ホーム > 産業・働く > 事業者支援・活性化 > 企業支援・補助・融資 > 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9・10弾)の申請手順について
更新日:2022年5月9日
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神奈川県は、4月20日から5月31日までの間、時短営業にご協力いただいた事業者の皆様に対して協力金(第9・10弾)を交付します。
申請受付は、令和3年8月27日(金曜)で終了しました。※受付終了後の申請はできませんので、お問合せはお控えください。
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このページは、第9弾及び第10弾の申請手順についてのページです。各弾の協力金の概要及び交付額などについては、以下のリンクからご確認ください。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9・10弾)申請の手引き(PDF:10,069KB)
更新履歴 |
令和3年12月29日 「5.問合せ先」を更新しました。 令和3年8月28日 申請受付は終了しました。 令和3年8月18日 「4.よくあるお問い合わせ(FAQ)の申請時によくあるお問い合わせ」を更新しました。 |
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9・10弾)申請の手引き(PDF:10,069KB)
申請受付期間 令和3年6月30日(水曜)から令和3年8月27日(金曜)まで
電子申請のメリット |
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申請受付期間 令和3年6月30日(水曜)から令和3年8月27日(金曜)まで(当日消印有効、締切厳守)
申請の手引きをご確認の上、必要書類を郵送してください。
<郵送先> 〒550-8798 ※申請書類は、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。 |
※県機関、市役所(区役所)又は町村役場の窓口での申請書類の配布は終了しました。当サイト様式集からダウンロード可能です。
郵送申請の場合は、これまでの協力金の申請の有無にかかわらず、1~7の全ての書類の提出が必要です(2は個人事業主のみ)。
電子申請では、第3弾、第6弾~第8弾いずれかの電子申請で協力金が既に交付されている場合は、「振込先の通帳等の写し」を省略できます。
4~7は店舗ごとの提出が必要です。
8、9は、「売上高方式」で下限額申請以外の店舗または「売上高減少額方式」で申請する店舗において店舗ごとの提出が必要です(詳細は各項目をご確認ください)。
※電子申請の場合は、8の提出は不要です。
名称 | 留意点 | |
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1 | 交付申請書 |
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2 | 本人確認書面の写し 個人事業主の場合のみ |
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3 | 振込先の通帳等の写し |
※金融機関コードは、金融機関コード一覧(PDF:161KB)をご確認ください。 |
4 | 営業許可証の写し |
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5 | 通常の営業時間がわかる写真など |
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対象店舗において「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの 要請に応じた全期間分を提出してください。 |
※期間中に要請内容が変更になった地域にある店舗については、張り紙を手書き修正したものでも構いません。 |
7 | 県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲出したことがわかる写真 |
※休業した店舗は提出不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ず感染対策取組書等の掲示をお願いします。 |
「売上高方式(下限額以外の場合)」又は「売上高減少額方式」で申請する場合は、8(郵送申請のみ)、9の書類の提出が必要です。 |
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名称 | 留意点 |
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8 | 交付申請額算定シート |
※電子申請では、申請画面で該当する項目を入力するため、提出不要です。 ※上記のエクセルファイルがご利用いただけない場合のみ、こちらのPDFファイルをご利用ください。 |
9 | 売上高及び売上高減少額等を確認できるもの |
(申請する店舗の飲食部門の該当月の売上高がわかるもの)
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以下の様式は、「売上高方式」かつ「下限額(4万円又は2.5万円)」で申請する方専用です。
以下の様式は、「売上高方式で下限額(4万円又は2.5万円)超」で申請する方及び「売上高減少額方式」で申請する方がご使用いただけます。
平成31年4月2日以降に開店した店舗、合併・法人成り・個人成り・事業承継をした店舗、罹災した店舗等、特段の事情がある店舗の場合は、特例適用申出書及び特例適用申出書に記載された書類を提出することで、特例制度を利用して申請することができます。(詳細は、特例制度の手引きをご確認ください。)
地域別となっていますので、申請する店舗が所在する地域用のシートをご利用ください。
(1)横浜市、川崎市、相模原市の店舗用<A地域>
交付申請額算定シート(新規開店特例用)<(1)の地域の店舗用>(エクセル:26KB)
(2)鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市の店舗用<B地域>
交付申請額算定シート(新規開店特例用)<(2)の地域の店舗用>(エクセル:26KB)
(3)横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町の店舗用<C地域>
交付申請額算定シート(新規開店特例用)<(3)の地域の店舗用>(エクセル:25KB)
(4)平塚市、小田原市、秦野市、南足柄市、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村の店舗用<D地域>
交付申請額算定シート(新規開店特例用)<(4)の地域の店舗用>(エクセル:25KB)
5 通常の営業時間がわかる写真など |
6 対象店舗の店先に「時短営業の案内」を掲示した写真 ※要請に応じた全期間分を提出してください。 |
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※要請に応じた全期間分を提出してください。 | |||
7 県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲示していることがわかる写真など ※事業者等が独自で発行しているものは不可 | |||
県の「感染防止対策取組書」 | 市町村が作成する 「感染防止対策にかかるステッカー」 |
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以下のリンクからご確認ください。
申請時によくあるお問い合わせ<8月18日更新>(PDF:86KB)
090-8518-3952
<受付時間>
月曜から金曜(祝日及び年末年始(令和3年12月29日~令和4年1月3日)は除く)9時から17時まで
このページに関するお問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾、第10弾)担当
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。