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更新日:2023年12月27日

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平成16年度第1回 神奈川県福祉の街づくり推進協議会(議事録)

福祉のまちづくり推進協議会の平成16年度第1回会議議事録です

 
  1. 日時:平成16年6月1日(火曜日) 14時~16時
  2. 場所:神奈川県中小企業センター 第2会議室
  3. 出席委員:29名(左記のうち代理出席2名)
    斉藤委員、高橋(儀平)委員、小久保委員、河合委員、佐竹委員、大島委員、沖津委員、瀬戸委員、内田委員、角野委員、木村委員、藤本委員、平山委員、佐藤委員(代理)、神内委員、高井委員、高橋(正人)委員、木原委員、田崎委員、横林委員、浜本委員、関田委員、杉山委員、松浦委員、毛塚委員、鴨下委員、高橋(聰)委員(代理)、近藤委員、田中委員
  4. 議題
    • 議題1 協議会の運営について
    • 議題2 福祉の街づくり条例の運用状況と課題
    • 議題3 身近な地域における交通のバリアフリー化について
    • 議題4 その他
      • アクティブひゅーまんライフ2004
  5. 資料
    • 資料1 神奈川県福祉の街づくり推進協議会の概要
    • 資料2-1 神奈川県福祉の街づくり条例の概要
    • 資料2-2 神奈川県福祉の街づくり条例施行状況
    • 資料3-1 福祉有償運送の現状と今後の課題
    • 資料3-2 介護輸送に係る関係通達・公示基準の整理
    • 資料3-3 ケア輸送サービスに係る業態別の適用要件について
    • 資料3-4 手続きの流れと運営協議会
    • 資料3-5 福祉輸送に係る取扱規定集
    • 資料4 アクティブひゅーまんライフ2004 AHL企画書
  6. 決定事項 協議会会長等選任:会長 高橋儀平、副会長 藤本圭佑
  7. 記録
    1 あいさつ 引地部長(神奈川県福祉部長) 略
    2 委員紹介(自己紹介) 略
    3 議事
    議題1 協議会の運営について
    会長及び副会長選任 略 

(会長(高橋委員))
前期の途中から、会長職ということで拝命させていただいた。いろいろ皆様のご協力を得ながら進めたい。もう21世紀に入って4年目になるがこの後、来年は介護保険の見直しとか交通バリアフリー法の中間的な見直しも行わなければいけない。その後は、またハートビル法の見直しといったようなことがおきる。そしてここ1年くらいの国あたりの動きだと、官庁営繕のユニバーサルデザインのガイドラインが、まもなく冊子になると思う。それから学校のバリアフリー化の指針が文部科学省で初めて本格的な検討をされ、現在、ホームページ等で見ることができるかと思う。そして昨日、内閣府からバリアフリーの要綱ということで閣議決定が行われたと聞いている。これについては、内閣府も一丸となって進めようと、そういうような検討が現在されているところである。
それから神奈川県については県内の横浜市、あるいは川崎市も含め非常に進んでいるという印象を持たれているので、さらにより良い福祉のまちづくりの推進に向けて私達も力を合わせていきたいと思う。よろしくお願いします。

(副会長(藤本委員))
大任だが、この協議会の運営が円滑にいくよう高橋会長をサポートしてまいりたい。よろしくお願いします。

(会長)
それでは、さっそく議題1から議題4まで進めてまいりたい。最初に協議会の運営についてということだが、初めて今回参加される方もいるので、事務局のほうから簡単に説明をお願いしたい。

(事務局)
それでは神奈川県福祉の街づくり推進協議会の概要について説明をさせていただく。
当協議会は県民、事業者、行政など関係団体相互間の理解を深め協調して福祉のまちづくりを推進することを目的として平成8年3月に設置した。以降、各年度2回ずつこの会議を開催している。名簿にもあるように38名で、学識の先生、事業者、県民の方、あるいは事業者団体を代表する方々、また行政、そういった多様なメンバーにおいて構成されている。今回、新しくご参加いただいた校長会さん、不動産協会さんとチェーンストア協会さんにおいては福祉のまちづくりとの関わりがかなり深いということで新たに加わっていただくこととなった。
次に協議事項、資料1の5番目に過去3年間の主な活動実績についてまとめてある。
平成13年度の第1回目は福祉の街づくり条例の整備基準の改正を検討している時期でその整備基準について意見交換を行っている。また平成14年度の第1回は交通機関のバリアフリー化の取り組みということで鉄道会社さん、あるいはバス関係、タクシー関係そういった方々から交通機関のバリアフリー化についてのご報告をいただいた。
平成14年度第2回はハートビル法が改正された直後だったので改正ハートビル法について情報提供をさせていただいた。また、前回の平成16年3月24日には既存建築物のバリアフリー化について意見交換をしたということと、バリアフリー推進化功労者表彰という表彰制度がありますが、平成15年度は本県から2つの事例が受賞、そういったことの披露もさせていただいた。
会議の公開にも取り組んでいる。平成14年度第1回協議会から会議録の公開をしている。会議録は、県のホームページに掲載している。それから平成15年度の第2回協議会からは会議の傍聴を認めることになった。この会議の公開と、傍聴については会議及び会議記録の公開に関する取り扱い要領あるいは傍聴要領というものに定めている。

(会長)
今日は残念ながら傍聴の方はいないが是非、次の会議の時に皆様からも周知していただきたい。それでは今の事務局のご説明で何かご質問等があればお願いしたい。これまでの主な活動実績ということだが、特にないようなら次に進ませていただく。

