新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)について
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付します。
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第3弾から第8弾ともご協力いただいた場合、それぞれ申請が必要となります。
【横浜市・川崎市・相模原市にある店舗】 協力金第8弾の対象期間の変更に伴い、横浜市・川崎市・相模原市にある店舗については、4月20日以降、5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの時短営業をすることが要件となります。 上記3市以外にある店舗については、5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの時短営業をすることが要件です。 |
県が「まん延防止等重点措置区域」に指定されることに伴い、4月1日から行っていた時短要請の終期を4月21日から4月19日に変更したことから、協力金第8弾の対象期間の終期も、4月21日から4月19日に変更します。
また、それに伴い、最大交付額も次のとおり変更します。
※4月20日以降は、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)の対象期間になります。詳細は第9弾のホームページをご確認ください。
1 対象期間
変更後 令和3年4月1日(木曜)から令和3年4月19日(月曜)まで
(変更前 令和3年4月1日(木曜)から令和3年4月21日(水曜)まで)
2 交付額
変更後 1店舗あたり最大76万円
(変更前 1店舗あたり最大84万円)
【重要】 3月8日から3月31日までの時短要請にかかる協力金は、協力金(第8弾)とは別に、協力金(第7弾)として別途申請していただく必要があります。 第7弾の受付期間:4月1日(木曜)から5月7日(金曜)まで※締切後の受付はできません 協力金(第8弾)は、4月1日~4月19日の時短要請分です。 |
更新履歴
令和3年4月16日 「まん延防止等重点措置区域」の指定に伴い、内容を変更しました。
令和3年4月5日 コールセンターを開設しました。また、「8.よくあるお問い合わせ(FAQ)」を公開しました。
令和3年3月30日 ご案内チラシ及び問合せ先を掲載しました。また、申請期間を変更しました。
目次
- 協力金の概要
・対象店舗
・交付要件
・注意事項 - 交付額
- 申請方法
- 申請の流れ
- 申請書類
・様式集
・参考資料
・提出書類(例) - 神奈川県感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム
- 感染防止対策用アクリル板等の貸出について
- よくあるお問い合わせ(FAQ)
- 問合せ先
1.協力金の概要
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、4月1日から4月19日までの間、時短営業を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)」を交付します。
事業者の皆様に対する要請内容等について(令和3年4月16日更新)
変更前 令和3年4月1日(木曜)から令和3年4月21日(水曜)
県が「まん延防止等重点措置区域」に指定されることに伴い、4月1日から行っていた時短要請の終期を4月21日から4月19日に変更したことから、協力金第8弾の対象期間の終期も、4月21日から4月19日に変更します。 |
対象店舗
営業の形態や名称にかかわらず、通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、営業時間を5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの間に短縮又は休業すれば、協力金の対象となります。
- 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
- 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
- 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
- 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))
ただし、下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。
- 惣菜・仕出し、弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店(飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)
- 宅配ピザ屋などのデリバリー専門店
- イートインスペースのあるスーパーやコンビニ
- 自動販売機(自動販売機内に設置された給湯装置等を使用して調理が行われるものなど)コーナー
- 宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ、マンガ喫茶
- キッチンカー
- ホテルや旅館の宿泊者が専用で利用する客室
交付要件<4月16日更新>
- 県内に対象店舗を有すること。
- 対象店舗において、令和3年3月24日より前に、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年4月19日以降であること。
- 対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
- 対象店舗において、令和3年3月24日より前から通常21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年4月1日から令和3年4月19日までの期間、5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの間に時短営業すること(休業含む)。(注)
- 対象店舗において、「時短営業の案内」を掲示していること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
- 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
- 県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
- 県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー(※)」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。 - 「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗は除く)。
