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更新日:2022年6月27日
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新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、時短営業にご協力いただいたものの、何らかの理由で申請受付期間内に協力金の交付申請ができなかった方等を対象に、再度の申請受付を実施します。
【注意】 このページは、第3弾から第8弾までの再度の申請受付に関する「よくあるお問い合わせ」のページ(令和3年9月1日時点の情報)です。 |
6.申請書は当初の申請のものと同じですか。以前、返送されたものをそのまま提出してよいですか。
7.第3弾から第8弾まで申請する場合、添付書類は、申請毎に用意しなければいけませんか。
8.半年も前のことなので、当時の『時短の案内』の写真を処分してしまいました。どうすればよいでしょうか。
10.9の件で、第4弾については交付申請を行い追加要請分の8万円だけ交付されましたが、12月18日から協力した分の協力金はもらえますか。
11.申請者と営業許可の名義人が異なるとして、不交付決定通知を受けてしまいました。再受付で協力金はもらえますか。
12.以前、「県の要請前から時短を実施していたので対象外」と言われ、申請を取り下げました。この場合、協力金をもらえる可能性はありますか。また、改めて申請書を提出する必要はありますか。
13.第5弾の要請期間中に開店しましたが、第5弾の要請日時点での営業実績がないとして対象外と言われました。再受付で対象になりますか。
14.当初申請した協力金がまだ支払われていません。再度の申請をした方がよいですか。
15.12月3日の時短営業の要請前から時短営業を行い、第3弾の申請の際に対象外と言われたので、その後時短営業をしていません。こうした場合、協力金はもらえますか。
16.横浜市、川崎市以外に所在する店舗で、1月4日の要請を受けて、1月8日から、時短営業を先行して11日まで行いました。1月8日から11日の分の協力金はもらえますか。
17.再度の申請受付の際に、新たに提出が必要な書面はありますか。
第3弾から第8弾協力金の交付にあたって時短営業等にご協力いただいたにもかかわらず、
を対象に、再度の申請受付を行い、協力金を交付するものです。
各弾の申請期限内に申請し、協力金が交付された方や不交付通知書を受け取った方は再度の申請受付の対象ではございません。
再度の申請受付では、県の要請前から時短営業を実施していた場合も対象となります。その他の交付要件は、当初分から変更ありません。
「申請期限が過ぎてしまったけれど、どうにかならないか」「要請期間中はきちんと時短営業している。事前に時短したから不交付というのは納得いかない。どうにかならないか」というご相談を受けておりましたので、実施することにしました。
県政情報センター、各地域県政情報コーナー、市役所(区役所)又は町村役場の窓口等で配布しています。
再受付の申告書の送付先は、当初分とは異なる提出先となります。当初の送付先は閉鎖しているため、申請書をお送りいただいても受理できません。
再度の申請受付の申請書送付先は、
〒231-8588神奈川県横浜市中区日本大通1 神奈川県中小企業支援課 協力金(申請再受付)事務局
へお送りください。
当初の申請書とは異なります。再度の申請受付用の申請書がありますので、申請再受付用の様式で提出してください。申請書の記載方法などは県ホームページ、手引きで確認してください。
お手数ですが、添付書類はそれぞれの弾ごとにすべて用意していただきます。詳細は、県ホームページ、手引きをご確認ください。
申請の際には、「時短の案内」の写真を含め、書類を御提出いただく必要があります。恐縮ですが、改めて写真などが残っていないかご確認をお願いします。
お手数ですが、第3弾の問合せ先にご連絡をお願いいたします。
080-7490-7913
お手数ですが、第4弾の問合せ先にご連絡をお願いいたします。
080-7490-7908
申し訳ございませんが、交付されません。
確認いたしますので、お手数ですが下記問合せ先にご連絡いただきますようお願いいたします。
第3弾 080-7490-7913
第4弾 080-7490-7908
第5弾 080-7490-7927
第6弾 070-1584-9131
第7弾 070-1278-5869
第8弾 070-1278-5871
時短の要請日よりも前に、営業実績があることが必須となっています。この場合は、第5弾の申請再受付の対象にはなりません。
お手数ですが下記問合せ先にご連絡いただき、審査状況を確認してください。
第3弾 080-7490-7913
第4弾 080-7490-7908
第5弾 080-7490-7927
第6弾 070-1584-9131
第7弾 070-1278-5869
第8弾 070-1278-5871
申し訳ございませんが、時短営業に御協力いただいていなければ、協力金の交付対象にはなりません。
横浜市、川崎市以外に所在する店舗へは、1月4日に、1月12日以降の時短営業を要請しています。そのため、1月8日から11日の協力金は支給できません。
再度の申請受付で新たに求めている書面があります。県指定の様式の「当初申請期限内に協力金を申請できなかった理由書」です。
Word等に入力して印刷した理由書をご提出いただくなどの自署でない場合は、押印が必要です。自署の場合は押印がなくても構いません。
第9弾以降の再度の申請受付を行う予定はありません。当初の申請期限内に申請してください。
このページに関するお問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(申請再受付)担当
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。