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更新日:2022年8月26日

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令和4年度神奈川県商店街魅力アップ事業費補助金の募集 ※募集は終了しました。

令和4年度神奈川県商店街魅力アップ事業費補助金の募集についての概要ページです。募集の対象、対象事業、支援内容、募集期間及び応募方法、募集要項及び提出書類、本年度の主な変更点を掲載しています。

本事業は、商店街の集客力の強化を図るため、共生社会の実現に向けた取組、買物弱者支援の取組など、商店街が感染防止対策を講じながら、自らの魅力を高めるために行う事業を支援します。

 本事業の活用事例については、こちらをご確認ください。

1 募集の対象

  1. 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する商店街の事業協同組合
  2. 1に掲げる以外の法人化された商店街団体
  3. 1及び2に掲げる以外の商店街団体
  4. 過去に県の若手商業者連携支援事業で事業を実施し、また、その構成員が一市町村内に留まる商業者団体
  5. 商店街(会)団体を主たる構成員とする実行委員会
  6. 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会又は商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所(商店会のないエリアにおいて、店舗を取りまとめて事業を実施する場合に限ります。)

※1~4について、構成員の過半数が県内中小企業者(県個人事業税又は法人県民税の対象となる事業者のうち、中小企業支援法(昭和33年法律第147号)第2条第1項第1号から第4号に規定する者)であるものに限ります。

※ただし、重点取組事業のうち、「共生社会の実現に向けた取組」、「買物弱者支援の取組」及び「未病を改善する取組」については、上記に加えて商店街団体と連携して事業を行う団体のうち、知事が認める者も対象とします。

2 対象事業

(1) 賑わい創出事業

地域住民等のニーズを踏まえて賑わい創出のために新たに行う事業

(例:プロのコツを教えるミニ講座の実施)

(例:地域の資源を活用して、広く誘客を可能とする事業)

(例:その他、広く誘客するための魅力発信事業、「集客力の強化」及び「継続的な賑わいの増加」に資する事業)

(2) 重点取組事業

商店街の魅力アップを図るために、次の重点的取組を行う事業

  • 共生社会の実現に向けた取組

(例:障がいのある方も参加しやすい商店街イベントなど社会参加の機会の提供、特別支援学校及び小学校と商店街の交流イベント)

  • 買物弱者支援の取組

(例:出張販売や買物弱者を商店街等に送迎するサービス等の事業)

  • 未病を改善する取組

(例:未病改善を発信する広報活動、健康メニューの提供、料理教室の実施、測定機器等を利用した健康測定、健康相談等の事業)

  • インバウンドへの取組

(例:インバウンドの取り組みにつながる商店街観光ツアーや多言語表記案内・マップ作りなどを通じた外国人来街者の増加に取り組む事業)

3 支援内容

(1) 補助率

  • 賑わい創出事業 事業費(税抜金額)の3分の1以内
  • 重点取組事業 事業費(税抜金額)の2分の1以内

※算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。

(2) 補助額の上限及び下限

  • 補助額の上限 300万円
  • 補助額の下限 (ア)賑わい創出事業 15万円 (イ)重点取組事業 25万円

(3) アドバイザーの派遣

円滑な事業実施や結果の検証のために、事業実施主体が希望をする場合、専門家をアドバイザーとして派遣します。

4 募集期間及び応募方法 ※募集は終了しました。

令和4年3月1日(火曜日)から令和4年4月14日(木曜日)まで

募集要項を参照の上、期限内にご提出ください。(4月14日必着)

(ただし、郵送の場合は4月14日消印有効とし、持参の場合は平日8時30分から17時15分まで受付可能です。)

5 募集要項及び提出書類

補助内容等の詳細は、次の募集要項をご覧ください。また、[記載例]を必ず確認の上、様式を作成してください。

(参考)

6 本年度の主な変更点

 次に規定する経費割合を満たさない場合、他の項目を審査することなく不採択となりますので、ご留意ください。詳細は募集要項のP1をご確認ください。

(1) ハード経費(什器備品費・施設整備関連費)を含む申請における経費割合

 ソフト事業の実施に必要不可欠と認められる場合に限り補助対象とします。この場合、ハード経費に係る補助対象経費は全体の70%以内でなければなりません。

(2) 「重点取組事業」での申請における経費割合

※「賑わい創出事業」での応募時は該当しません。

 「重点取組事業」に該当する事業の経費は補助対象経費の60%以上でなければなりません。
 事業計画書(様式1)に、各々の事業毎に事業計画を記載し応募いただきます。各々の事業が「重点取組事業」、「賑わい創出事業」のいずれかに係るものかを記載いただき、県は「重点取組事業」の趣旨に沿っているかについて、その事業毎にいずれかに該当するかを判定します。「重点取組事業」に該当する事業に係経費が補助対象経費全体の60%を下回る場合は、不採択となります。

7 よくあるお問い合わせ

※現在準備中です。

 

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

産業労働局 中小企業部商業流通課

産業労働局中小企業部商業流通課へのお問い合わせフォーム

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電話:(045)210-5612

ファクシミリ:(045)210-8875

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