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更新日:2023年12月27日

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平成19年度第2回 神奈川県福祉の街づくり推進協議会(議事録)

福祉のまちづくり推進協議会の平成19年度第2回会議議事録です

 
  1. 日時:平成20年2月22日(金曜日) 10時~12時
  2. 場所:神奈川自治会館 3階
  3. 出席委員:23名(左記のうち代理出席3名)
    高橋 儀平、山田 澄子、二宮 賢吾、小久保 昭、大道 千佐子、落合 幸臣、瀬戸 恒彦、藤田 武、佐藤 嘉明、高井 正剛、末弘 保、山崎 利通、牧野 繁、藤井 清一(澤野 鉄郎)、横林 誠、中ノ上邦孝、関田 初男、山本 一郎、間中 一彦(藤野 貴司)、小林 繁(岩間 道夫)、塚田 操六、河原 正幸、木島 俊夫
  4. 議事
    • 議題1 神奈川県福祉の街づくり条例あり方検討について
      1. 県政モニターアンケート結果
      2. 「福祉の街づくり条例の見直しに向けた基本的考え方」について
      3. 「福祉の街づくり条例の見直しに向けた基本的考え方」に対する県民意見反映手続きの状況
    • 議題2 障害者団体の要望について
    • 議題3 その他
      1. 平成20年度の普及啓発事業について(案)
      2. 表彰制度の創設について
      3. 平成19年度の普及啓発事業について
      4. 福祉有償運送の取組みについて
    • 情報交換
  5. 配布資料
    • 資料1-1 県政課題アンケート結果(抜粋)
    • 資料1-2 平成19年度県政モニター県政課題アンケート(第3回)「福祉のまちづくりについて」
    • 資料2-1 「福祉の街づくり条例の見直しに向けた基本的考え方」の概要
    • 資料2-2 「福祉の街づくり条例の見直しに向けた基本的考え方」(全文)
    • 資料3 「福祉の街づくり条例の見直しに向けた基本的考え方」に対する県民意見反映手続の状況
    • 資料4-1 福祉のまちづくりに関する障害者団体からの平成19年度要望(抜粋)
    • 資料4-2 TAXI2007 KANAGAWA
    • 資料4-3 平成18・19年度・横浜地域における総合学習「交通バリアフリー教室」実績
    • 資料5 平成20年度の福祉のまちづくりに係る普及啓発事業(案)
    • 資料6 表彰制度の創設について
    • 資料7 平成19年度の福祉のまちづくりに係る普及啓発事業
    • 資料8 地域生活交通創出・再構築事業の取組み
      (かながわボランタリー活動推進基金21協働事業負担金事業)
    • 資料9 情報交換案件
    • 資料10   神奈川県福祉の街づくり推進協議会委員公募の概要
    • 参考資料1 建築士向けリーフレット
    • 参考資料2 夢タウンニュース(l21号、l22号)
  6. 記録
    (1)委員の変更
    東日本旅客鉄道(株)横浜支社の総務部企画室長 高橋正人委員→末弘保委員
    (社)横浜銀行協会の事務局長 浜本豪礼委員→中ノ上邦孝委員
    (2)議事
    議題1 神奈川県福祉の街づくり条例あり方検討について

(会長) おはようございます。平成19年度第2回ということで、第1回目からは少し時間がたっておりますが、その間には条例の検討会議の開催等がありました。
それでは早速ですが、次第に沿いまして、資料の確認をしていただきながら、議題1の神奈川県福祉のまちづくり条例あり方検討についてのご説明をしていただきたいと思います。

(事務局) それでは議題1の、福祉のまちづくり条例あり方検討についての、1の県政モニターアンケートについてご説明させていただきます。
それでは資料1-1と、資料1-2をご覧ください。こちらは県政モニターへのアンケートの結果の資料になりますが、1-1の抜粋版をご覧ください。
まず、このアンケートは、県政モニターの400名に対して、福祉のまちづくりについてというテーマで、11月9日から11月22日の期間に実施した結果です。
調査した内容は、「まちの中のバリアの状況」「福祉のまちづくりの認知度」「福祉のまちづくりの現状の認識」、「福祉のまちづくりに対する活動状況」、最後に「誰もが住みよいまちづくりに向けた県の取組」についてです。
おめくりいただきまして2ページをご覧ください。「まちの中のバリア」についてでは、「高齢者や障害者の方が行動しにくい事例というのを見聞きしたことがありますか」という問いに対して、「ある」という回答が図の1では約8割ということでした。図2は、その原因、「施設の段差がある」とか、「エレベータやエスカレータがない」という回答が、約6割でした。
次に3ページをご覧ください。図3は「福祉のまちづくり条例について知っていますか、見聞きしたことがありますか」という問いに対して、「知っている、見聞きしたことがある」という人が約4割という状況でした。図4と図5は、「この条例が施行されまして約10年間の間の、ハード面とソフト面とのバリアフリー化の状況」について伺いましたが、ハードについては約7割が進んだという回答でした。一方、心のバリアフリーにつきましては約2割が進んだ、約4割が進んでいないというような回答でした。
それでは4ページをご覧ください。図6は福祉のまちづくりに対する活動状況について伺ったものです。「家庭で話題にした」、「特にない」というのがそれぞれ約4割という状況でした。図7は、「今後参加してみたい福祉のまちづくりの活動」について質問しています。「家庭で話題にする」というほかに、「まちづくり点検」「ワークショップ」など、「市民活動への参加」が約4割でした。現状と比べますと市民活動への意欲というものが伺えます。
5ページをご覧ください。図8は、「誰もが住みよいまちづくりについて県が取り組んでいること」を伺っています。「公共的施設のバリアフリー化の促進」が約8割でした。ハード面のバリアフリー化が進んだと感じながらも、やはり施設のバリアフリー化というのが県の方に進めてほしいという結果でした。アンケート結果については以上です。

