更新日:2021年6月11日
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食品営業許可の更新手続のご案内です。
引き続き営業する場合、営業許可期間満了日の1か月前までに継続手続きを行ってください。
許可期限のおよそ3か月前に、小田原食品衛生協会から「継続手続き案内」のハガキを店舗に送付しています。
郵便事情等で、ハガキが届かない場合がありますので、必ず営業許可証の許可期限をご確認ください。
●営業許可申請書・営業届(新規・継続):様式(エクセル:49KB)及び記載例(PDF:374KB) 記載マニュアル(PDF:230KB)
●営業許可証(原本添付)
●施設の構造設備を示す図面(シンク、手洗い等の調理場内設備の配置がわかる寸法入りの平面図)
●登録検査機関の水質検査結果(写し添付)
水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用している場合は、採水日の翌日から6ヶ月以内の検査結果の証書が必要です。
●製造方法の概要を記載した書類(製造品名、原材料の種類及び配合分量、製造工程、製造数量等を記載したもの)
製造業のみ必要です。
※確認書類はコピー機で複写したものでも可
●食品衛生責任者の資格証明書類
例)調理師免許証、製菓衛生師免許証、ふぐ包丁師免許証(令和3年5月31日以前に免許を取得した場合に限る)、食品衛生責任者養成講習会の修了証書 など
●登記事項証明書
法人であって、国税庁が発行する13桁の法人番号を申請書に記載した場合は不要です。
6ヶ月以内のものをご用意ください。
次の事項を変更する場合に必要です。
変更事項 | 確認書類及び添付資料 |
---|---|
営業者の情報 個人:改姓、住所変更 法人:住所、社名、代表者 下線部のみ営業許可証添付 |
●個人の改姓・住所変更の場合 変更内容を確認できるもの (例)運転免許証(改姓、住所変更)、戸籍抄本(改姓)、住民票(住所変更) ●法人の住所・社名・代表者変更の場合 13桁の法人番号(記載) 法人番号がない場合は登記事項証明書 ※代表者の変更の場合は登記事項証明書が必要です |
施設の名称(屋号) |
営業許可証(添付) |
施設の改装 |
※施設の変更を行う前に図面を持って相談にお越しください |
食品衛生責任者 |
食品衛生責任者の資格証明書類 |
※確認書類はコピー機で複写したものでも可
営業の種目を変更する場合に必要です。
営業許可証(添付)
承継する場合に必要です。次の手続きの種類をご確認ください。
手続きの種類 | 添付書類 |
---|---|
相続 (個人) |
戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し(添付) ※相続人全員と被相続人の関係が記載されているもの 相続人が2名以上いる場合はその全員の同意書(添付) |
合併 (法人) |
合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書(添付) |
分割 (法人) |
分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(添付) 株主総会の承認を受けた分割計画書又は分割契約書(添付) ※登記事項証明書のみで確認できる場合は不要 |
※確認書類及び添付書類はコピー機で複写したものでも可
営業許可証(原本)を添付し、営業許可申請書(廃業)を提出してください。
様式(エクセル:47KB)及び記載例(PDF:302KB) 記載マニュアル(PDF:110KB)
生活衛生部食品衛生課
電話 0465-32-8000(代表) 内線3282から3285
このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所です。