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議題2 福祉の街づくり条例の運用状況と課題

(会長)
議題2の福祉の街づくり条例の運用状況と課題ということに進みたい。お手元の資料2の1と資料2の2ということで1のほうでは条例の概要、そして2のほうではその条例の施行状況と課題といったことについてふれられているが合わせてご説明いただきたい。

(事務局)
それでは神奈川県福祉の街づくり条例の概要を説明させていただく。
この条例はバリアフリー社会の実現のため平成8年4月1日に施行された。具体的な仕組みとしては公共的施設、道路、公園についてそれぞれ整備基準を定めている。そしてこれらの公共的施設、道路、公園を整備するに当たっては整備基準の遵守義務が課せられている。こういったことが福祉の街づくり条例第12条に規定されている。
整備基準で定めている主な内容は車いす使用者が通行出来る幅員の確保、あるいは傾斜路、手すりの設置、それからエレベーター、トイレ、駐車場の設置あるいは視覚障害者誘導ブロックの敷設等に関すること。
整備基準の遵守を担保する手段として定められているのが事前協議。これは公共的施設のうち規則で定める施設の新築等(増築や改築など)をしようとするものはその計画についてあらかじめ知事と協議をしなければならない。この協議を事前協議と呼んでいる。ここで整備基準を全てクリアーしていれば問題ないが整備基準に適合していない場合、知事は必要な指導・助言を行うことができる。
公共的施設のうち「規則で定める施設」ということだが具体的には表の中に記載してある。まず規模に関わりなく対象となるのが官公庁、教育文化施設、医療施設、福祉施設、金融機関や公衆便所、地下街等、また、商業施設の店舗等については200平米以上が事前協議の対象になる。また、1000平米以上では共同住宅、事務所、工場などが事前協議の対象となる。また、公共的施設のほかに、道路・公園というものもあるが道路・公園については実施主体が国または地方公共団体に限られることから事前協議は行わない。
事前協議の結果については、4通りに区分している。4つというのは、全項目適合、12条但し書前段適用、12条但し書後段適用それから不適合の4つ。全項目適合というのは遵守すべき整備基準全てをクリアーしている状態。12条但し書前段適用というのは、まず条例の第12条では整備基準の遵守を義務付けている。ただし整備基準を遵守するのと同等程度以上に障害者が安全快適に施設を利用できる場合にはこの限りには非ずということで整備基準は遵守してないが代替手段等があり実際には整備基準を遵守するのと同等のレベルに達しているというものを12条但し書前段適用と呼んでいる。
12条但し書後段適用というのは規模、構造や利用目的から整備基準を遵守することが困難である場合で、このような場合には12条但し書の後段で整備基準の遵守義務についてはこの限りにあらずと定めている。
そして最後に不適合、これは整備基準を遵守していないことについて今、申し上げました12条但し書の前段適用あるいは後段適用そのいずれにも該当しないものである。不適合になったものについては口頭による指導にはじまり文書指導あるいは勧告、さらに氏名の公表といったような手続きが定められている。
最後に、条例の適用除外ということであるが本県の場合は横浜市と川崎市がそれぞれ福祉の街づくり条例を定めており両方とも県条例と同等以上の効果が期待できると認められているので神奈川県の福祉の街づくり条例はこの両市においては適用除外という形になっている。
続いて、福祉の街づくり条例の施行状況ということで事前協議の状況から話をさせていただく。資料は2-2、この表の一番左側の列の終了件数というのがある。これは事前協議の終了件数で、平成15年度は647件の事前協議か実施されたことになる。そして終了件数の下のほうを見ていくと全項目適合それから12条但し書前段適用、後段適用それから不適合この4つに区分けしている。具体的には平成15年度647件事前協議があるうち全項目適合だったものが267件、前段適用が27件、12条の後段が175件、不適合が178件と合わせて647件とこんなような内訳になっている。そして終了件数の下に条例遵守件数というものが書いてあるがこれは全項目適合、12条但し書前段適用、12条但し書後段適用この3つに該当するものを条例遵守件数ということでカウントしている。それが平成15年度は469件の遵守件数があったということになっている。この遵守件数の終了件数に閉める割合を条例遵守率ということで記載してあるが、平成15年度は72パーセントという数字になっている。
この647件の施設の用途別内訳をグラフ化したものが資料を捲っていただいた後ろ側の棒グラフで表している。これは用途別の協議件数をグラフ化したもので協議結果別にグラフを色分けしている。例えば共同住宅では全部で110件だが全項目適合48件、前段適用1件、後段適用27件、不適合が34件とこういう状況になっている。
パッと見て気が付くことは商業施設と共同住宅の割合が非常に高いということ。共同住宅110件、商業施設109件、つづいて、福祉施設の92件という順になっており、この傾向は平成14年度もほぼ同様だ。さらに医療施設、集会所等の順につづいている。
これをみると学校とか興行遊興施設については全項目適合の比率が非常に少なくなっているが、これには新築の割合が非常に少ないといった事情がある。既存建物の増改築ということになると施工上の制限がありなかなか完璧なバリアフリーにするのは難しいという状況がある。
右側のページに福祉の街づくり条例、運用上の課題ということで指導上問題とされる事例ということで4つほど挙げさせていただいた。
まず、一番目の課題。福祉施設における誘導ブロックの敷設、これがなかなか頭の痛い問題になっている。というのは福祉施設においては高齢者の施設、あるいは障害者の施設といったものがあるが、高齢者、障害者だと特に転倒し易いといったことがあり視覚障害者誘導ブロックのような凸凹したものがあると、高齢者、障害者が転びやすいということでブロックを敷設していただけない傾向がある。そのため歩行に支障が生じにくい場所への敷設やインターホンの設置などいろいろな代替手段を考えていただけなければいけない。
それから2番目は共同住宅におけるみんなのトイレの設置。共同住宅に共用トイレを設ける場合にはみんなのトイレの設置を義務付けられているが実際にはなかなかその必要性が理解していただけないということで窓口では苦慮している。どういうことかというとマンションの集会室を使うのは大体そこに住んでいる人達である、そしてその住んでいる人達は自分の家のトイレがその建物の中にあるんだから敢えて共用のトイレをみんなのトイレにしなくていいじゃないかと指導の現場で反論されてしまうことがあり、このへんを何とかしなければいけないということで課題として取り上げた。
それから3番目は共同住宅におけるエレベーターの設置。これも特にマンションだが、マンションではエレベーターは通常設置されている。エレベーターが設置されていないという事例は非常に少なくなっているが、そのエレベーターの構造ということで音声案内装置の未設置あるいは籠の寸法の不足といったようなことで構造が整備基準に合わないというものがある。特に音声案内装置は視覚障害者の方にとっては大変有効だが、やはりエレベーターの近くに住んでいる方からは声が出てはうるさいといったようなこともあるようだ。また、マンションの規模が大きくないとやはりエレベーターの寸法がどうしても充分にとれないといったようなこともあり、設計者の方も難しい条件の中で工夫はされている。
それから4番目が商業施設におけるトイレの整備。商業施設は全部で109件あるわけだが、トイレが充分な基準を満たさないといった事例が31件ほど出ている。「みんなのトイレ以外のトイレ」では個室の扉の幅については80センチメートル以上とらなければいけない。あるいは洗面器に手すりをつけなければいけないといったような基準があるが通常のトイレではなかなかそこまで出来ないという声も多く聞いている。最近は「みんなのトイレ」はわりと作ってくれるようだが、なかなか「みんなのトイレ以外のトイレ」の整備について若干の難しい点があるようだ。
以上が窓口指導における問題点だがもう1つ条例の課題としては普及啓発を進めていかなければいけないなということがある。普及啓発には事業者への普及啓発と利用者への普及啓発この二種類ある。事業者への普及啓発ということでは事前協議の件数の多い共同住宅、商業施設、福祉施設こういった方面に向って有効なPRをしていかなければいけないのかなといったようなことが考えられる。それから利用者への普及啓発ということについてはまず、一般への普及啓発が大切かと思うが特に若年時からこういったものを理解していただくということが大切かと思われるので教育関係機関とも連携をとりながらPRに努めていかなければいけないのかと感じている。
街づくり条例の課題につきましては、われわれも頭を悩ましているところでございますけれども、率直な感想、ご意見等をこの場でいただけたらありがたいと思う。

