新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業への金融支援措置として、令和2年12月1日までとなっていた「セーフティネット保証4号」の指定期間が3か月再延長され、令和3年3月1日までとなる予定です。これにより、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県内の中小企業が、県中小企業制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」「新型コロナウイルス対策特別融資(4号別枠)」を当面、利用いただけます。
【参考】新型コロナウイルス関連融資の詳細
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