ホーム > 産業・働く > 事業者支援・活性化 > 企業支援・補助・融資 > 大規模施設等に対する協力金(第1弾・第2弾)
更新日:2022年3月22日
ここから本文です。
このページでは、令和3年5月12日(水曜)から5月31日(月曜)までの時短要請にかかる協力金(第1弾)および令和3年6月1日(火曜)から6月20日(日曜)までの時短要請にかかる協力金(第2弾)に関する情報をご案内しています。
大規模施設等に対する協力金(第1弾・第2弾)の交付は終了しました。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、まん延防止等重点措置区域内で、県の要請に応じて営業時間の短縮要請にご協力いただいた、大規模施設の運営事業者及び同施設内のテナント事業者の皆さまに、協力金を交付します。
大規模施設等に対する協力金(第1弾・第2弾)のご案内チラシ(PDF:1,285KB)
協力金の交付を受けた事業者の皆様へ 大規模施設等に対する協力金は法人税や所得税の課税対象となりますので、その他収入と合わせて申告が必要です。 詳細につきましては国税庁HP(別ウィンドウで開きます)をご覧いただくか、管轄の税務署までお問合せください。 |
第3弾のページ 第4弾のページ 第5弾のページ 終了について
※「大規模施設協力金ポータルサイト」の閉鎖後、当該ドメイン「kanagawa-daikibo.com」から情報発信することは一切ありません。
※当該サイトの閉鎖後、使用していたドメインについては、しばらくの間、神奈川県で保有します。(保有期間経過後には、第三者が取得する可能性があります。)
【本協力金の対象期間について】
まん延防止等重点措置実施期間の延長に伴い、令和3年5月12日(水曜)から5月31日(月曜)までの時短要請にかかる協力金を第1弾、令和3年6月1日(火曜)から6月20日(日曜)までの時短要請にかかる協力金を第2弾とします。
第1弾 令和3年5月12日(水曜)から5月31日(月曜)までの時短要請分
第2弾 令和3年6月1日(火曜)から6月20日(日曜)までの時短要請分
神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」といいます。)に基づき、まん延防止等重点措置区域内における床面積合計が1,000平米を超える大規模な集客施設においては、5月12日(水曜)から6月20日(日曜)までの間、営業時間の短縮(以下「時短営業」といいます。)を要請します。
県の要請に応じて、時短営業にご協力いただいた大規模施設やテナント・出店者の皆様に対し、協力金を交付します。
要請内容及びまん延防止等重点措置等に基づく要請の対象施設については、下記のページをご覧ください。
要請内容:特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針(PDF:423KB)
要請の対象施設:特措法第24条第9項に基づく時短要請対象施設について(PDF:202KB)
大規模施設等に対する協力金の概要(令和3年5月12日付け国事務連絡を基に作成)(PDF:155KB)
令和3年5月12日(水曜)から令和3年6月20日(日曜)まで
※まん延防止等重点措置実施期間の延長に伴い、令和3年5月31日(月曜)までとしていた要請期間が延長となりました。
5月12日以降の「まん延防止等重点措置区域」は次の20市町です(下線は6月1日から追加となった市)。
横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、葉山町、寒川町
建築物の床面積が1,000平米を超える大規模施設の運営事業者及び同施設に入居するテナント事業者等
※施設の一部について、生活必需物資の小売関係等を行うことから当該部分のみ時短営業等していない場合を含みます。
(1)大規模施設の運営事業者及びテナント事業者の双方が交付対象となる施設 |
||
---|---|---|
種類 | 施設の例 | |
映画館等 商業施設 遊技施設 遊興施設(飲食店除く) サービス業 運動施設(屋内施設等) |
映画館、プラネタリウム等 大規模小売店等(生活必需物資除く) ゲームセンター等 個室ビデオ店等 生活必需サービス以外の店舗等 体育館、ボウリング場、スポーツクラブ等 |
(2)テナント事業者のみが交付対象となる施設(大規模施設が時短営業をした場合) |
||
---|---|---|
種類 | 施設の例 | |
劇場等 集会・展示施設 ホテル・旅館 運動施設(屋外施設等) 遊技施設 博物館等 |
劇場、観覧場等 公会堂、貸会議室等 ホテル、旅館の集会の用に供する部分 野球場、ゴルフ場、バッティングセンター等 テーマパーク、遊園地 博物館、美術館、科学館、水族館等 |
協力金の申請に当たっては、本来の営業時間及び時短営業したことが確認できる書類(ホームページの写し、時短営業案内など店頭への掲示物の写真、チラシ等)を提出していただきます。
神奈川県からの要請により、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、次の期間において営業時間を短縮します。
※まん延防止等重点措置実施期間の延長に伴い、5月31日(月曜)までとしていた要請期間が延長となりました。 変更後の営業時間:(例)10時から20時まで 通常の営業時間:(例)10時から22時まで 店舗名:〇〇〇 |
「時短営業の案内」の様式を作成しました。ダウンロードしてご利用ください。
なお、この掲示に限るものではありません。(時短営業を行ったことが分かるものとして、この様式を掲示した写真を提出することもできます。)
時短営業 (大規模施設運営事業者向け/施設全体版) |
時短営業(大規模施設運営事業者向け/ 施設内の一部店舗・フロアで実施する場合) |
時短営業(各テナント事業者向け) |
|
|
|
交付額に関する詳細は、「申請の手引き(PDF:4,794KB)」をご確認ください。