(会長)
条例の概要、それから平成14年度から15年度の条例の施行状況等についてご説明いただいた。これから討議を進めたいが最後の資料2-2にあったが14年度から15年度にかけてやはり新たに条例が変わっているというようなこともあり適合状況の割合が若干下回っている。特に県の土木事務所と10市の計をそれぞれ比べると8パーセントぐらい差があって10市のほうが少し適合率がいいというデータが出ている。これについては多分指導上の進め方が差となって現れているのではないかと思われるがそれからいくつか課題が出てきた。これらについてもそれぞれの利用者のお立場から「いや、実はこうなんだ」といろいろと反論があるかもしれないのでどうぞ遠慮なくこの条例の施行状況についてご意見をお願いしたい。出来れば次回ぐらいから条例の内容とか整備基準ぐらいを手元におけるといい。また、協議会が終わった後、回収してもよろしいと思いますけどそういうものが手元にあったほうがより分かり易いのではないかというふうに思いうがご配慮をお願いしたい。どうぞ今の件について不明な点も含めてどんな点でもご質問等あればお願いしたい。どうぞ。

(斉藤委員)
簡単に質問させていただきたい。資料2-2で今のご説明にもあった遵守率がですね年を追って下がってしまったのは非常に残念だが、それでも細かい指導をたくさんやられて実績というか成果は上がっていると思う。先ほどの課題の整理の中で特に普及啓発で2点ほど挙げていたがこれは非常に大切な指摘で、例えば14年度、15年度でこういった普及啓発をこんな形でやっているんだとかそういう具体的な内容というのをちょっと教えていただきたい。

(事務局)
普及啓発の具体的な事例ということで伺った。まず平成14年度から福祉の街づくり条例の整備基準が変わったということで新たなパンフレットあるいは整備ガイドブックなどを作り平成14年度、特に設計事務所などに配布し新基準のPRにつとめた。また平成15年度はやはり子どもとか一般向けの普及啓発も必要だろうということで易しいパンフレットも作成し各教育委員会関係に送付するなどして授業にも活用していただいたというようなことがある。その他では「県のたより」などの広報媒体をを使いみんなのトイレのPRなどを行った。

(斉藤委員)
そういう媒体を配付するのも大変よいと思うが、事業者とか子ども達に対して具体的に意見交流するとか話し合うとか、そういうコミュニケーションを通じて内容を知らせていくということも重要かなと思うので今後、是非ご検討していただきたい。

