ホーム > 産業・働く > 事業者支援・活性化 > 企業支援・補助・融資 > 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾 再度の申請受付)について
更新日:2021年12月23日
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神奈川県は、4月1日から4月19日までの間、時短営業にご協力いただいた事業者の皆様に対して協力金(第8弾)を交付します。
協力金(第8弾申請再受付)の交付処理は終了しました。
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付します。
このたび、時短営業に御協力をいただいたにもかかわらず、申請期限内に協力金の交付申請ができなかった方等を対象に、再度の申請受付を実施することとしました。
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)申請の手引き(申請再受付版)(PDF:6,128KB)
第3弾(申請再受付)のページ第4弾(申請再受付)のページ第5弾(申請再受付)のページ第6弾(申請再受付)のページ第7弾(申請再受付)のページ再度の申請受付のページ
県が「まん延防止等重点措置区域」に指定されることに伴い、4月1日から行っていた時短要請の終期を4月21日から4月19日に変更したことから、協力金第8弾の対象期間の終期も、4月21日から4月19日に変更します。
また、それに伴い、最大交付額も次のとおり変更します。
※4月20日以降は、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)の対象期間になります。詳細は第9弾のホームページをご確認ください。
変更後 令和3年4月1日(木曜)から令和3年4月19日(月曜)まで
(変更前 令和3年4月1日(木曜)から令和3年4月21日(水曜)まで)
変更後 1店舗あたり最大76万円
(変更前 1店舗あたり最大84万円)
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、4月1日から4月19日までの間、時短営業を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)」を交付します。
事業者の皆様に対する要請内容等について(令和3年4月16日更新)
変更前 令和3年4月1日(木曜)から令和3年4月21日(水曜)
県が「まん延防止等重点措置区域」に指定されることに伴い、4月1日から行っていた時短要請の終期を4月21日から4月19日に変更したことから、協力金第8弾の対象期間の終期も、4月21日から4月19日に変更します。 |
通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、営業時間を5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの間に短縮又は休業すれば、協力金の対象となります。
ただし、下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。
(注)時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年4月19日まで連続して時短営業することが必要です。
本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)申請の手引き(申請再受付版)(PDF:6,128KB)
申請受付期間 令和3年7月28日(水曜)から令和3年8月31日(火曜)まで(当日消印有効、締切厳守)
申請の手引き(申請再受付版)(PDF:6,128KB)をご確認の上、必要書類を郵送してください。
<郵送先> 〒231-8588 ※申請書類は、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。 |
申請にあたっては、次の書類が必須となります。
名称 | 留意点 | |
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1 | 交付申請書 | |
2 | 振込先の通帳等の写し |
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3 | 営業許可証の写し |
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4 | 従来の営業時間がわかる写真など |
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5 | 対象店舗において「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの |
※「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの(申請書類5)は、実施期間が4月21日までと案内していた写真で構いません。<令和3年4月16日追加> |
6 | 県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲出したことがわかる写真 |
※休業した店舗は提出不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ず感染対策取組書等の掲示をお願いします。 |
7 | 「マスク飲食の推奨」を案内している貼り紙等の写真など |
※休業した店舗は提出不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ずマスク飲食の推奨をお願いします。 |
8 | 本人確認書面(個人事業主の場合のみ) |
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9 | 当初申請期限内に協力金を申請できなかった理由書 |
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時短営業の案内について(令和3年4月16日時点) 「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの(申請書類5)は、実施期間が4月21日までと案内していた写真で構いません。 |
4 従来の営業時間がわかる写真など | 5 対象店舗の店先に「時短営業の案内」を掲示した写真 |
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※実施期間が4月21日までと案内していた写真で構いません。 |
6 県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲示していることがわかる写真など ※事業者等が独自で発行しているものは不可 | |
県の「感染防止対策取組書」 | 市町村が作成する 「感染防止対策にかかるステッカー」 |
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7 「マスク飲食の推奨」を案内している貼り紙等の写真など | |
※マスク飲食を推奨していることがわかるものであれば、様式・形状は問いません。 |
アクリル板等の設置は、飛沫感染防止に大変有効であると言われています。
県では、貸出期間終了後にアクリル板を市場価格の約8分の1で購入することもできる「アクリル板等無償貸与」も行っておりますので、ご活用ください。
感染防止対策用アクリル板等の貸出事業の詳細は、下記ページをご覧ください。
感染防止対策用アクリル板等の貸出について
無償貸与の事業を通じてアクリル板を買い取っていただいた店舗等の一覧は、下記ページをご覧ください。
アクリル板購入店舗等一覧
以下のリンクからご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ先
電話:080-7581‐6400、080-7581‐6412
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(申請再受付)事務局
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