(事務局) それでは引き続きまして、福祉のまちづくり条例の見直しに向けた、現在の検討の状況について、ご報告をさせていただきたいと思います。
おめくりいただきまして、資料2-1「福祉のまちづくりの見直しに向けた基本的な考え方の概要について」、資料2-2が「福祉のまちづくりの見直しに向けた基本的な考え方」の冊子でございます。資料3がこちらに対するパプリックコメントの状況ということで、資料3点に基づいてご説明させていただきます。
まず資料2-1をご覧ください。冒頭高橋会長からお話がありましたように、今神奈川県では福祉のまちづくり条例の見直しの作業に入っております。前回の会議でも、若干、検討するにあたっての経緯等について御説明させていただいましたが、その後検討を進めてまいりまして、昨年の11月にこの条例の見直しに向けた基本的考え方をとりまとめました。そして、それに基づき、本年1月から2月上旬にかけまして、この基本的考え方に対するパブリックコメントを県民の方の意見をお聞きするという形をさせていただきました。その状況についてご説明します。
まず資料2-1、基本的考え方につきましては、既にパブリックコメントの一貫といたしまして協議会の構成員の皆様には意見照会させていただきました。すでにご意見もいただいているところです。そういう点では繰り返しになるところもあろうかと思いますが、ご了承ください。
資料2-1、「福祉のまちづくり条例の見直しに向けた基本的考え方」の概要ですが、見直しの背景につきましては、先ほど県政課題アンケートの結果を簡単にご報告させていただきました。福祉の街づくり条例が10年経っても課題がある。ハードはある程度進んだけれどもソフトに関しては進んでない。また進んだといっても様々なバリアがあると県政モニターのアンケートでは8割以上の方が感じているということがありました。
そういう課題がある一方で、急速な少子高齢化の進行があり、バリアフリー新法が制定されたことによる対応が必要だということで、平成19年4月にあり方検討会議を設置して検討を進めてまいりました。この検討会議は当協議会の会長である高橋先生に、検討会議の座長もお願いしております。また、この協議会の団体の方からも、検討会議にもご参加いただいて、ご意見もいただいているところです。
県条例を取り巻く現状と課題は、(1)、(2)につきましては今申し上げたとおりです。(3)の「県条例の指導の困難化」は、ご案内のとおり建築確認制度の民間開放があったことを受けまして、県条例のこれまでの手続が、現行のものではうまくいっていない部分が出てきているのではないかと考えております。また、県条例の遵守率は低下傾向にありますので、より実効性のある取組が必要であると考えているところです。
次に(4)は、より一層の必要性というところで、県政課題アンケートでもありましたように、ソフト面が進んでないのではないかということです。よく聞く点字ブロックの上に、ものを置いてしまうとか、身体障害者用の区画に一般の方が止めてしまうというご指摘もいただきます。また、最近改めて顕在化しているのではないかと思います。
そういう中で、この福祉のまちづくり条例の見直しは本格的な少子高齢社会を迎え自らが自由に自分の意思で参加することのできるユニバーサルデザインの考え方に基づいたまちづくりを進める必要があると考えております。この考え方は、昨年7月に神奈川県総合計画、神奈川力構想を策定しましたが、その基本的視点にも位置付けさせていただいております。
こういった動きの中で県条例を改正して、実効性を確保する中で、バリアフリー新法に基づく法委任条例を制定する方向で考えております。
また併せて、バリアフリー新法で基準が強化された部分、ユニバーサルデザインの考え方に基づいて強化されたソフトの部分がありますので、また手続き規定もありますので、条例と施行規則も合わせて見直しを行いハードとソフト両面の施策を充実するということで、神奈川らしい福祉のまちづくりを推進していきたいと考えております。
実は神奈川県福祉の街づくり条例は、いわゆる県所管域を対象とした条例です。横浜市さん、川崎市さんは別にこの条例をお持ちです。そういう意味では、この福祉の街づくり条例は県所管域に係る条例を見直しているということです。具体的な見直しの方向性ですが、まずバリアフリー法委任条例の制定を考えてるというところでございます。県条例の遵守率が下がっている中では、やはり建築基準法との関係で実効性が担保されるバリアフリー法の委任条例を制定する必要があると考えております。
バリアフリー法委任条例については、既に横浜市さんは、旧ハートビル法に基づきまして、平成17年4月から施行されています、横浜市域を除いた県内の区域といったところが適用になると想定しています。この条例を制定するに当たっての基本的な視点ですが、資料2-2の「基本的考え方」の5ページをご覧ください。
法委任条例につきましては非常にやはり影響が大きいですので、私ども様々な形でご意見をいただきながら検討を今まさに進めているところでございます。その一環として推進協議会の団体へお伺いし、意見をいただきました。その節には大変ありがとうございました。今いろいろなご意見をもとに検討を進めているわけでございますが、検討の基本的な視点についてご説明しますと、5ページの一番上の丸の具体的内容についてですが、法委任条例をつくるとどのようなことが起こってくるかですが、1として、特別特定建築物に追加する特定建築物があります。法による特定建築物を特別特定建築物に追加していくということを想定しています。
下の四角をご覧ください。四角の大きい方が法による特定建築物で、その中の点線で囲んだものが特別特定建築物です。特別特定で、一定の規模以上のものについてはバリアフリー法の基準に適合の義務があります。現在、特別特定になっていないものを法委任条例をつくる中で追加していくということを想定しています。その建築物追加の視点ですが、右側の方の四角に書いてありますが、公共性が高い施設であるということ、利用者にとって選択の余地が少ない施設であるといったような観点から検討を進めていきたいと思います。

次に下の2ですが、特別特定建築物の建築の規模です。先ほど申し上げました特別特定建築物で2000平方メートル以上のものについて適合義務がありますが、これを法委任条例をつけることによって、規模を引き下げていくという事を考えています。この規模引き下げの視点についても同様に右側の四角の中に書いています。公共性の観点が大きいと思います。一方で福祉政策が地域生活中心型に移行していく中で、従来には見られないような施設の機能、そういったものが今後増えていくと考えられます。施設整備の動向を踏まえる必要があるだろうということと、県の福祉のまちづくり条例の対象施設のある一定程度の割合をカバーできるようなものとして考えていきたいと思っているところでございます。
次に6ページになりますが、法委任条例で付け加えることが出来る最後の一つという事で、いわゆるバリアフリー化基準そのものを強化するかどうかということです。今、法令上ではたとえば敷地内通路の幅員が120センチメートル、地上へ通ずる出入口の幅員が80センチメートルという規定があります。この点は福祉のまちづくり条例の方が、法令の規定を上回っています。たとえば県条例に合わせた形で強化していくという形も考えられるのではないかと思っています。ただ、一方でこれは、施設の構造そのものにかかわりますので、整備項目がどうなるのかということ、それから全体の規模を引き下げる当面は2000平方メートル以上を対象としていますが、これを引き下げていくといったようなことも勘案する必要があるのではないかというところです。

以上、この法委任条例の骨格である特別特定建築物への追加、規模の引き下げや基準の強化についてはこのような視点で検討を進めています。
資料2-1をご覧ください。今、(1)のバリアフリー法委任条例についてご説明申し上げました。引き続きまして(2)として、それでは現在の福祉のまちづくり条例そのものはどうなのかということです。バリアフリー法委任条例では、ある意味で言えばその建築物について一定水準のものを法委任根拠を持つ条例を定することによってより義務化を進めていくという性格になろうかと思います。それを上回って県条例で様々な基準を持っておりますので、そこの部分については引き続きこの法委任条例による法令による基準と合わせて、県条例についての施設整備を進めていきたいと思います。
一方で県条例はソフト部分もあります。まず心のバリアフリーに向けた取組ではなかなかまだ理解が進んでない状況です。やはりこの理解を進めていくための普及方法について、従来とは異なったような取組を進めていく必要があるのではないかと、県民の皆様により主体的に考えていただくと、自ら行動していただくというような形で条例を見直していくことが必要であると考えております。

