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更新日:2021年8月24日
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新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、夜間営業時間の短縮(時短営業)にご協力いただいた中小企業又は個人事業主等の皆様に対し、協力金を交付いたします。
1.第7弾の協力金との違いは何ですか。<4月16日更新>
2.「マスク飲食の推奨」として、店舗でどのような取組をする必要がありますか。
3.「マスク飲食の推奨」に活用できるポスターや貼り紙などはどこで入手できますか。
4.時短営業ではなく休業する場合も、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などを掲示しないと、協力金の対象となりませんか。
5.「マスク飲食の推奨」ではなく「黙食の推奨」などの他の掲示をしていますが、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などを掲示しないと、協力金の対象となりませんか。
6.県の「感染防止対策取組書」の項目に「マスク飲食の推奨」を追加した場合、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などは掲示しなくても協力金の対象となりますか。
7.県の「感染防止対策取組書」に「マスク飲食の推奨」の項目を追加しなければいけませんか。
8.マスク飲食をしていただけないお客様がいる場合、どういった対応が必要ですか。
9.県の「感染防止対策取組書」や市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲示していないと、協力金の対象となりませんか。
10.第8弾の時短営業要請の全期間、時短営業する場合、県の「感染防止対策取組書」や市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲示していないと、協力金の対象となりませんか。
11.第8弾の時短営業要請の全期間、時短営業ではなく休業する場合、県の「感染防止対策取組書」や市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」の掲示は必要ですか。
12.新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく時短営業の要請ではなく、同法に基づかない時短営業の働きかけの対象となっている店舗を営業していますが、この働きかけに協力すれば、協力金の対象となりますか。
13.酒類を提供していない飲食店も、協力金の対象となりますか。
14.酒類を提供していないカラオケ店は、協力金の対象となりますか。
15.イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストアは、協力金の対象となりますか。
16.ネットカフェ、マンガ喫茶は、協力金の対象となりますか。
劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
遊興施設等(キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ、ライブハウスなど)
遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
ホテル又は旅館の、複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など。客室は除く)
18.店舗内の一部のスペースのみ時短営業を行い、それ以外は通常営業していた場合、協力金の対象となりますか。
19.ショッピングセンター内のフードコート全体が時短営業をした場合、フードコート内の全店舗が協力金の対象となりますか。
20.時短営業要請の全期間について時短営業しないと、協力金の対象となりませんか。<4月16日更新>
21.時短営業要請の期間中に、定休日や通常の営業時間が21時より早い日があった場合、協力金の対象となりますか。<4月16日更新>
23.第8弾の時短営業要請に応じて時短営業をしていましたが、時短要請期間の最終日より前に廃業しました。この場合、協力金の対象となりますか。
25.21時まで営業している店舗が20時までの時短営業をした場合、協力金の対象となりますか。
26.21時を超えて営業している店舗が、21時から5時までの間、テイクアウトやデリバリーのみに切り替えて営業する場合、協力金の対象となりますか。
27.21時を超えて酒類を提供している店舗が酒類の提供を終日取り止め、21時までの時短営業をした場合、協力金の対象となりますか。
28.21時を超えて酒類を提供している店舗が酒類の提供を終日取り止め、21時から5時までの間も営業を継続する場合、協力金の対象となりますか。
29.21時を超えて酒類を提供している店舗が酒類の提供を20時までに短縮し、21時から5時までの間も営業を継続する場合、協力金の対象となりますか。
30.通常11時から21時までの営業ですが、お客様から予約が入った場合のみ22時まで営業しています。この場合、協力金の対象となりますか。
31.通常11時から21時まで営業し、酒類を20時30分まで提供していますが、酒類の提供時間を20時までとした場合、協力金の対象となりますか。
32.県内に複数店舗を有していますが、店舗の数だけ協力金が交付されますか。
