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更新日:2019年4月16日
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指定管理者に指定された団体の事業計画書を掲載しました。(平成31年3月29日)
第2回神奈川県県土整備局指定管理者選定審査委員会港湾部会を開催しました。(平成30年4月13日)
申請書類の受付は締め切りました。(平成30年3月19日)
申請にあたっての質問の受付は締め切りました。(平成30年3月5日)
指定管理者申請要項を掲載しました。(平成30年1月22日)
大磯港は、現在施設を管理している指定管理者の指定期間が、平成30年度末をもって終了することから、大磯港の利用に関する秩序の維持及び骨材事業者、漁業者等の利用調整等を十全に行う能力がある公共団体として、大磯町について、申請書類に基づき、指定管理者としての適格性の審査を行います。
名称 | 大磯港 |
所在地 | 中郡大磯町大磯 |
施設の概要 | 大磯港施設平面図[PDFファイル/200KB] |
利用の事務を行わない日 (利用承認等に係る窓口の事務を行わない日) |
ア 日曜日及び土曜日 イ 国民の祝日等 ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。) |
臨港道路附属駐車場の開場時間(通年開場) |
ア 4月1日から9月30日まで 午前4時から午後10時まで |
※指定管理者は、知事の承認を得て、利用の事務を行わない日及び臨港道路附属駐車場の開場時間を変更することができます。
申請書類の受付期間 | 平成30年1月22日(月曜日)から3月19日(月曜日)まで |
質問事項の受付期間 | 平成30年1月22日(月曜日)から3月5日(月曜日)まで |
神奈川県県土整備局指定管理者選定審査委員会港湾部会(面接評価)の開催 | 平成30年4月13日 |
行政改革推進本部の開催 | 平成30年5月頃(予定) |
県議会における議決 | 平成30年7月頃(予定) |
指定管理者の指定の告示 | 平成30年7月頃(予定) |
平成31年4月1日から平成36年3月31日まで(5年間)
※指定期間は、県議会の議決を経て決定します。
ア 大磯港指定管理者申請要項[PDFファイル/97KB]
イ 申請関係書類
表紙・目次[PDFファイル/5KB]
(様式1)「港湾指定管理者指定申請書」[Wordファイル/29KB]
(様式2)「大磯港指定管理者事業計画書」[Wordファイル/231KB]
(様式3)「委託予定業務一覧表」[Excelファイル/20KB]
ウ 参考資料等
表紙・目次[PDFファイル/6KB]
(別紙1)「大磯港施設平面図・管理業務対象区域図等」[PDFファイル/694KB]
(別紙2)「管理施設・設備等一覧表」[PDFファイル/127KB]
(別紙3)「貸付物品一覧表・指定管理者帰属物品一覧表(参考)」[PDFファイル/11KB]
(別紙4)「大磯港の各年度想定収支・積算内訳」[PDFファイル/11KB]
(別紙5)「大磯港管理運営業務基準」[PDFファイル/103KB]
(参考資料1)「大磯港管理業務区分表」[PDFファイル/12KB]
(参考資料2)「現指定管理者の業務実施体制」[PDFファイル/7KB]]
(参考資料3)「現指定管理者の収支決算状況」[PDFファイル/9KB]
(参考資料4)「利用承認等の状況・利用料金収入実績等」[PDFファイル/25KB]
(参考資料5)「駐車場利用料金の上限額等」[PDFファイル/7KB]
(参考資料6)「みなとまちづくりの開催内容について」[PDFファイル/72KB]
(参考資料7)現行「管理月報・日報、指定管理業務実績報告書等様式」[PDFファイル/71KB]
(参考資料8)「事故・不祥事等に関する報告書」[PDFファイル/9KB]
(参考資料9)現行「大磯港の施設の利用承認等に関する事務処理要綱」[PDFファイル/121KB]
(参考資料10)現行「大磯港臨港道路附属駐車場管理規程」[PDFファイル/15KB]
(参考資料11)「緑化協力金制度実施要綱」[PDFファイル/59KB]
(参考資料12)現行「大磯港津波発生時行動マニュアル」[PDFファイル/329KB]
(参考資料13)「港湾の設置及び管理等に関する条例・港湾の設置及び管理等に関する条例の施行等に関する規則」[PDFファイル/142KB]
神奈川県県土整備局指定管理者選定審査委員会港湾部会による評価を行った上で、県の行政改革推進本部において、大磯町を指定管理者候補として選定しました。
行政改革推進本部の選定結果(行政管理課HPへのリンク)
神奈川県県土整備局指定管理者選定審査委員会港湾部会評価報告書(PDF:584KB)
県議会の議決を経て、大磯町を指定管理者として指定しました。
※ この事業計画書は、指定管理者の選定過程の透明性を確保し、また、県民の方々等に施設の運営方針等をご理解いただくために公表しているものです。事業計画書の著作権は、著作権法にもとづき指定管理者に帰属しており、著作権法上認められた場合を除き、指定管理者に無断で複製・転用することはできません。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。