次にユニバーサルデザインの観点からの取組ということです。これが、これからまちづくりを進めていくに当たりまして、高齢者、障害者等の利用者側の方々の参加を得て、その意見をまちづくりに反映していくといった考え方を重視していく必要があるということと、物事を進めていくにあたってのプロセス、色々なご意見を踏まえてまちづくりに取り組み、更に点検していく、そういった形で引き続き作業を進めていくというようなプロセスを重視していく事も重要ではないかと思っています。こういう観点からも見直していこうと考えております。
次に条例施行規則における整備基準の強化ということです。バリアフリー新法で強化された部分への対応、トイレのオストメイト対応、そういった観点から現行の施行規則そのものを改正していくということです。また全国に先駆けて進めてまいりました色覚障害者に配慮したカラーバリアフリーの取組も今よりもいっそう拡充していく必要があるのではないかというような中で、より幅広い対象者に配慮したバリアフリー化を進める方策を検討していきたいと思います。
この資料2-1をおめくりください。右に今説明しましたことを図で書かせていただいておりますのでご覧下さい。今、条例の見直しを説明しましたが、条例そのものを見直すという考え方もありますし、条例に基づく施策取組も充実・強化や見直しなど様々な手法があろうかと思います。そのような典型的な形、いろいろな手段を組み合わせることで、福祉の新たなまちづくりを図って行きたいと思っております。さらに、今ご説明した資料2-2及び資料3は、今ご説明いたしました基本的考え方に対するパブリックコメントの状況です。この基本的考え方を県民の皆様にお示して、意見を募集しました。併せて2月4日に県民フォーラムを開催し、基調講演から「バリアフリー化に向けた課題」という事でいくつかの団体の方から現状の課題についてのご説明いただいた上で意見交換をさせていただきました。提出された意見の概要ですが、各団体、それから市町村にも意見照会をさせていただきまして、それも含めて、これがパブリックコメント手続き全体の結果です。主に福祉のまちづくり条例の見直し全般にかかるご意見、それからバリアフリー法委任条例に関するご意見、心のバリアフリー、ユニバーサルデザイン、整備基準の強化、さらには全体的にこのまちづくりをどう進めていくのかといった推進方策についてご意見をいただきました。
おめくりいただきまして、その主な意見を載せましたが、例えば整備基準の遵守に強い強制力を持たせるという実効性の確保に関するご意見、次は法委任条例に対するご意見です。小規模福祉施設の問題や福祉に取り組むNPO法人が参画できるような仕組みにしてほしいとか、それから既存建築物については緩和が必要というご意見をいただきました。
それから、その次がいわゆるソフトの部分に関わる案件でいくつかご意見をいただいております。その次がユニバーサルデザインに関するご意見ということで、より幅広い対象者に対するものであるとか、高齢者、障害者だけでなく子育て環境に整備も盛り込んでほしい、様々なハンディキャップを抱えている人の当事者参加を進めてほしい、それから情報公表、ソフト施策重視の考え方を入れてほしいということでした。

最後にこの推進に当たり、実際にどういう形で実効性を確保していくかということですが、基準強化は良いが、中小企業には負担が大きいので、何らかの融資や補助の支援が必要ではないのかということや、既存施設のバリアフリー化を進めるに当たっては、やはりそういった支援が必要というご意見がありました。
以上が基本的考え方についてのご報告をさせていただきました。今後のスケジュールですが、いただいたご意見を元に検討を進めており、平成20年度中には条例改正を具体的に進めていければというふうに思っているところです。
本日またこれについてのご意見もいただければと思っており、そういったものも踏まえて今後検討したいと思っています。

(会長) ありがとうございました。
資料1から3までということで、内容的にはかなりあります。まず最初に県政モニターさんにアンケート調査を行っておりますけども、それについての感想でも結構ですが、課題やご意見や資料1-1から資料3までについて質問等何かありましたらお願いします。

(大道委員) この県政モニターのアンケートは3回目ということなんですが、1回目、2回目、3回目の流れみたいなものを分析しているのか、またモニターが400名というのはかなり多くの回答を得ていると思うのでもっと詳しく、もっと分析したらいろいろなことが見えてくるのではないかと思います。モニターの年齢と男女、職業とか、住まいやショップに対して皆さんがどういうふうに考えているのか見えてこないのですが、その辺を今後やられる予定はあるのでしょうか。

(事務局) 今ご指摘がありました第3回というのは、県政モニターの県政課題アンケートというものが19年度第3回目にたまたまこのテーマで実施したということでございます。県政モニターのアンケートを取るには仕組がありまして、その都度その都度の課題を設定し、たまたま今回福祉の街づくりに関してやらせていただいたわけです。県としては街づくりに関してアンケートを行っておりませんでしたので、従来から見て意識がどの様に変わったかなど分析は難しいです。県政モニターの属性ですが、こちらにつきましても所管が違うということもございまして詳しい事はわからないのですが、年齢は大体平均的に各年代層には分かれており、男女もほぼ同じところです。

(会長) もしそれぞれのアンケートをしてくれた人の属性をクロスできるようであれば、やってみるといいかもしれません。このアンケートを見ますと、全体としてはまちの中のバリアについてはまだまだ残っているというような意見が多くて、ただ施設のバリアフリー化については、その中でも少しずつ進んでいる、ただし実際にその使う人ですとか、そこを利用されている人のハートの部分についてはまだちょっと問題があるという意見があり、形としては進みつつあるが、心のバリアフリーとしてはまだ進んでいないという印象があります。
それでは、条例の見直しに向けた基本的考え方につきまして、資料2の1、資料2の2、それから資料3に主な意見がありますが、それらを含めて何かご意見がありましたらお願いします。

(瀬戸委員) この見直しは、大変重要だと思っております。1月22日にファックスでも意見を出させていただきましたが、本日もご意見を申し上げたいと思います。
一つは資料2-1の見直しの方向性と、資料2-2の3ページに条例の見直しの方向性についてです。私は、今回の条例の見直しの方向性に関しては、五つの視点が重要ではないかと考えています。
一つ目は、「実効性を高める視点」です。これは法委任条例ということで具体的に書かれていますので、わかりやすいのですが、タイトルについては、「実効性を高める視点」とした方がわかりやすいのではないかと思います。
二つ目は、「公民の役割分担と連携の視点」です。街づくりは、行政と民間がきちんと役割分担をしたうえで、連携を図ることが重要ですので、見直しの視点として、「公民の役割分担と連携の視点」を入れていただければと思います。
三つ目は、「地域重視の視点」です。街づくりは、地域特性を踏まえて進めることが重要ですので、新たに条例を検討する場合は、こうした視点をきちんと踏まえることが必要になります。
また、今回は、説明がなかったのですが、県民参加ということに関しては、「情報公表の視点」が重要になります。県民参加を促す場合、県民に十分な情報が提供されていることが必須です。行政が持っているいろいろな情報を、わかりやすく提供していく姿勢が重要ということです。情報を提供しないと、県民が考える機会をつくることや、行動を起こすということが難しくなります。今回の条例に関してのアンケートを見ても、約1割の方しか知らないということですので、これから積極的に情報公表をしていくという視点を重視していただければ幸いです。
最後に、五つ目として、「ソフト施策の重視」が挙げられます。これは、心のバリアフリーに代表されますが、こういった五つの見直しの視点を踏まえ、きちんとタイトルとしてわかりやすく掲げて、その中にご説明を書いていただけると読んでいて分かりやすいと思います。
それから資料2-2の法委任条例の検討にあたっての基本的視点のところですが、読んでいて、これが果たして基本的な視点なのかと少し疑問を感じました。というのは、基本的な視点というのは本当にベーシックなことであり、今、申し上げた五つの視点が「基本的な視点」と思っています。4ページに記載されている内容は、条例を作るにあたっての具体的な検討項目ではないかと思います。条例を策定するにあたっては、技術的な問題もありますし、様々な観点から考えなければいけないという意味で、具体的な検討項目があると思います。今、ご説明のあった内容をきちんと検討していくためには、具体的な項目を列挙していかなければなりません。具体的な検討という意味では、たいへん重要だと思っています。
そして5ページに入りまして、それぞれ建築物追加の視点とか規模の引き下げと記載がありますが、ここには、視点というよりは、むしろ基本的な考え方が示されていると思います。こうした基本的な考え方を条例の検討作業に、きちんと織り込むといことが重要であると感じたところです。この資料をできるだけわかりやすく県民の方にもご説明できるよう整理をしていただけると大変ありがたいと思います。
よろしくお願いします。

