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更新日:2021年8月30日

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女性保護施設における入所者へのわいせつ行為について

2021年08月30日
記者発表資料

県の指定管理施設である女性保護施設(指定管理者 社会福祉法人 神奈川県民生福祉協会)において、職員が入所者へわいせつ行為を行いました。困難な問題を抱える女性が、安心安全に利用する施設として絶対にあってはならない行為であり、県としては、被害にあった入所者へのケアとともに、再発防止に取り組んでまいります。

1 概要

令和3年8月26日午前6時過ぎ、女性保護施設において、夜間支援にあたる男性職員(非常勤職員)が入所者の体を触る等のわいせつ行為を行いました。

2 再発防止

指定管理者は、原因究明のための職員へのヒアリング調査や、他の入所者に同様の行為がないかなど、緊急点検を実施するとともに、職場内研修の実施など再発防止に向けた取組を進めています。

女性保護施設について

売春防止法第36条により県が設置しています。もともとは売春を行うおそれのある女子を収容保護する施設でしたが、現在では、家庭環境の破綻や生活の困窮など、様々な事情により社会生活を営むうえで困難な問題を抱えている女性も保護の対象としています。

問合せ先

福祉子どもみらい局共生推進本部室

人権男女共同参画担当課長 東谷

電話 045-210-3630

共生推進本部室長代理 岩崎

電話 045-210-3631

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 共生推進本部室です。