神奈川県海岸占用料等徴収条例の一部改正について
掲載日:2021年2月1日
1 改正の内容
神奈川県海岸占用料等徴収条例について、神奈川県道路占用料徴収条例等の一部改正を踏まえ、占用料の額を改定するなど、一部を改正しました。
(1) 占用料の額の改定及び所在地区分の変更
占用料の額を改定するとともに、三浦市の所在地区分を「第二級地」から「第三級地」へ変更します。
(2) 支線柱の占用料算定区分の変更等
電柱を支える支線柱及び支線について、占用料の算定区分から削除しました。なお、支線柱は「その他の柱類」の算定区分を適用して占用料を徴収することとし、支線及び支柱は占用料を徴収しないこととします。
2 施行日
令和3年4月1日から施行します。
3 新旧対照表
新旧対照表
神奈川県海岸占用料等徴収条例の令和2年改正(PDF:834KB)
4 関連リンク
神奈川県公報
神奈川県公報 令和2年12月25日 号外第69号(PDF:935KB)
5 その他
占用料の額の改定等に伴う手続は不要です。令和3年度の占用料は、県で新しい単価をもって計算いたします。