(会長)
他にどなたか。記録の関係もありますので所属とお名前をお願いしたい。

(内田委員)
医師会の内田です。この課題のところに福祉施設における誘導ブロックの敷設というのがある。これは実際に高齢者や障害者が対象となる施設で誘導ブロックが敷設しない傾向があると伺った。普通の人間でも街中でこの障害者用の誘導ブロックの上を歩くとつまづいたりバランスをくずしたりということが時々あるが、何か今日、形状とか構造的な工夫というのはなされていないのだろうか。すでにああいうものが開発されているからそれでいいんだということではやはりいけないと思う。むしろもっと形状とか構造的に工夫をして安全でしかも容易に感知できるような形の誘導ブロックというのが工夫されればそういう危険性も減ってくるんではないかと思う。実際、必要なところでそれが敷設されないというところに非常に大きな問題がある。

(会長)
今のご意見についてどんなふうに工夫をされて、あるいは実際に設計者の立場でもお困りになっていることがあるのかどうか視覚障害者の誘導ブロックの件だが、平山委員さんお願いします。

(平山委員)
実際の設計の場ではやはりそのビルの状況に応じて、いろいろ工夫をしたブロックを使いたいということで既製のものとは違うものでやられているのがあるが、基準が一応作られているということであまり変えられないというのが実情ではないか。議論されてはいると思うが既製のものが使われているというのが実態かと思っている。

(会長)
ちょうど神奈川県の整備基準を改正している最中、JISで視覚障害者の誘導用ブロックが規格化されて、突起の高さ、点の数、あるいは線状の誘導ブロックの4つの数とかそういう基本的なことだけが決って敷設はそれぞれ実情に応じて行われることとなった。今、この課題にもあったが、特に道路とか鉄道のプラットホームとか本当に生命の危険にいたる場合にはそれを予防しなければいけない、それに対し特に誘導案内といったようなレベルでのブロックの敷設については区別して検討してもいいのではないかというのは前からこの会議でも話題になっている。
ただ、一方では視覚障害を持っている方はやはりブロックは私たちの命であるとはっきりとお話をされる方もいてその両方の意見をうまく一致させるというのは難しい状況にある。ただ、今はJIS以外の規格、今、神奈川県でもユニバーサルデザインの視点で誰にとっても同じように安全に安心して街の中、あるいは建物を利用できるそういう視点にそったものの開発も全国のいくつかのメーカーで進み始めている。これは標準化されたものではないがインターホン等を設置することによって一部利用者が認知でき、それでサポートできることになるといいのではないかという判断も比較的多くなっている。福祉施設ではどちらかというと、そちらのほうにシフトし始めているのではないか、私、個人的にはそれらも認めていくことが当然ではないかというふうに考えている。やがて、もう一度整備基準等、規則等の見直しをしなければいけない時期になってくるだろうというふうに思っている。
他にご意見等ありますか。
先ほどの棒グラフ等でも今の福祉施設とか、あるいは共同住宅といったようなところでも神奈川県の基準がかなり厳しくなって事業者の立場からするとエレベーターあるいはトイレの設置といったことで課題がでているが、このあたり不動産協会の神内さんいかがですか。

(神内委員)
この課題の中で共同住宅はみんなのトイレとエレベーターの設置の2点が大きな課題として載せられている。マンションというものが既に普通名詞になって、全国では分譲マンションが450万戸ぐらい供給されており1200万人も住んでいる。従って、実は1つ問題あるのはこれらの既存のものを修理・修繕あるいは改善していくということが非常に難しく、新しいものを普及させていくことが大事だということは理解している。私は設計等をしているわけではありませんのでちょっと実務に疎いところがあるかもしれないが、車椅子用のトイレというと集会室との関係で先ほどご説明があったがこれはマンション自身の規模にもよる。従ってこの15件というものがそれ相応の規模のものなのかどうかという点がちょっとお聞きしておきたい。最近の大規模なものは相当、共用施設は充実してきていると思う。あまり小さなものにこれらを設置するというのは物理的・経済的・事業採算上ちょっと無理かなという感想を持っている。それからもう1つエレベーターの設置。音声案内装置の未設置だが、正直申し上げてこういうマンションにはあまり出会ったことがないなと思っている。籠の寸法の不足というのがあるが、これも最近はかなり改善されているのではないかとも思うがここで見ると26件もある。これも恐らく規模、住んでいる人達の数とかいろいろなものが関係しているのかなと。しかし、大きなもの、小さなものというよりも全体に目指しているものが身障者あるいは高齢者、しかもこれから後、10年も経つと5人に1人は65歳以上の高齢化社会だということなので、そういう意味では目指すべき方向とその方法、その辺のことは議論する必要があるかと思う。

(会長)
はい、今の規模等についてわかりますか。この15件と26件どのくらいのところが一番多くなっているのか。

(事務局)
まず、みんなのトイレに関してお話すると、これは1,900平米程度のものから34,000平米の建物までかなり幅広い範囲の中でトイレの未整備というものがでている。ただ共用のトイレそのものがないマンションはこの対象外になってくるので、トイレを設けなければ問題ないんだけれどもトイレを設けて、その設けたトイレがみんなのトイレになっていないがために不適合になってしまう、こういったものがあるということもご承知いただきたい。ですから規模との関連ということからいいますと大きいから基準をクリアーしている、小さいから不合格になるとそういった傾向が今のところは出ていないかと思う。それからエレベーターの26件について、これについてはやはり大規模なマンションでは籠の寸法不足というものが出ていない。やはり籠の寸法が不足ということになりますと1,000平米台のマンションにでてきている。これはやはりマンションの規模に比例しているような傾向がおぼろげながらある。

