農業参入をお考えの法人の方へ
令和3年1月12(火)以降の法人の農業参入相談は、原則、メールもしくは電話により実施させていただきます。
法人の農業参入のパターンと手順(一例)
農地を使って自ら農作物を栽培する方法や、植物工場など農地を使わずに農業をする方法などがあります。
農地を使って自ら農作物を栽培する場合は、農地を借りる、または買入して農業参入することになります。
農地を確保するためには、法律による要件を満たし、市町村の農業委員会の許可等を受ける必要があります。
法人の農業参入のパターンと手順(一例)(PDF:823KB)
農業参入できる法人形態
農地の借入等を行い農業参入できる法人の形態は、農地所有適格法人(※1)か、それ以外の法人(ここでは「一般法人」といいます。)となり、それぞれ法律で決められた要件を満たす必要があります。
なお、農地の所有(買入)は、農地所有適格法人のみに認められています。
※1 旧農業生産法人のこと。農地法の改正(平成28年4月1日施行)により名称が変更された他、一部要件が緩和されました。
農地の借入等に必要な要件
農地の借入等は、土地所有者との合意の他、農地法、農業経営基盤強化促進法(以下「基盤強化法」)、農地中間管理事業の推進に関する法律(以下「中間管理事業」)のうち、いずれかの法律の許可等が必要となります。
選択する法人形態や農地の借入等の法律により、満たさなければならない要件があり、 特に一般法人の場合は、次の要件を満たす必要があります。
- 借り受けた農地の全てを効率的に利用し耕作等の事業を行うと認められること
- 農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が契約書等に明記されていること
- 地域の他の農業者と適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業を行うと認められること
- 法人の業務執行役員のうち1人以上が耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること
農業参入に向けて準備すべきポイント
特に重要なポイントは次のとおりです。
(1) 法人における農業(事業)の位置付けを整理する
農業生産で利益を得る、経営の多角化、雇用創出、PRの手段、地域貢献などの事例があります。
(2) 農業経営力としての「栽培技術」の確保
良品の栽培技術の他、栽培計画の立案、経費・労務管理といった農業の総合的な経営力が必要になります。
(3) 農業経営力としての「販路」の確保
販売ターゲットの明確化や販売方法、販売品目・価格、広報など具体的に計画を立てられる経営力が必要になります。
(4) 具体的な事業計画の作成
以上を踏まえ、具体的に事業計画(営農計画)を作成することが重要です。
法人の参入状況
本県における法人の農業参入の状況をご紹介します。
業種
多い順に、製造業、卸売業、小売業、専門・技術サービス業、建設業などとなっています。
参入目的
(1) 農業生産とその生産物の販売そのもの
(2) 自社の本来事業への相乗効果を狙うもの
例えば、本業の付加価値向上、広報、顧客サービスの場、社員の福利厚生、新たな農業生産システムの構築などのほか、耕作放棄地を解消したり、食や子供への教育の場としたり、障がい者雇用の場とするなど地域貢献を目的とする場合もあります。
栽培作物(営農類型)
最も多いのは、露地野菜で、他には施設野菜や水稲栽培の事例があります。
販路
直売所やマルシェでの販売、レストランやスーパーマーケットへの納品、自社使用(冷凍食品の材料として使用、社員食堂での使用)などがあります。
事例
相談窓口について
法人の農業参入を支援するため、「かながわ農業アカデミー」に相談窓口を設け、農地に関連する制度をはじめとした各種情報を提供しています。 まずはお電話で、かながわ農業アカデミー 就農企業参入課までお問い合わせください。
※令和3年1月12(火)以降の法人の農業参入相談は、原則、メールまたは電話により実施させていただきます。
かながわ農業アカデミー 就農企業参入課
(平日の午前9時から12時、午後1時30分から5時までの間にご連絡ください。
ただし、土、日、祝日および年末年始、休校日を除く。)
〒243-0410 海老名市杉久保北5-1-1
電話 (046)238-5274(代表)
ファクシミリ (046)238-9720