(1)自己利用部分面積に係る協力金
大規模施設が、県からの時短要請に応じ時短営業を実施した場合には、自己利用部分面積に応じた額を交付します。大規模施設運営事業者向け協力金の基本となる協力金です。
(2)テナント事業者の把握管理に係る追加協力金
テナント事業者向け協力金の交付対象となる店舗及び特定百貨店店舗が合わせて10以上存在する大規模施設である場合に限り、大規模施設運営事業者に対して交付するものです。
(3)特定百貨店店舗に係る協力金
特定百貨店店舗を有する大規模施設(百貨店等)に限り、運営事業者に対して交付するものですが、本協力金は、最終的に特定百貨店店舗に支払われることを想定しています。
計算方法 | 注意事項等 | |
---|---|---|
(1)自己利用部分面積に係る協力金 (日額) |
「時短営業を行った自己利用部分面積(1,000平方メートル毎を1単位※)×20万円」 × 「短縮した時間/本来営業時間」 |
特措法第24条第9項に基づく時短要請に基づき時短営業した建築物の床面積が1,000平方メートル超の施設(特定大規模施設)の運営事業者自らが一般消費者向け事業の用に直接供している部分を指します。 ※1,000平方メートル以下は、1,000平方メートル(1単位)とみなします。 なお、以下の部分の面積は「自己利用部分面積」に含みません。
<映画館の運営事業者に対する加算> <大規模小売店舗立地法の適用のある施設の特例> |
(2)テナント事業者の把握管理に係る追加協力金 (日額) |
「時短営業を行った大規模施設に係る店舗の数(テナント店舗+特定百貨店店舗)×2千円」 × 「短縮した時間/本来営業時間」 |
テナント事業者等に対する協力金の交付対象となる店舗及び特定百貨店店舗が10以上存在する場合に限ります。
1つの事業者が同一の大規模施設において、複数の店舗を営んでいる場合、複数の店舗として数えます。 |
(3)特定百貨店店舗に係る協力金 (日額) |
「特定百貨店店舗の数×2万円」 × 「短縮した時間/本来営業時間」 |
大規模施設である百貨店等において当該店舗の売上が当該百貨店等にいったん計上され、その後分配される場合であって、当該百貨店等から一定の区画の分配を受け、当該店舗の運営者の名義等で出店し、百貨店等に対して一定の自律性をもって事業を営んでいる店舗(特定百貨店店舗)を有する特定大規模施設である場合に限ります。
1つの事業者が同一の大規模施設において、複数の店舗を営んでいる場合、複数の店舗として数えます。 |
「短縮した時間」について、始業を遅くした部分、要請を超えた短縮部分(休業を含む)は短縮した時間に含みません。
(1)テナント事業者向けの協力金
床面積の合計が1,000平方メートルを超える大規模施設内にテナントとして入居し、事業を営む事業者に対して交付するものです。
(2)映画館運営事業者に係る追加協力金及び映画配給会社向け協力金
映画館自体が床面積1,000平方メートルを超える大規模施設である場合に限り、当該映画館の運営事業者及び当該映画館に映画を配給する映画配給会社に対して交付するものです。
計算方法 | 注意事項等 | |
---|---|---|
(1)テナント事業者向けの協力金(日額) |
「時短営業した店舗面積(100平方メートル毎を1単位※)×2万円」 × 「短縮した時間/本来の営業時間」 |
※100平方メートル以下は、100平方メートル(1単位)とみなします。 1単位未満は切捨て(例:150平方メートルは1単位扱い)とします。 |
(2)映画館運営事業者に係る追加協力金及び映画配給会社向け協力金(日額) |
「常設のスクリーン数×2万円」 × 「短縮により上映できなくなった上映回数/本来予定していた上映回数」 |
映画配給会社向け協力金については、当該映画館で上映した全ての配給会社から委任を受けている場合、映画館運営事業者が一括して申請することが可能です。 |
「短縮した時間」について、始業を遅くした部分、要請を超えた短縮部分(休業を含む)は短縮した時間に含みません。
申請受付は、令和3年9月15日(水曜)で終了しました。
大規模施設等協力金(第1弾・第2弾)申請の手引き(PDF:4,794KB)
大規模施設運営事業者向け |
---|
|
テナント等事業者向け |
---|
|
大規模施設等に対する協力金 第1弾~第5弾に関するお問合せはこちらをご覧ください。
神奈川県産業労働局中小企業部 中小企業支援課
045-210-5556
更新履歴 |
|
令和3年9月16日 | 申請受付は、令和3年9月15日(水曜)で終了しました。 |
令和3年8月13日 | 申請の手引きを更新しました。(映画館運営事業者向け追加協力金関係) |
令和3年8月12日 | 映画館運営事業者向け追加協力金等の記載内容を更新し、申請様式(電子申請、郵送で共通)に映画館運営事業者向けの上映回数算定シート、申出書及び委任状を追加しました。 |
令和3年7月12日 | 申請様式(電子申請、郵送で共通)の協力金算定シート(大規模施設等運営事業者及びテナント事業者向け)を更新しました。 |
令和3年7月12日 | 電子申請について、本申請の受付を開始しました。 |
令和3年7月5日 | 「大規模施設等協力金専用ポータルサイト」を開設しました。 |
令和3年7月1日 | 協力金の申請受付を開始しました。 |
令和3年6月30日 | 申請手続きを更新しました。 |
令和3年6月7日 | 「時短営業の案内」の例を掲載しました。 |
令和3年5月28日 | まん延防止等重点措置実施期間の延長及び措置区域の追加指定に伴い、記載内容を追加しました。 また、本協力金の対象施設や交付額に関する情報を掲載しました。 |
令和3年5月26日 | 大規模施設等に対する協力金の概要を更新しました。 |
令和3年5月13日 | コールセンターを開設しました。 |
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。