(会長)
はい、ありがとうございました。エレベーターについてはかなり規模の影響が出ているということである。

(神内委員)
34,000平米という結構大きなマンションだが、これにはトイレがついていないということか。

(事務局)
34,000平米のマンションにトイレがついているんだけれどもそれがみんなのトイレになっていないということである。

(会長)
実際にはなんとなく条例でみんなのトイレと言われるといったいだれが使うのかなという感じがしてしまうが、実際にはそれだけの大きなものになると場合によってはベビーカーの方もたくさんいらっしゃるし、あるいは最近では補助犬をつれていても、スペースが広いほうが楽だということもあるので、多分、協議における誘導の仕方だと思う。洗面器とか便器の部分というようなものを通常は男女別にしてそれぞれまた別々に設けるという形になるが、少なくとも県の条例では1つはお願いしたい。そういう点ではみんなのトイレに準じるトイレはそれほど難しくないんだろうと思うが多分そこの周知がPR不足かもしれないのでこれから私達も一緒になってやっていかなければいけないかなと思う。
他に何かありますか。今までの資料の2-1、2-2のあたりで、トイレ関係はそれぞれの商業施設等でもいくつか同じような課題があるかと思う。それからこの条例、現実にはこの条例以外のですね適用に入っていないような小規模の施設、あるいは努力義務になってはいるが既存の建築物のバリアフリー化への対応の問題ですとかそういったようなことが最近、大変重要になりつつあるのでそれらについても条例の事前協議外ではあるが普及啓発を図っていかなければいけないかと考えている。どうぞご質問等があれば遠慮なくお願いしたい。

(木原委員)
川崎市さんがいらっしゃるのでちょっとお伺いしたいが、資料2-2の表のところで適用除外だが川崎市さんの終了件数が262あって、不適合が133、条例遵守率が49パーセントちょっと低いように思うが、この中身というのはどういう用途かわかったら教えていただきたい。

(会長)
はい、いかがですか。

(松浦委員)
私も実はこの資料を見て、同じ感想を持った。少しお時間をいただいて、内容を精査したうえでこの場をお借りしてお答え申し上げたいと思うのでよろしくお願いしたい。

(会長)
川崎市の、多分、横浜市もそうだと思うが、適合率は違うが事前協議の不適合の割合というのは用途別にみるとほぼ全国同じような傾向にはある。共同住宅、あるいは先ほどの誘導ブロックのからみですとかといったようなものが大体テーマにはなっている。それから川崎の適合率か全項目適合では32パーセントということでこの横浜の半分以下になっているが私が知っているところでは政令市では仙台市でも2割から3割頭くらいで、きちんと精査していくと恐らくこのあたりになってくるのではないかというふうに考えている。前段とか後段が入ってくると全国平均でも6割から7割くらいというようなのが1年ぐらいまでの状況だ。ただ、これからですねハートビル法なんかでもバリアフリーが義務化されてきているので、そういった点では若干この様相が変化してきていくのではないかと。ただ、一方では今回の条例整備基準の対象になっているように、対象が少しずつ小規模化してきている、もう少し適合率が下がっていくというそういう傾向にある。適合率は下がっているけれどもそれでは設計者とか事業者がそういうことについて理解していなかったかというとそうではなくて、そういうものは進んでいるけれどもさらに法制度的に下がっていくというそういう状況であ。今度東京都がハートビル法の附加条例でかなり厳しい要件を設けてきたので、あと半年から1年くらい経つと相当実態がみえてくるのではないかというふうに考えている。
ということでこちらのほうの資料につきましてはこれで終わりにしたい。

