は、神奈川県保健福祉部地域保健福祉課において処理することとし、必要に応じ庁内関係部局と調整する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に必要な事項は会長が定める。

附則

1 この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行後最初の検討会議の招集は、保健福祉部長が行う。

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