(会長) ありがとうございました。
五つの視点、条例の改正にあたりまして、それからそれぞれの検討部分について、交通整理をしてほしいと思います。

(事務局) ご意見ありがとうございました。
特に五つの視点につきましては、今ご指摘いただいた点や今日いただいたご意見を元にこれから改正条例の骨子をつくってまいりますので、そういったところで検討をしたいと思っております。

(藤田委員) 今の資料2-2の5ページ特別特定建築物に追加する特定建築物が四角の枠に入っていますが、学校、卸売市場が、破線の四角に移行する時に、学校がここから抜けているような感じがするんですが、その点はどうなっているのか教えてください。

(事務局) この学校、卸売市場、事務所等を挙げていますが、これら全てを条例で移行するとはまだ決めておりません。こちらの中から基本的な考え方に基づき、今どれを追加するかというのを検討しているというところです。ちなみに学校については現在の特別特定の特別支援学校のみが義務化になっています。それ以外の一般の小・中・高校・大学・幼稚園や専修・各種学校など幅広く入ると思いますが、そういったものについて、追加するかどうか、どこまでやるのかどうか、さらには規模をどうするのか検討を進めているところです。

(藤田委員) 学校も建築基準法の中では捉えられるという事ですか。でもここでは抜いているという事ですか。

(事務局) 学校も今現在はまだ義務化ではなくて、学校のうち特別支援学校以外の学校は今バリアフリー新法の特別特定として義務化はされてはいません。法委任条例に、もし学校を含めますと、すべての学校教育に基づく学校が、義務化の対象として、バリアフリー法に適合しているかどうかの建築確認の中で審査される。バリアフリー法の中で確認されるという流れになっている。

(会長) この矢印がちょっと分かりにくいのかもしれない。大きな外枠の実線の中の一点破線の中の部分だけが今義務化されていて、なおかつ公衆便所ですと2000平方メートルの法による特別特定建築物になります。追加するのは右側のもう一つ太線の罫線で囲ってあるもので、この中身についてはこれから検討ということです。

(大道委員) 条例の位置付けですが、確認申請をする際に、これから改めて新築をする場合と既存建築物で建て直しとか増築する場合にこの条例を適合させていかなければいけないということを言っているのか、たぶんそういうことだと思いますが、それ以外の既存の不適格の建築物についてはどのようにすくい上げていくのかというのが今回の条例で見えてきませんでした。どのようにお考えなのですか。

(事務局) 今のご指摘いただいた件につきましては、既存のものについては、いわゆる増改築・改修や用途変更など建築確認が必要な場合には、法委任条例の対象になりますが、それ以外の既存のものについては、努力義務という形になってこようかと思います。法委任条例をつくるということでそこが直ちに進んでいくという形にはならないだろうと思っています。既存建築物につきましては、今県でもバリアフリーアドバイザー制度を住まい・まちづくり協会のご協力を得ながら進めているところです。このような取組も合わせて進めるということで既存建築については進めていく予定です。施策サイドで考えて行くということが、一つあるのかなと思っています。

(大道委員) 今回は基本的な考え方ということで、具体的なところ、すくい上げるものは実質的な行動に任せるという事になるのでしょうか。先ほどの県政モニターで気になったのですが、この条例を知らない人が4分の3もいるというところから、ほんとに既存のものにどうつながっていくのか全然たぶん県民の方から何も見えてない、4分の3の人が何も見えていないというのは、途方に暮れる話だと思います。今後の進め方に期待します。

(会長) ありがとうございます。
横浜市の山本さん、委任条例を先行していますが、今の既存の部分についての質問に対しどうお考えですか。

(山本委員) 既存の建築物で不適合のものについては、できるだけ望ましい状態にしていただきたいというところでのお願いということでやってもらっています。

(会長) 一応法令上は努力義務として特別特定建築物については、かかっているわけですが、バリアフリー基本構想やその中で重点整備地区、やはり一定のエリアを整備をしていく時は何よりも拘束力がかかる事業計画が入ってくる形になります。その辺りも県や政令指定都市で当たり前の状況になりつつあると思います。何もしなくていいということではないのです。

(大道委員) 県民の方の意識は、これから建てる物よりも、この夢タウンで、何度か事務局の方と話し合う場があったのですが、こういう場では話しづらいことをどんどん出していく形で、県民の方の注文が今あるものを直してほしいという意識が高いことが分かりましたので、そこをどんどんすくい上げるような方法を具体的に進めてほしいと思います。

(会長) その通りだと思います。多くの既存の施設が問題になっていると思います。他にこの資料に関しましてご意見がありますか。これからさらに検討されていくと思いますが、どうしても法令上の用語が、法律が一本化して複雑になっています。先ほどの特別特定建築物を追加する部分が、用途・面積・基準と3つ挙げられていますが、この範囲について今後検討されていく流れになっています。
それでは、また後でも結構ですので質問がありましたら、お願いしたいと思います。
次の議題に入りたいと思いますが、障害者団体の要望ということで、これは資料4-1になります。

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(事務局) それでは資料4-1をご覧ください。福祉のまちづくりに関する障害者団体からの要望ということで概要をとりまとめましたので、ご報告させていただきます。
県政モニターのアンケート調査、また基本的考え方に対するパブリックコメントに加えまして、こういった形で様々な形でご意見を受け止めるという趣旨でございます。
要望団体は記載の3団体からでございました。具体的には、共通一般事項といたしまして、まず全般的なところで、数値でいただいたご要望ですが、デパート、スーパー、ディスカウントストア、飲食店等のバリアフリーについて、記載の1から4までのご要望がありました。商品の陳列スタイル、あるいは陳列棚についての配慮、またトイレに対する配慮、あるいはまた出入口の間口、段差、あるいはエレベータ等のご要望がありました。
また、主に視覚障害者関係ですが、点字ブロックや誘導ブロックについての表示や設置についてのご要望、そしてまた公共施設の入口への音声チャイムであるとか、あるいは電波式の音声案内装置、あるいは音声案内といったもののご要望があります。また、すべての建物にスロープを併設してほしいだとか、トイレのマークについての配慮のご要望もありました。また鉄道関係ですが、全般的には、まず一つが継続要望として駅職員の心のバリアフリー、そして新規といたしまして車椅子兼用のエスカレータの利用は危険なので、それぞれの駅にエレベータをというようなご要望です。

お開きいただきまして2ページ、主に視覚障害者関係でございますが、新規で、視覚障害者の駅利用上の安全確保のためにということで二つあります。一つはホームドア、可動柵の設置要望、そしてまた工事中の駅への配慮がありました。また視覚的なところでは、音声的には車内放送をはっきりと、という形で、あるいは駅構内の案内放送が聞き取りにくいだとか、あるいはまた電車の編成をすべての駅で放送してほしいというご要望がありました。また、設備的には誘導ブロック、あるいは点字・浮き文字、柵の設置、そういったものあります。合わせて、階段のところの鳥の声を大きくとか、ホームのアナウンスを上り下り区別といった感じのご要望もありました。

バス関係ですが、全般的なところで新規ではノンステップバスの増車、あるいは導入路線と時刻表の資料を示してほしいというご要望がありました。それから主に視覚的なところでは、車外への行き先案内の音声、運転手の声かけの徹底、割引したときの確認音、社員教育、ステップをきちんと出してほしい、そしてまた行き先・経由案内はエンドレスで流してほしいといったご要望があります。
3ページの、タクシー関係ですが、新規で、タクシーの車椅子利用者が円滑に利用できるように、記載の1から5までの要望がありました。乗車拒否をしないことであるとか、十分な研修をといった社員教育の関係、また車椅子のまま乗れるタクシーの台数を増やしてほしいといった施設設備的なこと、またリフト付きタクシーの増車といったものもありました。

