新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)の追加交付について
掲載日:2021年1月12日
1月8日から1月11日までの期間、20時までの時短営業(酒類の提供は19時まで)にご協力いただいた横浜市・川崎市の事業者の皆様に対し、協力金を追加交付します。
対象店舗
(1)当初の要請における協力金(第4弾)の対象店舗で、令和3年1月8日から11日までの期間中、5時から20時までの時短営業(酒類の提供は19時まで)に協力した店舗
(2)当初の要請における協力金(第4弾)の対象店舗ではないが、通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、酒類を提供している飲食店・カラオケ店で、下記の新規対象店舗の要件に該当し、令和3年1月8日から11日の期間中、5時から20時までの時短営業(酒類の提供は19時まで)に協力した店舗
※テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外
新規対象店舗の要件 ※通常22時に閉店する店舗など
- 県内の対象地域(横浜市及び川崎市)に対象店舗を有すること。
- 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
- 令和3年1月4日(5時から20時までの時短営業の要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年1月11日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。(注)
- 対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年1月8日から令和3年1月11日の期間、5時から20時までの間(酒類提供は19時まで)に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。
- 対象店舗において、「時短営業の案内」を掲示していること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
- 破産法(平成16年法律第75号)第18条または第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
- 県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
(注)時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年1月11日まで連続して時短営業することが必要です。
交付額
1月8日から11日の期間、20時までの時短営業(酒類の提供は19時まで)した場合、1日につき2万円を追加交付します。
- 時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×2万円」を交付します。
その場合、時短営業を開始した日から令和3年1月11日まで連続して時短営業することが必要です。「時短営業した日数」の考え方は下表をご参照ください。
- 対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。
対象店舗数に応じて、合算して交付します。