(注)時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年4月19日まで連続して時短営業することが必要です。
注意事項
本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
2.交付額<4月16日更新>
1店舗あたり最大76万円
- 「時短営業した日数」×4万円を交付します。
- 時短営業を開始した日から令和3年4月19日まで連続して時短営業することが必要です。「時短営業した日数」の考え方は下表をご参照ください。
- 営業許可証に記載のある営業者が、時短営業を行った全店舗について一括して申請してください。対象店舗数に応じて、合算して交付します。
3.申請方法
電子申請 令和3年4月23日(金曜)12時から令和3年5月28日(金曜)まで
郵送申請 令和3年4月22日(木曜)から令和3年5月28日(金曜)まで(当日消印有効、締切厳守)
※具体的な申請方法は追ってお知らせします。
※申請受付期間を超えた場合、受付はできませんので、あらかじめご承知おきください。
4.申請の流れ
<県機関リンク>
5.申請書類
申請にあたっては、次の書類が必須となります。
名称 | 留意点 | |
---|---|---|
1 | 交付申請書 |
|
2 | 振込先の通帳等の写し |
|
3 | 営業許可証の写し |
|
4 | 従来の営業時間がわかる写真など |
|
5 | 対象店舗において「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの |
※「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの(申請書類5)は、実施期間が4月21日までと案内していた写真で構いません。<令和3年4月16日追加> |
6 | 県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲出したことがわかる写真 |
※休業した店舗は提出不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ず感染対策取組書等の掲示をお願いします。 |
7 | 「マスク飲食の推奨」を案内している貼り紙等の写真など |
※休業した店舗は提出不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ずマスク飲食の推奨をお願いします。 |
8 | 本人確認書面(個人事業主の場合のみ) |
|
様式集
様式は申請受付開始前に公表します。今しばらくお待ちください。
参考資料
時短営業の案内等(申請書類5)
時短営業の案内について(令和3年4月16日時点) 「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの(申請書類5)は、実施期間が4月21日までと案内していた写真で構いません。 |
- 「時短営業の案内」ひな形
Word版(ワード:98KB) PDF版(PDF:133KB) - 「休業の案内」ひな形
Word版(ワード:76KB) PDF版(PDF:126KB) - 「テイクアウト等用案内」ひな形
Word版(ワード:77KB) PDF版(PDF:141KB)
※21時までの時短営業を行った上、21時以降にテイクアウト・宅配サービス等の営業される場合、こちらの掲示で取組を案内することが可能です。
マスク飲食推奨の案内(申請書類7)
- 「マスク飲食推奨の案内」ひな形
Word版(ワード:70KB) PDF版(PDF:26KB) - マスク飲食ステッカー
PDF版(PDF:991KB) - マスク飲食卓上ポップ
PDF版(PDF:625KB) ポップの作り方(PDF:1,720KB) - マスク飲食の詳細は、以下のページをご確認ください。
飲食時の新マナー「マスク飲食」
提出書類(例)
4 従来の営業時間がわかる写真など | 5 対象店舗の店先に「時短営業の案内」を掲示した写真 |
---|---|
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※実施期間が4月21日までと案内していた写真で構いません。 |
6 県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲示していることがわかる写真など ※事業者等が独自で発行しているものは不可 | |
県の「感染防止対策取組書」 | 市町村が作成する 「感染防止対策にかかるステッカー」 |
![]() |
|
7 「マスク飲食の推奨」を案内している貼り紙等の写真など | |
※マスク飲食を推奨していることがわかるものであれば、様式・形状は問いません。 |
6.神奈川県感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム
- 事業所(店舗など)で取り組む感染防止の対策が一覧で分かる「感染防止対策取組書」を県が発行します。取組書を店舗に掲示いただくことで、県民の皆さまが安心・信頼して利用できます。
- また、取組書とともに発行するQRコードを利用し、店舗の利用者の皆さまの感染リスクを保健所が速やかに、必要に応じてフォローアップするための仕組みとして「LINEコロナお知らせシステム」を提供しています。これにより、感染者が訪れた場所を同じ時間帯に訪れた方に対してLINEメッセージをお送りします。
- 事業者の皆様は、安心の提供と、感染拡大の防止のため、この取組をぜひ導入願います。
- 感染防止対策取組書は随時更新しています。既に登録いただいている事業者様で、新たな感染防止対策を追加で入力いただいた場合、その対策に<NEW!>と表示されます。これにより対策の強化をアピールできます。
神奈川県「感染防止対策取組書」特設ページ(別ウィンドウで開きます)
7.感染防止対策用アクリル板等の貸出について
アクリル板等の設置は、飛沫感染防止に大変有効であると言われています。
県では、貸出期間終了後にアクリル板を市場価格の約8分の1で購入することもできる「アクリル板等無償貸与」も行っておりますので、ご活用ください。
感染防止対策用アクリル板等の貸出事業の詳細は、下記ページをご覧ください。
感染防止対策用アクリル板等の貸出について
無償貸与の事業を通じてアクリル板を買い取っていただいた店舗等の一覧は、下記ページをご覧ください。
アクリル板購入店舗等一覧
8.よくあるお問い合わせ(FAQ)
以下のリンクからご確認ください。
9.問合せ先
<受付時間>月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時
- 協力金(第8弾)コールセンター
045-330-4892 - 神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル
0570-056-774
音声案内に従い、「9(協力金に関すること)」を選択してください。