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更新日:2023年2月28日
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神奈川県中小企業制度融資の新たな事業展開を図る方向けの融資をご案内します。
ご利用いただける方|融資条件|申込み|必要書類|チラシ(PDF:1,278KB)
新型コロナウイルス感染症による事業活動への影響から脱却するため、新たな事業の展開(事業転換、業態・業種の転換等)や事業の改善に取り組む中小企業者及び協同組合等。
次のいずれかに該当し、かつ事業計画書又は経営行動計画書の作成が必要となります。
ア 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定
イ セーフティネット保証5号の認定
ウ 一般保証(以下の要件を満たした方)
(1) 令和2年2月以降に以下の新型コロナウイルス関連融資を利用された方
資金使途 |
運転資金・設備資金 |
融資限度額 |
3,000万円 |
融資利率 |
年1.6%以内(固定金利) |
融資期間 |
運転資金・設備資金:10年以内 |
返済方法 |
分割返済(2年以内の据置き可) ※融資期間1年以内とする場合は、「一括返済」も選択可 |
担保 |
必要に応じて |
保証人 |
原則として法人の代表者以外の連帯保証人は不要 |
信用保証料率 (県の補助後) |
0.5%(セーフティネット保証4号を利用した場合) 0.425%(セーフティネット保証5号を利用した場合) 0.225%から0.76%(一般保証) |
必要書類をそろえ、取扱金融機関に直接お申し込みください。
取扱金融機関及び神奈川県信用保証協会による審査の後、融資が実行されます。
事業計画書の作成に当たり、神奈川産業振興センターの助言を受けられますので、積極的にご活用ください。
※審査の結果、ご希望に添えない場合があります。
※この記載例は基本的な記載内容を例示するものであり、審査を行う金融機関との対話により計画書を策定していただくことになります。
このページに関するお問い合わせ先
金融相談窓口(借入全般のご相談)
電話 045-210-5695
融資グループ
電話 045-210-5677
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部金融課です。