今回視覚障害者福祉協会からの項目が多かった関係で、そういった視覚的なご要望が多く列挙させていただいておりますけれども、大きく分けますと音声に関すること、そしてまたさらに設備的なこと、そしてまた社員教育に関することというものに大別できるのかなと思われます。
こういったことは視覚障害のみならず、様々な障害に共通する視点ではないかと受け止めております。以上でございます。

(会長) ありがとうございます。
団体からの意見につきまして少し今ご説明ありましたように、団体間で量が違うようですが、基本的には共通の部分に働きかけていく必要があるかと思います。これにつきまして、色々な部門からのお声もいただきたいのですが、まず店舗関係で、スーパーですとかいろいろ出てきていますので、日本チェーンストア協会関東支部の横林さんにまずご意見を伺いたいと思います。よろしくお願します。

(横林委員) ここにご要望で示されたもの、もっともな部分がたくさんあると思っております。私どもの団体は、いろいろな店、会社で構成されています。新しくつくる、また最近できた店については当然一定の基準を満たし、場合によっては更に各会社が工夫した対応になっています。ただ古く小規模のお店が非常に悩ましいというのが現状です。
ただ、変な言い方になるかもしれませんけど、私どもの協会の各社は何でもかんでも横並びというよりはたくさんある店の中で、競争していますので、バック企業さんの考え方にもよりますが他よりお客様に支持されるにはどうしたら良いかと考えているお店が増えてきていると思います。会社さんによって取組はばらつきがあります。
ただ、全般的にはご年輩の方、そういうお客さんが増えてきていますので、やはりそういう方の対応をきちっとしていかないと商売上たいへんだという意識はかなり浸透しつつあると思っております。
協会としては、積極的にどんどんとまでは申し上げられませんが、いろんな機会で、会の中で勉強会等々、いろんなご意見伺ったりしています。ここ数年ですと保育園がらみのことで意見を伺って、会員各所にPRしたいと申しております。

それから心のバリアフリー化では、昨年地域にもよりますが、いわゆる認知症の方の対応、サポートということで、各方面から要望があり、協会として講演会を開いたり、サポートの助成に手をあげたりしました。これも各企業さんにもよるのですが、大手ですとイオンさんは新店舗をたくさん出しており、ハード的にも進んだ店が多く、また認知症の対応も積極的に行っています。こういういろいろな団体からの声やお客様からの声を活かす意味では、特に新しい店を出す時には、ある程度こういうものをつくりましたよ、つくりますよという段階で、障害者団体さんや高齢者の方に見ていただき、ご意見をいただいて、次に活かしていくという取組みをして少しずつ改善しています。この辺りが企業によって取組みの温度差があると思います。私どもの業界はいろいろな会社がありますが、多くは特定の年齢層の店というのは少なく、やはりいろいろな年齢層、いろいろなお客様相手に成り立っています。こういう部分の対応が、個々のお店もありますが、業界としてもより大切ということで、PRしていきたいと思います。またいろいろな角度から様々なご要望があれば、それぞれのお店に直接お客様の声をいただいても結構です。また、私どもの団体に言っていただければ、PR・情報提供を積極的にさせていただきたいと思っております。

(会長) ありがとうございます。
それから、タクシー関係ということで、神奈川県のタクシー協会の牧野さん、コメントも含めまして、対応の状況をお話ください。

(牧野委員) タクシー協会です。いつもお世話になっております。それでは、私どもの方で資料4-2と4-3をお付けいたしましたので、これで説明をさせていただきます。
冊子の2ページのところからご説明させていただきますが、私ども年間4000万人強の方々を輸送しております。一日当たりにしますと40万人の方をお乗せしているわけです。交通機関の割合からいいますと、約1割弱ということで、神奈川県内タクシーが稼働しているわけです。4ページ及び5ページがそれぞれの運賃ブロックです。私どもの方も昨年の12月より神奈川県定期運賃が改定されまして、初乗り距離が660円から710円になります。夜間は3割増から2割増に下がってますので、夜間に乗る方につきましては安くなったんだという感じがあると思います。ただ昼間乗るお客様につきましてはやはり金額的に高くなった感があるかと思います。
5ページ目をご覧ください。法人・個人を含めまして、1万4000の車両が神奈川県内にあります。ニュース等でご存知かと思いますが、私ども昨年の7月11日から法人・個人含めまして、神奈川県内のタクシー車両全車両禁煙車両にいたしました。これは関東地区におきましては、初めての県単位の試みという事で、昨年日本肺がん協会から和歌山県の教育委員会と私どもの神奈川県タクシー協会、その2団体がクリーンエアー賞という賞をいただきました。教育委員会の方はそれぞれの学校施設等の敷地内全部禁煙にしたということでありまして、私ども神奈川県タクシー協会は関東地区で1万4000車両の全てを禁煙車両にしたということで評価されまして、団体として表彰を受けました。

それから次の15ページをお開きください。今まで私どもの神奈川県の全体的なご説明を申し上げますと、その中で一番右側の15ページの下のところに交通バリア教室ということで写真が乗っています。資料4-3を付けさせていただきました。昨年18年度につきましては4回、それぞれの小学校の生徒を対象として4回実施しました。
これにつきましては、先ほどアンケートの中で出ておるかと思いますが、まちの中で障害者など行動しにくい場に出会ったらどうするかということで、声をかけるというのが62.7パーセントという数字が出ていますが、残りの、私どもの年代もそうなんですが、なかなかそういう方に声をかける勇気がないというようなこともあります。お子さんのうちというか、小さいうちからこのような形で心のバリアフリーということで積極的にこういう福祉車両やあるいは車椅子を実際に生徒さんに押していただく、あるいは生徒さんが車椅子に乗って実際に押してもらうというような体験を含めて、それともう一つアイマスクをして階段を上り下りするとか、そういうことを神奈川県のバス協会と共同で行っています。先ほどご説明をしましたように、子供のうちからそういうことを積極的にやっていくことが、大人になって、この辺の先ほどのアンケートの数字がもっと大きくなっていくのではないかなという期待もあります。
19年度につきましては6回、これは4年ぐらい前から実施はしています。年々小学校からの要望等が多くなっています。その都度小学校へバスとタクシーを持ち込みまして、校庭等で行っています。
いろいろタクシーの業務については協会の研修所で3日間研修をして、そのほか各社で7日間研修するような計画になっています。ですので、お客様方に同じように、効率的なサービスというのがなかなか難しい。人それぞれですので、なるべくお客さんに満足していただけるように日頃から心がけておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

(会長) ありがとうございます。
ほかにも事業者関係への要望等ありますが、もし関係団体の皆様方で、こんなことをしていますというようなものがありましたらお願いしたいと思います。
それでは次の議題に移ります。議題3ですが、最初に平成20年度の普及啓発事業案について、説明をお願いします。

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(事務局) それでは事務局の方から議題3を説明させていただきたいと思います。この議題3では資料5から資料8を使わせていただきたいと思います。
まず、高橋会長の方からお話ありました、平成20年度の普及啓発事業についてですが、こちらまだ予算について現在議会にはかっているところなので、まだ案という形にはなっております。
事業についてですが、引き続き福祉の街づくり推進協議会を設置して、それとともに普及啓発事業の実施ということで、書かれてある項目について取り組んでいきたいと考えております。特に平成20年度からの新たな取組として、表彰制度の創設を考えております。具体的には次の資料6でご説明いたしますが、「神奈川県福祉のまちづくり表彰」、まだこれは仮称ですけれども、それを創設して、福祉のまちづくりに取り組む優良な事例を顕彰するということを考えております。