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議題3 身近な地域における交通のバリアフリー化について

(会長)
続いて議題3の身近な地域における交通のバリアフリー化についてということで事務局からご説明お願いしたい。

(事務局)
資料3-1、福祉有償運送の現状と今後の課題という資料をご覧いただきたい。
福祉有償運送というのは、訪問介護事業者とかNPOといわれている非営利組織が高齢者や障害者を対象として有料で送迎サービスを行っているものをいう。実際、タクシーやハイヤーももちろんこういったサービスに使われているが、神奈川県内で例えばタクシーはどれくらいあるかというと約13,000台になる。そのなかで福祉車両といわれているのは僅か60台強で0.5パーセントに過ぎない。そういう中、特に障害者の方、高齢者で介護を要する方、要支援の方については通常車両も使いづらいということがあったり、また、時間どおりに来てもらえないというようなことがあり、そこから発生してきたニーズに基づいて1970年代に車のメーカーがリフトつきの車を開発したということもあり市民レベルまたは社会福祉協議会が自主的にもしくは市町村の補助を受けてというような形で、もちろん有料といってもタクシーのような料金体系をとっているということでは決してないが、もしくは無料でこういった送迎サービスをやっているところがある。全国では約3,000団体程度あるといわれている。ところが、この経緯のところに道路運送法という法律があります。道路運送法80条1項、いわゆる白タクといわれているもの、あれを禁止しているのがこの条文で自家用自動車は有償で運送の用に供してはならない。ただし、災害のため緊急を要するとき、または公共の福祉を確保するためやむを得ない場合であって国土交通大臣の許可を受けたときはこの限りでない。こういう条文がある。そうすると先ほどの福祉有償運送というのが道路交通法とバッティングを起し、厚生労働省は「これは福祉のための運送であってそもそも道路運送法には馴染まない」という立場だった。ただ、国土交通省は「そうではない。道路運送法の範疇だ」ということで何年かに渡りこの両省が協議をしてきた経過がある。その中で平成15年1月24日、構造改革特区、いろんな特区があるがその中で福祉車両については特区申請すれば特区として認めましょうというある種の実験が行われた。大所では岡山県、世田谷区、大和市といった10の地方自治体が申請して特区認定を受けている。大和市では特区の申請自身は市町村なり都道府県がおこなうわけだが特区の認定を受けた後、2つのNPOが規制緩和されたその道路運送法の許可を受けて現在、合計4台の福祉車両で有償運送を展開している。この構造改革特区での施行を踏まえてガイトラインが今年の3月に示されている。全国的に福祉車両に関しては道路運送法の許可をとれるように変えられたということだ。また、福祉車両に限らずセダン型の車についても今度、特区の申請を認めるという形になっている。
有償運送の道路交通法上の位置付けということで3種類あるが、道路交通法4条、43条というのがいわゆる青ナンバーと言われている2種免許、皆さんのお持ちの免許は1種免許だが、タクシーの運転手さん達の持っている2種免許を持って訪問介護事業者が行う場合については4条で許可を出しましょうというのがこの(1)。(2)は訪問介護員、ホームヘルパーさんが自己車両で自分の車でもって介護する方を運んだりする場合には先ほどの4条の許可をとった介護事業所との契約に基づいてやる場合であれば80条の許可も取れるようにしましょうというのが2番。
3番目が一番の特徴になっているもので、いわゆる公共交通機関での運送が難しい方、そういった方を会員として登録している場合で、なおかつそういった運送に関して地元市町村、地方公共団体の開催する運営協議会というところで承認を得た場合に限って許可を出しましょうという形になっている。今後,これに基づいてガイドラインにそった動きとなるわけだが、2年後の新たな介護保険制度のスタートまでの間にはこのガイドラインに沿ったかたちで適正化をして欲しいという本音がある。それ以降は多かれ少なかれ当然取り締まりの対象になっていくということでもある。そのため県内市町村を、運営協議会を作るという方向で誘導しなければいけない。また、NPOも実は法人格を持っていないとその有償運送ができないという形のガイドラインになっているので、法人格を持っていないNPOは法人格をとる必要があるし、個人でやっておられる方はどこかのNPOと一緒にやるというか、そちらのほうに入っていただく若しくは社会福祉協議会と契約を結んでいただくとか、何らかの形で事故に合ったときの管理体制とか、相談体制なんかも含めた形で適正化が図られる必要がある。最後になるがセダン型特区というのが申請できるようになった。県としてもこれから特区の申請がまだまだできるので、今後現状を踏まえてどうするかということを考えて特区申請を検討してまいりたいというのが課題だ。添付資料は国土交通省から手に入れた最新のものをつけている。3-2が国土交通省から出された通達、告示の整理された表。ちょっとわかりにくいですが一番左のところが先程、申しました(1)といっていた4条の許可のもの。真中の3というのが先程、私の整理の中での(2)です。一番右が(3)になっている。
資料3-3は、ケア輸送サービスに係る業態別の適用要件ということで事業用というのがいわゆる青ナンバー、自家用というのが白ナンバー。今回明確になったのは事業用の中の限定事業者のなかでの介護員等による乗務と介護保険等と一体というところから下の6個、これが明らかになっている。一番最後のところ、施設介護事業者が行う要介護者等の送迎、いわゆる施設の送迎というのは自家輸送である、免許も許可もいりません、ということが明らかになっている。運営協議会と手続きの流れというのが資料3-4。真中に運営協議会があっていろんな方たちが参加して当然当事者参加ということを想定されている。市町村単独、若しくは複数、若しくは都道府県という形で開催がされるという図になっている。最後の資料3-5は敢えて説明しないが福祉輸送に係る取り扱い規程集ということ申請書類も中に入った便利なものであるのでご参考にしていただきたい。

(会長)
この福祉有償運送については関係している方は非常によくわかるが部外の方はなかなか複雑なところがありわかりにくいかと思う。要は50年代の当初ぐらいからキャブというリフトつきの車がいろいろボランティアですとか社協の外郭団体ですとかそういったとろからスタートしていたが、今ご説明あったようにそれが少しずつ実態に沿うような形で制度が変化してきているというようなことだと思います。以前は相当負担を抱えながら運転手さんは見つからないしそれから費用をどうするのかということで任意にですね利用料を徴収をしていたがそれが数年前にだめだと。そしてこの特区制度を契機にして制度の見直しが進められているようなことだというようなことだと思う。これについてのご質問等何かありますか。

(小久保委員)
今、私達の市では社会福祉協議会に登録している送迎ボランティアの方たちがかなりやってくれている。知的障害者の人達がなかなかタクシーとか使えないので、すごい慣れてて安心ということでかなりの人達が送迎ボランティアというのを使っているが、これが出来てしまうと結局いま、謝礼が出せないものだからガソリン代の実費みたいな形で500円という感じで社協が窓口でやってくれているがシルバーの方たちとか主婦の方たちが登録してやってくれている。そうするとそれもこれがきちっとしてしまうとだめになってしまうのか、それと後、セダン型というのは私、どうなのかよく分からないのでちょっと教えていただければ。

