ホーム > 産業・働く > 事業者支援・活性化 > 企業支援・補助・融資 > 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)について
更新日:2022年3月31日
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神奈川県は、3月8日から3月31日までの間、時短営業にご協力いただいた事業者の皆様に対して協力金(第7弾)を交付します(時短営業開始日から3月31日まで連続して時短営業が条件)。
協力金(第7弾)の交付処理は終了しました。
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付します。
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(協力要請推進枠)を活用した事業です。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)申請の手引き(PDF:8,914KB)<<UPDATE(4月9日)
第3弾のページ第4弾のページ第5弾のページ第6弾のページ第8弾のページ第9弾のページ第10弾のページ第11弾のページ第12弾のページ第13弾のページ第14弾のページ再度の申請受付のページ
第3弾から第7弾ともご協力いただいた場合、それぞれ申請が必要となります。
時短営業開始日から3月31日まで連続して時短営業することが要件です。緊急事態宣言解除後に要請対象とならない店舗は、3月21日まで連続して時短営業することが要件です |
【重要】第7弾から、「「マスク飲食」を推奨していること」が交付要件となりますので、ご注意ください。 |
更新履歴
令和4年4月1日 「9.問合せ先」を更新しました。
令和3年7月30日 「9.問合せ先」を更新しました。
令和3年5月28日 交付状況に関する情報を掲載しました。
現在の交付状況についてご案内します。
「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付状況について」のページ
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、3月8日から3月21日までの間、時短営業を要請しました。また、緊急事態宣言の解除後、時短営業の要請については段階的に緩和することも決定しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)」を交付します。
事業者の皆様に対する要請内容等について(令和3年3月18日時点)
緊急事態宣言中 | 緊急事態宣言解除後 | |
---|---|---|
期間 | 令和3年3月8日(月曜)から 令和3年3月21日(日曜)まで |
令和3年3月22日(月曜)から 令和3年3月31日(水曜)まで |
対象地域 | 県内全域 |
県内全域 |
対象施設 | 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等 | |
内容 | 5時から20時までの時短営業 (酒類の提供は11時から19時まで) |
5時から21時までの時短営業 (酒類の提供は11時から20時まで) |
※協力金(第7弾)の申請は、令和3年3月8日(月曜)から令和3年3月31日(水曜)までの期間をまとめて受け付けます。
営業の形態や名称にかかわらず、通常20時(緊急事態宣言解除後は通常21時)から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、営業時間を5時から20時(酒類の提供は11時から19時)まで、緊急事態宣言解除後は5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの間に短縮又は休業すれば、協力金の対象となります。
ただし、下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。
※時短営業要請の内容の変更により、対象期間・対象地域などが変更となる可能性があります。
※時短営業要請の内容の変更により、交付要件が変更となる可能性があります。
※「マスク飲食」を推奨していることが、第7弾から交付要件に加わりました。
(注)時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年3月31日まで連続して時短営業することが必要です。ただし、緊急事態宣言解除後に要請対象とならない場合は、3月21日まで連続して時短営業することが必要です。
本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
※緊急事態宣言解除後に要請対象とならない店舗は、1店舗あたり最大84万円
令和3年3月8日(月曜)から令和3年3月21日(日曜)までの時短営業
時短営業した日数×6万円を交付します。
令和3年3月22日(月曜)から令和3年3月31日(水曜)までの時短営業
時短営業した日数×4万円を交付します。
申請受付は終了しました。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)申請の手引き(PDF:8,914KB)<<UPDATE(4月9日)
協力金(第7弾)の申請は、令和3年3月8日(月曜)から令和3年3月31日(水曜)までの期間をまとめて受け付けます。
申請受付期間 令和3年4月5日(月曜)から令和3年5月7日(金曜)まで
(別ウィンドウで開きます)
※第3弾・第6弾のIDが利用できます。
※第4弾、第5弾のIDは利用できません。
電子申請のメリット |
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申請受付期間 令和3年4月1日(木曜)から令和3年5月7日(金曜)まで(当日消印有効、締切厳守)
申請の手引き(PDF:8,914KB)<4月9日更新>をご確認の上、必要書類を郵送してください。
<郵送先> 〒170-8691 ※協力金第7弾専用の郵送先です。第6弾とは郵送先が異なりますので、別々に郵送してください。 |
※県機関、市役所(区役所)又は町村役場の窓口での申請書類の配布は終了しました。当サイト「様式集」からダウンロード可能です。
申請にあたっては、次の書類が必須となります。
名称 | 留意点 | |
---|---|---|
1 | 交付申請書 | |
2 | 振込先の通帳等の写し |
|
3 | 営業許可証の写し |
|
4 | 従来の営業時間がわかる写真など |
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5 | 対象店舗において「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの |
|
6 | 県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲出したことがわかる写真 |
※休業した店舗は提出不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ず感染対策取組書等の掲示をお願いします。 |
7 |
「マスク飲食の推奨」を案内している貼り紙等の写真など
※第7弾から交付要件となっています。 |
※休業した店舗は提出不要です。ただし、営業の再開に当たっては、必ずマスク飲食の推奨をお願いします。 |
8 | 本人確認書面(個人事業主の場合のみ) |
|
※「時短営業の案内」ひな形に関する注意事項(令和3年3月23日時点)
|
4 従来の営業時間がわかる写真など | 5 対象店舗の店先に「時短営業の案内」を掲示した写真 |
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![]() |
※「酒類の提供」のチェック項目のうち、「緊急事態宣言解除後 3月22日~3月31日」については、宣言解除後に記載していただいても構いません。 |
6 県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲示していることがわかる写真など ※事業者等が独自で発行しているものは不可 | |
県の「感染防止対策取組書」 | 市町村が作成する 「感染防止対策にかかるステッカー」 |
※「マスク飲食の推奨」又は「マスク会食の徹底」の記載がある場合には、「7 「マスク飲食の推奨」を案内している貼り紙等の写真など」の提出は不要です。 |
※横浜市では2種類のステッカーを配布しています。
※いずれか1種類で構いません。 |
7 「マスク飲食の推奨」を案内している貼り紙等の写真など | |
※マスク飲食を推奨していることがわかるものであれば、様式・形状は問いません。 |
神奈川県「感染防止対策取組書」特設ページ(別ウィンドウで開きます)
以下のリンクからご確認ください。
070-1278-5871
<受付時間>月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時
このページに関するお問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)担当
このページの所管所属は産業労働局 中小企業部中小企業支援課です。