続いて、政令指定都市との連携による普及啓発についてですが、19年度も取組を始めていましたが、来年度についても引き続き横浜市、川崎市とも連携して、県内で福祉のまちづくりの推進を進めていきたいというふうに考えております。
表彰制度の創設について、少し説明を加えさせていただきたいと思います。資料6をご覧ください。表彰制度の創設についてですが、まず趣旨ですけれども、東横インの不正改造や県内での条例の遵守率低下など、条例の理念が浸透してないということがあろうかと思います。そのため、県では福祉のまちづくり表彰制度を創設させていただきまして、福祉のまちづくりに取り組む優良な事例を顕彰して、その成果を広く普及啓発することによって、条例の趣旨の徹底を図りたいと考えております。実際の表彰の内容については、建物物等のハード面のみならずソフト面についても表彰の対象としたいと考えております。
主体・対象についてですが、県知事表彰を考えており、区域としては県所管域ということで、県単独で実施することになりました。対象についてですが、ここはハード面、ソフト面、双方を考えております。概ね件数は5件~10件程度を想定しております。ハード面としては、障害者、高齢者等が利用しやすいように配慮された建築物、交通機関、道路、公園等です。続いてソフト面としては、福祉の街づくりや心のバリアフリーの普及に貢献したと認められるような活動をした個人又は団体と考えております。
予算については、現在案の段階ですが、そこに書かれてあるとおりです。

続いてスケジュール案、一番最後のところですが、概ねの予定ですが、第1第2四半期で案件募集や内容周知、要項作成、この辺を考えております。
本日推進協議会にご参加されている皆様には、推薦等でご協力いただきたいと考えておりますので、お忙しいところ恐縮ではありますが、引き続きご協力のほどお願いします。第3四半期には、概ね被表彰者を決定したり、選考会や式典を開催し、第4四半期については、それを元にした普及啓発の実施を考えております。以上が表彰制度の概要についてです。

続いて、平成19年度の普及啓発事業についてですが、資料7をご覧下さい。平成19年度に実施した実績について、主なものをご説明させていただきたいと思います。
平成19年度から新たに実施したものとしては、かながわ夢タウンニュースの発行にあたって、推進協議会の公募委員の皆様にご協力いただき、企画編集委員会というものを立ち上げさせていただきました。幅広いご意見をいただいて内容の充実を図るということで、設置させていただいた次第です。
具体的には、参考資料として広報誌をつけさせていただきました。今年度発行した22号をご覧下さい。こちらは、昨年の10月31日に発行させていただきましたが、これを発行するにあたりましては、企画編集委員の皆様のご意見を幅広くいただきました。まず1ページ目、「みんなが快適な駅」ということで、JR東日本横浜支社にご協力いただきました。
内容については、そこに書いてあるとおりですが、サービス介助士の資格取得を推進しており、またサービスマネージャーや簡易筆談器の設置も行われているということで、たいへんソフト面も充実されているということです。パンフレットも設置されていて、単なるハード面だけではなくて、ソフト面も推進されているというお話があり、取り上げさせていただきました。

続いてその裏のページですが、小田急箱根ホールディングスの事例を取り上げさせていただきました。企画編集委員会の場でも、単に一つのバリアフリーではなくて経路全体のバリアフリーを取り上げたらどうだろうかというお話もありましたので、箱根の移動経路全体ということで船、電車、それから駅といったものの全体のバリアフリー化を取り上げさせていただきました。
4ページをご覧下さい。「バリアフリー整備ガイドラインが策定されました」とありますが、ここは同じく推進協議会の委員であります都市計画課のご協力をいただきまして、掲載しました。
内容としては昨年国交省により策定されたガイドラインの旅客施設・車両等編についてわかりやすく解説しています。こちらは望ましい整備内容を示したものであり、本整備ガイドラインを目安として、旅客施設、車両等の整備を行うことが望まれておりますので、参考にしていただければと思います。

続いて6ページです。「高齢者と子供たちのふれあい」ですが、こちらは本日もご出席いただいております二宮委員の方からご推薦をいただきまして、取材していただいた記事です。
内容は、高齢者と子供たちのふれあいを推進していこうという温かい事例です。一番最後のページ、8ページですが、企画編集委員の皆様から、子供たちの事例が良いのではないか、小さいころからそういう福祉教育が大切であるというお話をいただきましたので、南足柄市立岡本小学校のご協力をいただきまして、小学生の生徒さんが車椅子体験、アイマスク体験、点字体験を行っているという話を書いていただいております。
22号から、企画編集委員会の設置によりまして、皆さんの意見を幅広くいただきまして、編集させていただきました。今後とも皆さんのご協力をいただきつつ、よりよい広報誌の編集に努めてまいりたいと考えております。

平成19年度の新規事業についてですが、政令指定都市との連携による普及啓発を始めました。これは県単独の取組みよりも政令市の横浜市、川崎市と協力しつつ、福祉の街づくりに取り組むことが効果的だということで始めさせていただいたものです。建築士等を対象とした講習会を昨年12月7日に開催しました。開催の趣旨としては、福祉のまちづくりの第一線で活躍されている建築士の皆様に実践に役立てていただきたいということで開催させていただきました。最終的に107名の皆さんにお集まりいただきました。講演は、高橋会長にお願いして、「これからの福祉のまちづくり~建築・まちづくり・そのプロセス」ということで、福祉のまちづくりについてたいへん幅広い観点からお話いただきました。その後に障害当事者の方ということで、バリアフリーアドバイザー制度でも大変ご尽力いただいている山口さんに講演をお願いしました。県、横浜市、川崎市の3団体で開催しました。広報等について、神奈川県建築士会、神奈川県建築士事務所協会、かながわ住まい・まちづくり協会、日本建築家協会JIA神奈川地域会にご協力いただきました。出席された建築士の皆さんからは、実際の福祉のまちづくり制度について非常にわかりやすく説明いただいたとか、設計者の方のバリアフリーと当事者の方の考えるバリアフリーのギャップに驚いたとか、そういう率直なご意見もいただいたところです。
平成20年度についても引き続きこのような研修会を開催していきたいと思いますので、よろしくお願いします。

続いて「福祉のまちづくり条例の事前協議が必要です」というリーフレットをご覧下さい。こちら、19年度に新たに県、横浜市、川崎市の3者連携で作成しました。現在、条例遵守率の低下ということが県、川崎市、横浜市ともに言われているところです。この背景には建築確認の制度変更や、条例の趣旨の不徹底というものがあろうかと思います。これについて改善するためには、その建築の現場に携わられている建築士の皆さんのご協力が不可欠という認識のもと、3県市で作成した次第です。「どうして福祉のまちづくり条例に適合させなければいけないのか」ということを、建築士の皆さんから施主の方にご提案やご説明をお願いしますということで、建築士にご協力をお願いする内容になっています。

最後になりますが、県のたよりの1月号をご覧下さい。主に点字ブロックの上に自転車や物など置いていませんかということと、あとは車椅子使用者用駐車区画に停めていませんか、それから最後に出入口や廊下に物を置いておりませんかということで、施設を整備するだけではなく、一人ひとりがお互いに理解し助け合うこと、心のバリアを取り除くことが大切であるということを県民の皆さんに訴えかける内容となっています。以上が政令市との連携ということで、19年度から新たに取り組んだ内容です。

