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更新日:2023年6月19日

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神奈川県大規模小売店舗立地審議会の審議結果(令和2年度第5回)

神奈川県大規模小売店舗立地審議会の審議結果です。

様式3

審議会等名称

神奈川県大規模小売店舗立地審議会

開催日時

令和3年1月20日(水曜日)から2月2日(火曜日)まで

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた県の基本方針により書面開催した。

開催場所

(書面開催)

出席者

(会長)貴村麻子、(副会長)碓井健寛、伊藤龍紀、大内孝子、大熊美音子、清水真人、田中伸治、薬袋奈美子

次回開催予定日

令和3年3月10日(水曜日)から3月25日(木曜日)まで

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた県の基本方針により書面開催する。

所属名、担当者名

商業流通課流通企画グループ 笠松
電話番号 045-210-5609
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掲載形式

議事録

審議経過

1 (仮称)平塚見附台計画に係る新設届出について

 事務局から、届出の内容、前回の審議の概要を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)それでは、意見なしとして結審します。

2 (仮称)ヤオコー三浦初声店に係る新設届出について

 事務局から、届出の内容、前回の審議の概要を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)それでは、意見なしとして結審します。

3 カインズホーム横須賀久里浜店に係る変更届出について

 事務局から、届出の内容、指針により求められる周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項、指針の各項目に関する検討状況を説明し、これらを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)何か意見はありますか。
(薬袋委員)入口No.2から入庫すると、駐車場内を北側から移動してくる車両と動線が重なります。それにより、入口No.2より入場する車両に詰まりが発生し、久里浜港久里浜停車場線の車両の流れを滞らせる恐れがあります。通路の幅を十分に確保し、できるだけ駐車場内で停車が発生しない誘導方法をとる必要があります。
(事務局)設置者に確認したところ、次のような報告がありました。「動線は重なりますが、通路の幅は十分に確保しており、入口No.2における車両の詰まりや県道における車両の流れの滞りが発生したことはございません。また、今後、必要に応じて誘導方法の検討を行ってまいります。」とのことです。
(薬袋委員)承知しました。
(伊藤委員)3点お伺いします。1)図2のピーク時来台数「入口No.1」152台、「入口No.2」205台について、詳細の説明をお願いします。2)駐車場減少部分100台は、どのような理由で決定されたのでしょうか。利用者にとって駐車しにくいと思われる部分を優先して減少することが、来店者にとって、サービス向上(駐車するまでの時間等短縮)につながるかと思われます。3)駐車台数減少に合わせて、右折入庫となる出入口No.1の閉鎖等の検討はなされたのでしょうか。
(事務局)設置者に確認したところ、次のような報告がありました。「1)大規模小売店舗立地法の指針により算出した年間の平均的な休祭日のピーク1時間に予想される入口ごとの自動車来台数を記載しております。2)現在、利用されていない駐車マスの中から駐車しにくいと思われる駐車マスを減少部分としました。3)出入口No.1の閉鎖を含めた駐車場出入口等の変更について、検討はしておりません。」とのことです。
(伊藤委員)承知しました。
(碓井副会長)駐車場利用実態調査に関する質問です。令和2年1~12月の期間において、令和元年7月と比べた平均レジ通過数の比率の観察期間における最大値である1.133を超える比率となる月はなかったでしょうか。また、駐車場全体のピーク時在庫台数256台を超える在庫台数はなかったでしょうか。新型コロナウイルス感染症の影響で外出自粛による巣ごもり消費が増加していると言われているため、来客数の変化が表れていないか懸念されます。
(事務局)設置者に確認したところ、次のような報告がありました。「データについては社外秘となっており、回答には2週間ほど時間を要します。」とのことです。
(碓井副会長)データの扱いについて、規定に沿って計算、推計していただいていることは理解しております。しかし今回、期間外のデータを計算していただくことによって、仮に超える数値が出てしまった場合に、必要駐車台数の根拠が崩れてしまうことになります。その際に、過去の審議会では、どのように対処してこられてきたのか、参考として教えていただければと思います。
(事務局)把握している限り、同様の事例はありません。
(貴村会長)他に何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)新型コロナウイルス感染症の影響による来客数の変化及び来客数の変化があった場合は、必要駐車台数の算出に影響がないかを設置者に確認する必要があると思います。それでは、この案件については、継続審議とします。

4 神奈川県大規模小売店舗立地審議会の運営の見直しについて

 事務局から、神奈川県大規模小売店舗立地審議会の運営の見直しについて説明し、これを踏まえて審議を行った。
(貴村会長)何か意見はありますか。
(薬袋委員)基本的には見直し案に異議はありませんが、そもそもの指針で示す基準値が適切なのかを検討しなおす体制は持つべきかと思います。
(事務局)大規模小売店舗立地法第4条により、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針は経済産業大臣が定めることとなっております。法を運用するにあたって指針の内容について見直しが必要と判断した場合は、国へ要望することを検討いたします。
(貴村会長)他に何か意見はありますか。
(各委員)(意見なし)
(貴村会長)それでは、神奈川県大規模小売店舗立地審議会の運営を案のとおりとします。

 

会議資料

商業流通課にて保管

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