(事務局)
はい、社会福祉協議会が今、行われていると言われたような有償サービスについては該当市町村で運営協議会を作っていただいて、そこで協議いただき、ある部分ガイドラインの中に入れなきゃ直さなきゃいけない部分もあるかもしれませんけれども基本ラインとしては大丈夫である。運営協議会での承認を得られれば今と同じような形でボランティアさん、ボランティアさんも登録制だと思うので当然その社会福祉協議会との契約に基づいたという形になると思うがそこに車を持ち込んで社会福祉協議会としてやっていくという形をとれば可能だと国の方も言っている。
セダン型というのは普通の福祉車両として例えばリフト付であるとかストレッチャーが入るとかいう形のものでない普通の乗用車。多分、社協に車を持ち込んでやっておられる方ってみんな自分の自家用車ですから、いわゆるセダン型を持ち込んでいらっしゃるんじゃないかと思う。実際、それは実は今のガイドライン上は当該地方公共団体がセダン特区という構造改革特区の申請を行わないとセダンは使えないという形になっております。だから現在、県内で使えますのはセダン特区の申請をした大和市では使えますけれどもそれ以外では使えないという状況です。それから地元市町村なり県なりでどうするかということをこれからの課題として先程もご説明させていただいた次第です。

(会長)
はい、ありがとうございます。

(内田委員)
先日、医師会関係の書類で回ってきものだと思うが、施設介護事業者が送迎をサービスをしていて、そのときに運転手しか乗ってなくて乗り降りの介助をする人がいなかった。降りるときに高齢者が勝手に降りて降りたとたん転んでしまった。転んで入院してその後、肺炎起して亡くなったという裁判になった事例が載っていた。それが転んだことに関しても肺炎を起こしたことに関しても責任が有責であるという判例が出たというのを目にした。ここに施設介護事業者が行う送迎サービスについて、これは運送事業または有償運送の許可不要ということで勝手にやっていいという内容になっているがむしろこれも制度に乗っけてしまってその責任あるいはその損害補償、賠償みたいな形の制度を作ってしまったほうがきっちりしていいんじゃないかという気がするんですが。これはただ、介護事業者の責任においてやるといってもトラブルが起きたときの責任問題というのが非常に大きくなってくるんで、ちょっとご意見があれば伺いたい。

(会長)
賠償の関係なんかも絡んで非常に重要です。何かこの件についてありますか。

(事務局)
今回のガイドラインの中ではそういったことにふれられていないが、恐らくその自家送迎ということ、道路運送法の範疇には無いがそこで当然、施設管理者の責任が生じるという大前提のもとに自家輸送という言い方で道路運送法からの許可要件から外していると思われる。その意味ではだから判例の示すように肺炎に対してどうか因果関係とか当然問題になるとは思うが、やはり介助の方がいたのかとかそこら辺の責任というのはどうしても自家輸送として問われていくというのは仕方がないのかなと、その分、国土交通省は関知しないという形でガイドライン上明らかにしていないと思われる。

(会長)
なかなか、複雑な問題だが、まだ保険関係の整備が不備ではないかというふうに個人的には思う。特にヘルパーさんが居宅に向って輸送もして、ヘルパー的なことも含まれればそこも費用が徴収できるという形になっている。そこで介護保険ではなくて一般的な賠償のほうの保険についてはちょっと区分けがあるとか。乗る位置によっても変わるか、いろんなバリアーがある。これらも少しさらに整備されていかないと実際に利用者側からすると今のような事故が起きたときに、じゃ、誰が責任をもつかとかというようなことが起るかもしれない。これについても県内でも先程の大和市とかの事例とか少し事情、状況とも調べていただいて次回にご報告いただければというふうに思う。

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議題4 その他

(会長)
次に議題4のその他ということで情報交換の1つになるが、アクティブひゅーまんライフ2004、これについてのご報告等をお願いしたい。これは瀬戸委員さん、よろしくお願いします。

