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更新日:2023年3月29日

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医療関係者の届出について(医師・歯科医師・薬剤師、歯科衛生士・歯科技工士・看護職)

小田原保健福祉事務所の医療関係者の届出に関するお知らせです。

医療関係者の届出について

すべての医師・歯科医師・薬剤師の方、業務に従事している歯科衛生士・歯科技工士・保健師・助産師・看護師・准看護師の方は、医師法等の法令により、その年の12月31日現在の状況について、2年ごとに届出を行うことが義務付けられており、令和4年は届出を行う年にあたります。

今年度から、従事先の医療機関等にとりまとめていただいた上で、インターネットによるオンライン届出が可能になります。(引き続き、紙による届出も可能です。)

リーフレット
まだ提出していない方は、至急、ご提出をお願いします!

届出の必要がある方

医師・歯科医師・薬剤師

  • 医師・歯科医師・薬剤師で医療関係職に従事している
  • 医師・歯科医師・薬剤師の資格を有するが、医療関係職に従事していない

 ※2年ごとに届出を行わないと「医師等資格確認検索システム」及び「薬剤師資格確認検索システム」に氏名等が原則掲載されませんので、お忘れなく届出をお願いします。

医師等資格確認検索システム(医師・歯科医師)

薬剤師資格確認検索システム

歯科衛生士・歯科技工士・保健師・助産師・看護師・准看護師医療従事者

  • 歯科衛生士・歯科技工士で医療関係職に従事している
  • 保健師・助産師・看護師・准看護師で医療関係職に従事している

 ※休暇中、休職中、産休中、育児休業・介護休業中の方も、就業先を退職していない限りは届出が必要です。

提出方法

(1)オンラインによる届出

厚生労働省の医療従事者届出システムによる届出方法です。

医療従事者届出システムへのアクセス方法や操作マニュアル、Q&A等、実施方法の詳細については、厚生労働省の専用ホームページをご覧ください。

 医療従事者届出システム(別ウィンドウで開きます)

厚生労働省の専用ホームページ(別ウィンドウで開きます)

※医療機関等にとりまとめていただく必要がありますので、ご注意ください。

 

(2)紙媒体による届出

紙の届出用紙に記入を行い、就業地を管轄する保健所に提出する方法です。

※届出の必要がある方のうち、業務に従事していない方については、住所地を管轄する保健所にご提出ください。

  • 小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町の方は、下記が提出先となります。

 持参の場合…小田原保健福祉事務所 企画調整課〔県小田原合同庁舎4階(小田原市荻窪350-1)〕

 郵送の場合…〒250-0042 小田原市荻窪350-1 小田原保健福祉事務所 企画調整課 医療従事者届係 宛 

  • 南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町の方は、下記が提出先となります。

 持参の場合…小田原保健福祉事務所足柄上センター 管理企画課〔県足柄上合同庁舎新本館4階(足柄上郡開成町吉田島2489-2)〕

 郵送の場合…〒258-0021 足柄上郡開成町吉田島2489-2 小田原保健福祉事務所足柄上センター 管理企画課 医療従事者届係 宛 

※メール、FAXでの届出はできません。

届出用紙の入手方法

届出用紙は、提出先で配布しています。また、下記のリンク先から届出用紙をダウンロードすることもできます。

届出用紙のダウンロードはこちら

  • 医師・歯科医師・薬剤師

 →厚生労働省の専用ホームページ

  • 歯科衛生士・歯科技工士・保健師・助産師・看護師・准看護師

 →業務従事者届(神奈川県医療課HP)

 ※ダウンロードする場合は、A4用紙に印刷し、保健所へ提出をお願いします。(メール、FAXでの届出はできません。)

提出期間

 令和5年1月4日(水曜日)から令和5年1月16日(月曜日)

※すでに提出期間を過ぎていますが、まだ提出をしていない場合は速やかにご提出をお願いします。

お問い合わせ先

  • 「住所地」、「就業地」が小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町の場合

 神奈川県小田原保健福祉事務所 企画調整課

 電話 0465-32-8000(代表) 内線3223

  • 「住所地」、「就業地」が南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町の場合

 神奈川県小田原保健福祉事務所足柄上センター 管理企画課

 電話 0465-83-5111(代表) 内線417

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所です。