続いて、福祉有償運送の取組みです。資料8をご覧下さい。福祉有償運は、NPO等が、自らでは移動が困難な移動制約者、高齢者や障害者の方々を個別に輸送するという、地域福祉の推進という点でひとつ必要になっているものです。こちらに関係する県の取組として、都市計画課と地域保健福祉課双方ともに、ボランタリー団体と協働で取り組んでいる事業として、この地域生活交通創出・再構築事業というものがあります。
かながわボランタリー活動推進基金21協働事業負担金事業といいまして、ボランタリー活動推進基金を使って、ボランタリー団体等と県が対等の立場で協働して行っている事業です。
事業内容が2つありまして、一つ目は、都市計画課と団体が協働で取り組んでおります交通手段確保のモデル事業です。二つ目として、当課と団体が協働して行っている、NPOとタクシーとの連携による配車コーディネート事業があります。

その次の資料をご覧下さい。これは実際に団体がプレゼン資料として使ったものです。まず1は、都市計画課と団体が協働で取り組んでいる事業で、交通不便地域があるかというアンケートを実施して、地域交通研究会では90パーセントの団体が、交通不便地域があると回答しています。そのような地域課題が明確化したので、地域を選定して、地域でワークショップを開催するとか、コミュニティバス等の地域交通の実験運行に向けての協議を開始するという内容を計画しています。

続いて、かながわ福祉移動サービスネットワークという団体と県地域保健福祉課が協働で行っている配車コーディネート事業になります。
1人では移動が困難な人が外出するときに、誰に相談したらいいのか、これまでは相談できる機関が乏しい状況にありました。そこで団体と県が協働でそういうものを紹介できるようなスキームを考えたらどうだろうかというのがこの事業です。
配車コーディネート事業ということで、2007年から2008年にかけてはタクシーやNPOのサービス情報を一元化したホームページを作成し、相談体制の整備を行うことを計画しており、今後ともこの事業について引き続き進めていきたいと考えております。

(会長) どうもありがとうございました。たくさんの情報提供ありがとうございます。
平成20年度の普及啓発事業、これは案でありますが、それから表彰制度の創設、それから19年度の普及啓発事業の実績、それから福祉有償運送の取組みについて、これについてご質問、あるいはご意見がありましたらお願いします。

(瀬戸委員) ありがとうございます。非常に大変な仕事を地道にやってこられて、敬意を表したいと思います。ただし、こうした取組を一般県民の方がどれだけわかってらっしゃるかということが、説明を聞いていて、課題ではないかと思いました。そこで、一つ提案ですが、折角、現場レポートもあって、わかりやすく解説をされている「夢タウンニュース」の情報をもっと広く県民の方に知っていただくためのホームページを立ち上げるなどして、情報発信をしたらどうかと思います。こうした情報が埋もれてしまうことが、問題ではないかと思います。福祉の街づくりに向けた取り組みを一生懸命やっているということを、もっともっと発信をしていく必要があると思います。
それは行政だけの力ではなかなか難しいと思いますので、この協議会のホームページをつくって、協議会から横の連携、そして公民の連携、どんどんつなげていって、このホームページにくれば、福祉のまちづくり条例のこともわかるし、あるいは、いろいろなNPOがどんなことやっているかということもわかる、あるいは県や市町村の取組みも分かる、そういった横の連携が充分に整ったホームページが欲しいと感じました。それが県民参加の一番重要なプロセスではないかと思います。よろしくお願いします。

(会長) ありがとうございます。

(事務局) ご意見ありがとうございました。確かにこの夢タウンニュースは、ご意見を聞いた中では、はじめて見たという方もいらっしゃいましたが、広報委員、企画編集委員の皆様からのご意見もいただきながら、今年度については配布の見直しや、それから各推進協議会のメンバーの皆様方にもちょっと多めにお送りさせていただくといったようなこともさせていただきました。先ほどのホームページについては、県のホームページの中に掲載しているのですが、これからはよりわかりやすいような感じで、ホームページとか様々な媒体を活用して情報発信をしていきたいと考えております。

(会長) この夢タウンニュースは、小学校や中学校や高校とかに配布されているのですか。

(事務局) 市町村の方を通じて配付されていると思いますが、今のところ小中学校に直接配付はしてない状況です。

(会長) 今のご意見と同じで、折角色々とそれぞれ各地の様子などを掲載しているのですから、こちらから押しかけて配布するなどしてみるのも手かもしれません。
それではその他の情報交換の方ですが、お手元に資料がいくつか出ています。資料9になりますが、横浜市、それから川崎市の情報提供がありますので、これについてまず横浜市からお願いします。

(山本委員) それでは、横浜市福祉のまちづくり条例施行規則を改正して、20年4月1日から施行します。今回何をどういう考え方で改正したのかということの簡単なご説明をさせていただきます。元より福祉のまちづくり条例というのはバリアフリー新法よりも上回った基準、あるいは対象施設も多いわけでございます。そういう部分は現行どおりということで、いわゆるバリアフリー新法が今回改正された中で、基準が強化をされたりしたものがいくつかあります。また、法律の義務付けということになるところがいくつかありますので、それを合わせたというのが基本的にはまず一つの考えで、それをお示ししたのがここにございます規則の主な改正点の1番と2番でございます。
1番にあります、規則の基準が法律、いわゆるバリアフリー新法の基準より低かったものがいくつかありましたので、それを法律との整合を取って、同じ水準にしたという、これは二つ例をございますが、エレベータの大きさでございますが、奥行き135センチメートル以上、カゴ幅140センチメートル以上というふうなのが法律の基準で新しく使用されています。それに合わせたということです。従来の基準は少し狭かったという事です。それから公園の出入り口の幅も、今回法律では120センチメートル以上になりまして、これも併せてということです。
それから大きい2番目ですが、福祉のまちづくり条例の規則では望ましい基準という事で、努力規定としていたものが、法律では義務規定と変わったものがいくつかありますので、それも合わせてということです。たとえば、建築物、公園、公共機関のトイレですが、水洗器具、オストメイト対応トイレが義務化された。これを直すという事と、それから次に公共交通機関の施設に設置する案内表示、いわゆるエレベータ、トイレ、駐車場などがあるということをよく絵の図で示している標識でございますが、そういったものを必ず付けてくださいとか、あるいは案内図、いわゆるたとえばエスカレータへの音声案内とか、そういう点字とかという形で、案内図などの設置の義務化というのがありますので、それも併せて、というのが基本です。ただ、今回の法改正と直接関係ありませんが、3番で、かねてより課題となっていたことがあります。障害者団体などのご意見をいただいて直したところがございます。何かといいますと、誘導ブロックのつけ方ですが、ここにもございますけども、いわゆる歩道のところから、いわゆるお店とかそういう施設に直角で出入口までつけてくださいという、かなり多くの施設お願いをしていました。これをやりますと建物が多すぎて、車椅子のご利用の方とか、ベビーカーを利用される方とかが非常に支障を来たすというご意見が前からありました。そこで必要な建築物のみお願いするということで、新たに設置を義務化させていただいたものは床面積300平方メートル未満の金融機関などと書いています。「など」というのは官公庁とか、福祉施設とか、そういう公共施設です。金融機関というのは特に特定郵便局のような小さな郵便局などやはり行かれるということが多いということで、そういう施設はすべてお願いしようということでございます。
従来から理容所とか美容所や飲食店とかもお願いしていたんですが、これについては必要ないだろうというご意見をいただきましたので外したということです。以上でございます。