(瀬戸委員)
資料4をご覧いただきたい。この7月の1日、2日、3日とパシフィコ横浜で福祉のイベントを開催するので情報提供したい。ちょうどこの時期に日本病院学会、日本リハビリテーション研究大会そして横浜市老健保健施設連絡協議会の研究大会等が開催される。福祉に関するさまざまなセミナーやイベントが催されるので是非、ご来場いただければと思う。
かながわ福祉サービス振興会は、これまで福祉のまちづくりを推進する拠点として「バリアフリー情報館」を運営してきたが、平成15年12月をもって閉館となった。そこで、神奈川から福祉に関する情報発信の一環として、アクティブひゅーまんライフ2004を開催する。資料をご覧いただくと、神奈川県では高齢化が急速に進行していることがわかる。こうした中で、介護保険制度や支援費制度がスタートしており、これらの制度の基本理念は、高齢者や障害者が自らサービスを選び、自ら自分の人生を構築するという考え方である。こうした理念を実現するためには、様々な商品やサービスの情報を提供する必要があり、民間企業、団体が提供しているサービスや商品等を一堂に会しようというものである。
今年は、7つのコンセプトを作り、来場者の方に分かり易い情報発信を行う予定である。「暮らす」・「移動する」・「食べる」・「表現する」・「コミュニケーションする」・「生活を支える」・「健康になる」のコンセプトに基づいてゾーニングする予定である。特に今回、高齢期においても元気で健康に生活しようというメッセージを送りたいということで、メインテーマを「食べる」とした。
次ページには、全体の会場レイアウト、当日開催するセミナー・研修関係の情報も掲載しているのでご覧いただきたい。記念シンポジウムは、高齢社会に求められるこれからの食のあり方をテーマとして有名な方々をシンポジストとしてお招きしているので多くの方に聞いていただきたい。あと、福祉住宅改修セミナーとか、感染症セミナー、高齢者のQOLを高めるためのお化粧というセミナーも企画している。さらに、県警が電動車椅子の安全利用講習会を開催する予定である。また、高齢者を対象としてマネープラン、介護保険制度の上手な利用の仕方というようなセミナーを開催する予定である。
また、最後のページになるが、日本では食料は充足しているが、世界に目を向けると人口が爆発している。現在62億の人口が、今後40年間に100億になるという推計もされており非常に飢餓に悩んでいる国々がある。そういった国々に対する支援の一環としてチャリティコンサートを開催する。この収益は国連世界食料計画(WFP)に寄付をする予定である。演奏者は、ニューヨークで演奏活動を行っている小沢さん(バイオリニスト)を中心に編成した弦楽四重奏団(パブロカルテット)で、コンサートの主旨に賛同して頂き、今回の企画が実現した。皆様方にとってもいい機会かと思うので足を運んでいただきたい。
今日は、このような会議の時間にイベントやセミナーに関する情報提供をさせていただき大変ありがたく思っている。どうぞよろしくお願いしたい。

(会長)
もう、ちょうど一カ月後ということだが活発なイベントがたくさん用意されているということである。これについて何か質問等ありますか。最後のコンサートも含め、知り合いの方に周知していただければ大変ありがたい。それではこちらの情報はこれで終わりにしたいと思うが、今までの議題1から議題3に含めまして何かお気づきの点、改めてこんなことについて質問してみたいというようなことがありますか。

(事務局)
先程の内田委員さんからの質問の答えが資料3-5の1ページに出ていたのでご報告させていただく。(2)施設介護というところがあるので、読み上げさせていただく。
施設介護事業者が行う要介護者等の送迎輸送については自家輸送であることを明確化するとともに輸送安全の向上の観点から運行管理体制の確保、送迎輸送の外部委託化等を促進するとなっており、その心は自家輸送であっても運行管理体制を確保しなさいということが1つ、それから自家輸送ではあるんだけれども切り離して許可をとった送迎輸送のNPOなりその訪問介護業者に外部委託を促進しなさいと。この両方を考えてみてほしいというのが、一応のその考え方かと思う。

(角野委員)
この外部委託ということになると、介護保険上あるいは医療保険上の輸送は例えば1回430円というような規定をされている。外部委託の人で430円、タクシーの一区間にもならないような交通費ではとても外部委託は普通の施設では出来なくなってしまうかと思う。先程、ご質問があったのと矛盾してくるところなんでもう少し施設の中で輸送ができるように、だけどそれは法律の中でというようなことのほうが安全なのではないかというご意見だったと思うが。

(会長)
いかがでしょうか。

(事務局)
はい、この方針見る限り外部委託化等を促進するとはいいながらも運行管理体制の確保ということも謳っていて当然、自家輸送で運行体制を確保しながらやっていくことについてそれはそれでということだと思う。それとは別に同じ資料で4ページを開いていただくと今度介護保険のことも問題になっているが指定通所介護サービス等の提供に伴うSTSこれはスペシャル・トランスポーテーション・サービス、福祉有償運送のことだがここの送迎換算の横棒のところに送迎加算の取り扱いについて引き続き検討するとともに介護報酬に含まれる送迎加算をうけて要介護者の自宅等との間で行う送迎については道路運送法が適用されない自家輸送として取り扱うというようなことで施設以外のその指定通所介護サービスの説明の文だが送迎加算というところの取り扱いも検討していきたいというような中身、含みをもたせた部分がここに出てくるので先程の430円というのが介護の部分であるとするならばそのかさの部分を含めて今後、検討していくというのがこの通知の中で垣間見えているというところがあると思う。外部委託がそのままの金額でずっとということでないのかもしれない。

(角野委員)
輸送料は加算である。430円の加算。通所リハの中ではないし、施設の通所の中身ではない。送迎つけると430円の加算がもらえる。でも430円では外部委託して運転手雇って車が外部でもってあれば例えば1人の人が帰りたいと言ったときに430円で絶対にペイはしない。保険診療所の中はそういう保険点数に決められているので外部委託を推進というようなことを言われても現在の医療法あるいは介護保険法の中では非常に無理があるということを理解していただきたい。

(会長)
いろいろ課題が介護保険の中でもあるかと思う。さらに支援費等の一体化によって色んな問題が複雑化しそうだが国の方の議論も含めて、それから都道府県からも様々な状況を国の方に伝えていかなければ改善は進まないのでそれらも状況把握次第、国の方に意見を述べていかなければいけないと思うので事務局のほうでもよろしく1つお願いしたい。
他に何かご質問等、ご意見ありますか。よろしいでしょうか。一応、議事にはこれで終了したい。事務局のほうで何か連絡事項等ありますか。

(事務局)
次回は12月頃予定をしておりますのでよろしくお願いします。

(会長)
どうもありがとうございました。それではこの辺で第5期の平成16年度第1回の福祉の街づくり推進協議会を終了したい。ご協力ありがとうございました。

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