33.社団法人や財団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)は、協力金の対象となりますか。
35.店舗を新たにオープンしたばかりですが、時短営業した場合、協力金の対象となりますか。
36.21時までの時短営業とは、具体的にどういった状態のことをいいますか。
37.酒類の提供が20時までとは、具体的にどういった状態のことをいいますか。
39.店舗の営業委託を受けています。営業許可証の名義は委託元ですが、営業委託を受けている者(委託先)が協力金の申請をすることはできますか。
第8弾の対象期間は4月1日から4月19日で、時短営業要請の対象地域や対象店舗などは、緊急事態宣言解除後の3月22日から3月31日の間の要請内容と基本的に同じです。
協力金の額は、「時短営業を実施した日数」に応じて1日当たり4万円、1店舗あたり最大76万円となります。
なお、4月20日以降は、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)の対象期間になります。
「マスク飲食の推奨」を案内するポスターの掲示や卓上にポップを置いていただくなどして、「マスク飲食」についてお客様にご案内いただくようお願いします。また、お客様の来店時や注文時、あるいは店内アナウンスにより「マスク飲食」の実施を呼びかけていただくことも効果的です。
県及び内閣官房のポスター・ポップは、以下のサイトからダウンロードできます。
案内のひな形は、以下のリンクからダウンロードできます。
(参考)「マスク飲食推奨の案内」ひな形
第8弾の時短営業要請の全期間、時短営業ではなく休業する場合、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などを掲示していなくても協力金の対象となります。ただし、営業の再開に当たっては、必ず、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などの掲示をお願いします。
「マスク飲食の推奨」に関する記載がない場合、協力金の対象となりません。お手数ですが、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などの掲示をお願いします。
県の「感染防止対策取組書」の項目に「マスク飲食の推奨」を追加した場合、「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などの掲示がなくても協力金の対象となりますが、多くのお客様の目につくよう「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などの掲示もできる限りお願いします。
「マスク飲食の推奨」を案内する貼り紙などを掲示している場合、県の「感染防止対策取組書」の項目に追加していなくても協力金の対象となりますが、「感染防止対策取組書」には取り組んでいる項目を記載していただきたいので、「マスク飲食の推奨」の項目の追加についてもできる限りお願いします。
既に県の「感染防止対策取組書」に登録いただいている事業者様で、新たな感染防止対策を登録された場合、その対策に<New!>と表示され、対策の強化をアピールできます。
可能な範囲でお客様にお声がけをしていただきたいと思いますが、難しい場合には、次のような取組をお願いします。
掲示することが協力金の交付要件となっていますので、掲示していない場合は協力金の対象となりません。
第8弾の時短営業要請の全期間で掲示いただきたいですが、時短営業の開始までに掲示が間に合わなかった場合、準備が整い次第、速やかに掲示していただくようお願いします。
第8弾の時短営業要請の全期間、時短営業ではなく休業する場合、感染防止対策取組書等を掲示していなくても協力金の対象となります。ただし、営業の再開に当たっては、必ず感染防止対策取組書等の掲示をお願いします。
協力金の交付対象は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく要請を行った施設のみであり、同法に基づかない働きかけに応じて時短営業しても、協力金の対象となりません。
酒類の提供の有無を問わず、県全域にある食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している店舗が協力金の対象となります。
なお、一部対象外の店舗もありますので、下記のページからご確認ください。
酒類を提供していないカラオケ店も、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している店舗で、要件を満たしていれば協力金の対象となります。
イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストアは、時短営業要請の対象外となるため、協力金の対象となりません。
ネットカフェ、マンガ喫茶など、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設については、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業していたとしても、時短営業要請の対象外となるため、協力金の対象となりません。
なお、1つの店舗でネットカフェ、マンガ喫茶と遊戯施設などを複合して運営している場合、ネットカフェ、マンガ喫茶とそれ以外の飲食物を提供するスペースが明確に区分でき、ネットカフェ、マンガ喫茶以外のスペースのみ時短営業すれば、協力金の対象となります。
