ホーム > サイト内検索サービス > 港湾の設置及び管理等に関する条例の一部改正について
更新日:2021年2月1日
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港湾の設置及び管理等に関する条例について、神奈川県道路占用料徴収条例等の一部改正を踏まえ、占用料等の額を改定するなど、一部を改正しました。
占用料等の額を改定します。
電柱を支える支線柱及び支線について、占用料等の算定区分から削除しました。なお、支線柱は「その他の柱類」の算定区分を適用して占用料等を徴収することとし、支線及び支柱は占用料等を徴収しないこととします。
令和3年4月1日から施行します。
新旧対照表
港湾の設置及び管理等に関する条例の令和2年改正(PDF:1,394KB)
神奈川県公報 令和2年12月25日 号外第69号(PDF:935KB)
占用料等の額の改定等に伴う手続は不要です。令和3年度の占用料等は、県で新しい単価をもって計算いたします。
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