(会長) ありがとうございます。それでは続きまして川崎市からお願いします。

(間中委員) 川崎市まちづくり局企画課の藤野と申します。本日、間中の代理で出席させていただいております。よろしくお願いします。
本市におきましても福祉のまちづくり条例の規則の改正を予定をしておりまして、資料9の2枚目に資料を付けています。改正については、今年の1月31日に公布、施行を4月1日に控えているところです。主な改正の視点というところでは、横浜市と同様に、バリアフリー新法の施行を踏まえた基準の見直しですそれから事前協議の期限が、本市の場合は、こちらの資料の(1)にありますが、工事着手の30日前までということになっていますが、昨今建築基準法の手続の厳格化というところを踏まえ、これまでは確認審査提出した後に若干軽微な変更というところが認められておりましたが、工事の着手の30日前までですと、そういった軽微な変更が今の確認申請の中で認められなくなってしまっていて、その指導した内容が反映できないという状態に陥っています。そこで事前協議の期限を建築確認申請の30日前に改正をしまして、建築の計画の中に反映していただこうというものです。

(2)になりますが、商業施設のその他これに類する施設という項目があります。これも社会状況の変化に伴い、かなり複合主体用途が同じ建物に入ってきてしまっている関係で、この項目に該当する施設が多くなってきているという状況も踏まえまして、こちらのその他これに類する施設も幅広く整備基準の対象施設に追加をしていくという改正をしています。
整備基準の見直しをした項目というところでは、こちらにある各施設、こちらは建築物に対する項目を書いておりますが、合わせて公共交通機関の施設、道路、公園などの基準についても見直しを行ってございます。詳細につきましては川崎市のホームページで新旧対照表などを公開しておりますので、合わせてご確認いただけると幸いでございます。川崎市については、以上です。

(会長) どうもありがとうございました。

(事務局) それでは、県の方でも、規則の改正を予定していますので、情報提供させていただきます。先ほど川崎市さんの方からご説明がありましたが、県の方でも事前協議の申請の期日につきまして改正を予定しております。現行の施行規則では、「工事に着手する日の30日前に事前協議を行わなければならない」と規定しております。建築確認申請の審査期間が21日であったので、着工の30日前という期間であれば、建築確認申請の事前に事前協議を行うことが可能であると想定していました。民間検査機関の導入により、建築確認申請と事前協議の審査・指導をする窓口が別々になるケースが増え、確認申請後に事前協議を行うケースが増え、同条例の遵守率が低下しているという状況にあります。建築基準法の改正により、建築確認申請審査が厳格になり申請後の修正が困難になったことから、確認申請後に事前協議を行った場合、計画の変更はほとんど出来なくなると考えられますので、条例の実効性を確保するため、事前協議の手続きを「工事着工30日前」から「建築確認申請の前」に位置づけることとしたいと考えております。
今後の予定としましては、この改正についてパブコメを実施の上、改正をし、2ヶ月ほど周知期間を置いて施行したいと考えております。県からの説明は以上です。

(会長) ありがとうございました。
今の横浜市、川崎市、それから県の情報提供も含めて、特に確認申請前の届出、事前協議の手続きということになりますけれども、ご意見ありますか。

(大道委員) 私日頃設計事務所で仕事をしている関係で、これから確認申請を取ろうとするときに、それにまつわる条例が何日前かというのを調べますが、それがやっぱりその地域、都道府県さんによって30日前でよいとか、ものすごく早いところだと2カ月前というところがあり、そこの地域のどこを重要と考えているかというのを建築士としても、ああ、ここはこの程度にしか考えてないんだなみたいなところを感想として持ったりします。30日前になったというのは、いろいろ考える余裕を持つことができるという、とてもありがたいなと思いました。
横浜市の3番、市民の皆さんからの意見をもとにして、条例としては一歩下がるように感じもしますが、皆さんの意見からブロックを敷くことが逆に不便だというような意見が出て、戻すというところが、条例に魂が吹き込んだような感じがします。こういう条例を浸透させるには、規則として義務化することはとても大切だと思うんですけれども、そこにいろいろ試行錯誤して心を吹き込んでいくという操作がこれからも神奈川県は条例にも必要だと思うし、それでこそ意味があるような気がします。とても嬉しく感じました。以上です。

(大道委員) 川崎市に確認したいんですけど、建築確認の30日前までというのは、申請の前ですか。

(川崎市) はい、申請の前です。申請日を入れてください。

(会長) 他にありますか。そうしましたら、もう一つ、実は第6期が今日で終了しますが、資料10のところに第7期目の委員の公募についての概要がありますので、これについて説明をいただきたいと思います。

(事務局) それでは資料の10をご覧ください。福祉のまちづくり推進協議会委員の公募について説明させていただきます。
この推進協議会の公募委員は、特定の団体に属さない県民の方に参加していただいて、県民の一人としての意見を述べていただき、そして、福祉のまちづくりに協力をしていただくため、県民の方から募集しています。
公募は平成16年度からスタートしました。今期の平成18年度・19年度の公募委員から4名と枠も広げさせていただきました。次期公募委員の募集は、3回目となります。ただ今、募集定員4名で、20歳以上で県内在住または在勤、在学の方を対象に、3月10日まで募集をしております。私どものPRも足りないところもありまして、なかなか応募がない状況ですので、委員の皆様には、資料10の2枚目は募集チラシをなっておりますので、福祉のまちづくりに関心のある方にPRをお願いしたいと思います。ただし、こういった推進協議会に御出席いただいても交通費は自己負担になります。また、応募いただいた後、委員の選考がありますので、必ず委員になれるというわけではありません。以上のようなことがありますが、よろしくお願いしたいと思います。応募チラシ等が必要な場合は御連絡いただければ、送付させていただきます。
今後のスケジュールですが、3月に委員の選考を行いまして、その結果を年度内にお送りします。そして、4月に委員の委嘱を行います。委員の公募については、以上です。

(会長) ありがとうございました。
6期の公募委員の皆さん、本当にお疲れ様でしたありがとうございました。更に皆様方も含めまして、今説明がありましたけども、是非県内各地域から公募されるように、ご推薦といいますか、誘導していただければと思います。よろしくお願いします。一応議題を進めてまいりましたけども、これまでのところで少し言い忘れたことがありましたら、お願いします。

(木島委員) 地域保健福祉課長の木島でございます、本日は長時間にわたり本当にありがとうございました。
本日を含めこれまでいただいた、取組みについて、事業等に反映できるものはさせていただき、また本日いただいたご意見についても今後の見直し等含めて、取り組んで参りたいと思っております。本日の会議で今期の協議会が終了ということになりました。この2年間皆さんお忙しい中、また色々な意味でほんとに今後のためになるようなご意見を多々いただきまして、ありがとうございました。
また、公募の委員の皆様方には広報誌の作成にご協力いただきまして、ありがとうございました。先ほどご説明させていただいたように、来年度につきましては本格的な条例の見直しに向けた取組を行っていく予定でございますので、今後ともいろんな場面でご指導とご意見いただければと思っております。本当にこの2年間どうもありがとうございました。

(会長) どうもありがとうございました。
今木島課長からご挨拶ありましたけれども、各関係事業者の方には引き続き来期もお願いすることになると思いますが、公募委員の皆様方には、これで終わりという事ではなく、むしろこれからですので、情報の仕入れ方が少し分かってきたかと思いますので、積極的にご意見・ご提案を寄せていただければたいへんありがたいと思いますので、よろしくお願いします。
それでは一応お手元にあります資料についての説明、それから討議はほぼ予定どおり終了しましたので、第6期、第2回目の推進協議会を終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

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