営業の形態や名称に関わらず、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している店舗は、時短営業要請の対象(飲食物を提供するスペースが施設の中で明確に区分されている場合は、そのスペースのみが対象)となるため、その他の要件を満たせば、原則として協力金の対象となります。
ただし、下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。
食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業を受けて営業している店舗内の一部のスペースのみ時短営業しても、時短営業要請に応じたことにならず、協力金の対象となりません。ただし、飲食物を提供するスペースが店舗の中で時短営業要請の対象外の施設と明確に区分されており、そのスペースのみ時短営業した場合、協力金の対象となります。
時短営業要請の対象かどうかはフードコート全体ではなく、個々の店舗の要件により判断しますので、フードコート内の全店舗が一律に協力金の対象となるわけではありません。
できるだけ全期間、時短営業をしていただきたいですが、何らかの事情で時短営業の開始が遅れた場合も、協力金の対象とします。
ただし、時短営業を開始した日から時短営業要請の最終日の4月19日まで連続して時短営業することが必要です。
時短営業を開始した日から時短営業要請の最終日の4月19日まで連続して時短営業をしていただく必要があります。
時短営業を開始する日までに定休日や通常の営業時間が21時より早い日があった場合、その日は協力金の対象となりません。
しかし、時短営業を開始した日より後に定休日や通常の営業時間が21時より早い日があっても、その日は時短営業したものとみなし、協力金の対象となります。
4月1日が定休日の場合、4月1日は協力金の対象となりません。この場合、4月2日から4月19日までの期間が協力金の対象となります。
第8弾の時短営業要請期間中に時短営業を行い、その後に廃業した場合、交付要件の全てを満たしていれば、第8弾の協力金の対象となります。この場合、時短営業を開始した日から廃業した日(廃業届の届出事項の発生年月日)までの日数に応じた額を交付します。
なお、申請にあたっては、廃業届の写しを必ず添付してください。
時短営業要請の対象となる店舗が、時短営業ではなく休業した場合も協力金の対象となります。
通常、21時から5時の時間帯に営業していない店舗は、時短営業要請の対象外となるため、時短営業を行っても協力金の対象となりません。
時短営業要請の対象となる店舗で、21時から5時までの間、店内営業を行っていなければ、テイクアウトやデリバリーを行っていても協力金の対象となります。
交付要件を全て満たしていれば、協力金の対象となります。
営業時間を5時から21時までの間に短縮していただく必要がありますので、酒類の提供を終日取り止めたとしても、協力金の対象となりません。
営業時間を5時から21時までの間にしていただく必要がありますので、酒類の提供を11時から20時までに短縮したとしても、協力金の対象となりません。
お客様からの予約が入った場合のみ、21時を超えて営業していたとしても、通常の営業時間が21時を超えていないため、協力金の対象となりません。
通常21時から5時までの時間帯に営業していない店舗については、時短営業要請の対象外となるため、酒類の提供時間を20時までとしても、協力金の対象となりません。
時短営業要請に応じた店舗が複数ある場合、時短営業した全ての店舗が協力金の対象となります。なお、申請に当たっては、時短営業した店舗を一括して申請していただく予定です。
食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している店舗を運営するなど、全ての要件を満たせば、協力金の対象となります。
食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している店舗を運営するなど、全ての要件を満たせば、協力金の対象となります。
3月24日より前に飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業の実態があるなどの交付要件を全て満たしていて、通常営業時間のわかる看板(一般に広く公開しているもの)等で、21時から5時までの時間帯の営業を予定していたことが確認できれば、協力金の対象となります。
21時には閉店し、お客様がいない状態にあることをいいます。そのため、21時に閉店できるようラストオーダーの時間を早めに設定するなどの対応をお願いします。
ラストオーダーではなく、20時までにお客様へお酒を出した状態にあることをいいます。20時までにお客様へお酒を出せるよう、お酒のラストオーダーの時間を早めに設定するなどの対応をお願いします。
今回の要請は、営業時間を5時から21時の間にしていただく内容です。したがいまして、全体の営業時間を早い時間にシフトするなど、営業時間の長さを変えない場合も、時短営業要請の対象となる店舗で営業時間が5時から21時の間にしていただき、他の要件も満たせば、協力金の対象となります。
この協力金の申請者は、営業許可を受けた方としています。営業委託を受けている方(委託先)が申請することはできません。
このページに関するお問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)担当
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